2024年04月11日
刑法の勉強2
前回、刑法の勉強1の記事が好評だったので、今度は身近な罪の窃盗について述べる。
インターネットで刑法の条文が見れるので、説明するまでもないが。
刑法235条は窃盗罪について述べており、窃盗の罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。
身近な窃盗として、万引きがあると思う。
軽い気持ちで万引きすると、とんでもないことになるだろう。
まずは警察署に連行されて、余罪がないかなど厳しい取り調べを受けて拘束され、その後は検察庁の支部に書類送検されて、そこでも厳しい取り調べがあり、初犯でも執行猶予付きの50万円以下の罰金刑が科せられる。
執行猶予がついてもこの時点で、前科がつくことになる。
前科がつくと、社会的な信用は大幅に低下して、就職や結婚、アパートを借りたり、いろんなことで不利益が長く続くだろう。
軽い気持ちで数百円の物や万引きでも一生が終わることがあると思う。
ところで、人の物を盗んで、相手に抵抗されて脅したり、暴力を使えば 窃盗ではなく
刑法236条の強盗となり、強盗の場合、5年以上の懲役という実刑となる。
刑法の25条に執行猶予になるための条件が記載されているが、執行猶予が付く罪は3年以下の懲役までであり、
3年以上の懲役刑は執行猶予が付くことはなく、すぐさま刑務所行きだ。
よって、時々事件ニュースで最初は犯罪を認めていたものが、少したってから事の重大性に気が付き
意図的ではなかったなどと、無罪を主張する犯人が多いのだと思う。
一般に犯罪を犯して警察に最長で2週間留置と、その後の刑が確定または、無実がわかるまでに警察署から拘置所に移送されて、拘置所にいるなど拘束されている中で、毎日の取り調べと自由が利かない長い時間を毎日経験すると、
何とかこの自由が利かない苦しい場所から逃れたいと思うだろう。
特に犯罪者のように警察に捕まる前に好き勝手に酒やたばこ、うまい食べ物を飲食して、
好き勝手に遊び回っていた者はなおさらだろう。
犯人は何とかして拘置所を脱して自由になりたいために、弁護士さんに依頼すると考えられる。
犯人が上告し無罪を主張するためには犯罪者を助ける人が必要であり、それが弁護士さんである。
弁護士さんは依頼人である被疑者の無罪の証明、罪を軽くするために奔走するだろう。
仕事でも総務職や管理職以上の役職の場合、従業員や部下が犯罪を犯すこともあるので、刑法や訴訟の勉強もしておく必要があると思う。