2024年11月01日
11月1日から自転車のながら運転で懲役
11月1日から道路交通法が改正されて、自転車の運転者にも以下の罰則が科されることになった。
1,自転車を運転しながら携帯電話を見たり、イヤホンしたり、傘を持っての運転で6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。
2,上記の運転で事故を起こした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
3,酒を飲んでの酒酔いだけでなく、酒気帯びでの自転車運転には3年以下の懲役または50万円以下の罰金でこれは酒の提供者にも罰則が及ぶ。
当然だが、相手を死亡させたりケガを負わせた場合は、民事訴訟にもなり賠償責任が生じると考えられる。
自転車を運転する際にはスマホを見ながらのながら運転と酒飲み、酒気帯び運転はしないようにしよう。