令和2年度 2級建築施工管理技術検定
実地試験 解答・解説
令和2年11月8日(日)
問題4
次の各法文の下線部の語句について、誤っている語句又は数値の番号を1つあげ、それに対する正しい語句又は数値を記入しなさい。
1.建設業法
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の@施工計画の作成、A原価管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上のB指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
解答
誤ってる番号 正しい語句
A 工程
[ 解説 ]
建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)
主任技術者及び監理技術者は、工事現場を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2.建築基準法施行令
建築工事等において深さ@2.0m以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤がA崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定をB保持するために相当な深さとしなければならない。
解答
誤ってる番号 正しい語句
@ 1.5
[ 解説 ]
建築基準法施行令第136条の3
(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
1 略
2 略
3 略
4 建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。
3.労働安全衛生法
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において@関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該@関係請負人が講ずべき当該場所に係るA損害を防止するための措置が適正に講ぜられるように、B技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
解答
誤ってる番号 正しい語句
A 危険
[ 解説 ]
労働安全衛生法第29条の2(元方事業者の講ずべき措置等)
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
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