令和元年度 2級建築施工管理技術検定
実地試験 解答・解説
問題4
次の各法文の下線部の語句について、誤っている語句の番号を1つあげ、それに対する正しい語句を記入しなさい。
1.建設業法(第19条の2第1項)
請負人は、請負契約の@履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人のA権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についてのB設計者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面によりB設計者に通知しなければならない。
解答
誤っている番号 正しい語句
B 注文者
[ 解説 ]
建設業法
第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
2.建築基準法施行令(第136条の3第3項)
建築工事等において建築物その他の工作物に近接して@根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物のA外壁又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊によるB危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
解答
誤っている番号 正しい語句
A 基 礎
[ 解説 ]
建築基準法施行令
第136条の3(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
3 建築工事等において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
3.労働安全衛生法(第60条)
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった@職長その他の作業中のA労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
1 作業方法の決定及び労働者のB安全に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
解答
誤っている番号 正しい語句
B 配 置
[ 解説 ]
労働安全衛生法
第60条(安全衛生教育)
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
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