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事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます

「合理的配慮の提供」に当たっては、事業者と障害のある人、両者が対話を重ね、一緒に解決策を検討していくことが重要です。
令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。合理的配慮とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?また、障害のある人に対応する際、事業者はどのような点に注意すべきなのでしょうか?令和5年(2023年)10月16日から運用が始まった障害者差別に関する国の相談窓口「つなぐ窓口」についても、確認しておきましょう。

https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html?utm_medium=mainichi&fbclid=IwAR3AnDgLxxt57BJUbwVuqAPa9fyUkZFAf-Er3Ue3CIhZ2DE-ZHCNxHZr6sc

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