実地試験 解答・解説
問題5
「建設業法」、「建築基準法施行令」及び「労働安全衛生法」に定める下記の各法文において、それぞれ誤っている語句の番号を 1 つあげ、それに対する正しい語句を記入しなさい。
5-1 . 建設業法(第 26 条の3 第1項)
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の@作成、工程管理、A原価管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上のB指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
解答
誤っている番号:A
正しい語句:品質
[ 解説 ]
建設業法
第 26 条の3 第1項(主任技術者及び監理技術者の職務等)
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
5-2 . 建築基準法施行令(第 136 条の3 第3項)
建築工事において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の基礎又は@外壁を補強して構造A耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又はB倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
解答
誤っている番号:@
正しい語句:地盤
[ 解説 ]
建築基準法施行令
第 136 条の3 第3項(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
建築工事において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
5-3 . 労働安全衛生法(第 61 条第1項、第2項、第3項)
1. 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の@登録を受けた者が行う当該業務に係るA監理講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2. 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。
3. 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証するB書面を携帯していなければならない。
解答
誤っている番号:A
正しい語句:技能
[ 解説 ]
労働安全衛生法
第 61 条(就業制限)
1. 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2. 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。
3. 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
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