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2015年06月18日

当て逃げの自転車 救護義務違反で立件

6月以降、自転車に関する道交法の施行で各地で取り締まり等のニュースを聞くようになったが静岡県警ではひき逃げを行った自転車利用者に対して「救護義務違反」と「事故不親告罪」を適用した。


参照元:@S[アットエス] by 静岡新聞
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自転車にも救護義務 ひき逃げ、異例の立件 静岡県警

浜松市北区三ケ日町の路上で自転車が歩行者と衝突して走り去った事故について、細江署は18日、道交法の救護措置義務違反や事故不申告罪を適用し、ひき逃げの容疑で異例の立件に踏み切った。
 自転車で危険な乗り方をした運転者に安全講習を義務付ける新たな制度が今月からスタートしたことなどを背景に、県警は自転車にも車と同様の事故対応を求める姿勢を示したとみられる。
 同署によると、容疑者の男は道路を横断していた女子児童に接触した。「急いでいた」と供述しているという。
 道交法の規定では、自転車も車の一種。事故を起こした際は、警察への届け出や負傷者の救護が義務として課される。
 県警の統計によると、県内では昨年、自転車と歩行者の人身事故が85件あり、多発傾向が続いている。自転車に衝突された歩行者が重体になるケースもあった。



 細江署は18日、重過失傷害と道交法違反の疑いで浜松市の無職の男(67)を静岡地検浜松支部に書類送致した。
 送検容疑は4月24日午後5時ごろ、同市北区三ケ日町の路上で自転車を運転中、歩いていた同市の女子児童(7)に接触して、膝などに軽傷を負わせ、そのまま走り去った疑い。
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自動車事故でひき逃げ犯に救護義務違反を適用するケースは多々あるが、自転車のケースは非常に珍しい。背景としては記事中にもあるように

「静岡県では昨年の自転車対歩行者の事故が85件もあり、多発傾向。そして自転車に衝突されて重体となるケースもあった」

というものだ。全国的にも自転車が歩行者に対して重大事故を起こすケースは多く、その原因は自転車側にある。あまり例を見ない今回のケースは自転車に対しる見せしめ的な効果もあるだろう。この立件がニュースとなり今一度ルールを見直すきっかけとなるかもしれない。

「自転車は軽車両で車の仲間」というのは、特に安全意識の高い自転車乗りにおいてはあたりまえのことであるが、今なお認識が乏しかったり「自転車は歩行者」という間違った意識の人も多い。これは長年の歩道走行からくる呪いみたいなものに感じるが、今後、全国的に警察の取り締まりが(静岡県警のように)いろんな部分で強化されれば「自転車=車両の仲間」という意識改革も期待できそうだ。

2015年06月13日

大阪府警察 自転車の夜間取り締まり

自転車の取り締まりというと、陽が出ている時間帯に行われる印象があるが大阪府警察では違うようだ。


参照元:読売オンライン
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夜間(午後6時〜午前6時)の自転車の死亡事故が多発していることから、府警は12日夜、府内の交差点など約70か所で、約300人態勢で指導取り締まりを行った。

 府警交通総務課によると1〜5月、自転車の交通事故死者は昨年同期を14人も上回る27人で、うち夜間の事故が16人と約6割を占める。事故の発生場所は主に交差点で、自転車側が信号を無視して車にはねられるケースが目立つという。

 この日、取り締まりが行われた大阪市東淀川区の交差点では、府警自転車対策室などの警察官ら約10人が、信号無視や無灯火の自転車運転者らに対し警告を行ったほか、飲酒検問も実施した。

 取り締まり中、自転車の男性が一時停止の標識を無視したとして、交通違反切符(赤切符)を切られた。この行為は改正道路交通法(1日施行)で「危険行為」に指定されており、男性は「改正されたことを知らず、『自転車だから』という軽い気持ちがあった。自分の身を守るためにも今後は気をつけたい」と話していた。
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大阪府警察では今年から”自転車対策室”という自転車の取り締まりに特化した専門の部署を設立し、全国でもワースト1の自転車事故の汚名を返上すべく取り締まりの強化を行っている。その一環としての夜間取り締まりだと思うが、記事にあるとおり大阪府では自転車による夜間の死亡事故が全体の6割を占めているのが大きな理由だ。

夜間というのは昼間よりも自転車がドライバーやその他から見えづらく、見えない状況下では事故に発展しやすい。特に無灯火の上での信号無視や一時停止無視した自転車が自動車と接触した際はドライバーが接近してはじめて気づいてブレーキを踏むケースが多く、重大事故にもつながりやすい。

大阪府警察だけでなく、自転車の利用者が多い地域でも「自転車の夜間取り締まり」というのが必要だと感じるニュースである。

2015年06月08日

サイクリングのイベントが増加中 北海道

ここ数年でスポーツタイプの自転車が増え、休日のサイクリングや通勤に使う人が増えたがそのスポーツ自転車人気を背景にサイクリングイベントが全国レベルで増えてきている。

イベントが登場した当初は本州地域が多かったと思うが、ここ数年で全国的にイベントが増え近年では北海道でもサイクリングイベントが増えてきている。


cycling1.png


この画像はスポーツエントリーというサイトで全国のサイクリングイベントを表示したもの。このように毎週末どこかでイベントが行われている。

これをさらに「北海道」でソートをかける(検索を絞る)と…

cycling2.png


このように以外とイベントが多いことに気づく。

体外この手のイベントはスポーツ系の自転車で参加することが前提なのだが、例外もあって「ママチャリ耐久レース」というイベントではママチャリだけを使って複数人のリレー形式で耐久レースを行うもの。

mamachari.png


普段からスポーツ自転車で鍛えている人以外に普通の人がネタでコスプレ姿参加したりとかなりラフというかゆるいー感じもあるイベントで以外と人気のようだ。使うママチャリも規定があり

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タイヤサイズが26インチまたは27インチでハンドルの前部に1.5リットルのペットボトルが4本収納できる前カゴが付いた3段変速以下の一般市販ホームサイクルまたはシティサイクル(無改造車)。(オートマチックインター3、サスペンション付自転車、シャフトドライブ自転車は可。電動自転車不可。)
一般市販ホームサイクルまたはシティサイクル(無改造車)のみ出場可。
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とかなり細かい。

07.jpg

※ちなみにこれは昨年の大会の様子


ガチで優勝を狙う人もゆるい感じの人も楽しく参加するイベントらしい。

さて、本題に戻るがイベントの中には「グルメフォンド」というタイトルが付いたものがある。これは長距離を走るという意味の「グランフォンド」に「グルメ」を足した造語で、設定されたコースのエイドステーション(チェックポイント)で美味しい食べ物を食べて、再び走りまたエイドポイントを・・・を繰り返してゴールを目指すものだ。その土地の美しい風景を見ながらサイクリングし、エイドステーションで地元の美味しい名物や食材を使ったものを食べれるという2つが一度に堪能できるイベントだ。
参加者の中にはSNSやブログで記事を書く人もいるからそれが全国に拡散し、将来的には遠くから参加してもらったり街そのものを知ってもらうきっかけにもつながる。さらには参加者は地元以外にも特に多いのは札幌圏からが多いそうで、車に自転車を載せてあるいは鉄道で移動し前日入りして宿泊するニーズも生まれるため、地元のホテルや民宿、ペンションなども恩恵を受けることができる。まさに自転車イベントを使って街を観光にも貢献できるようになっている。

この手のイベントでは初心者向けに短めのコースと上級者向けの長距離コースの2〜3種類設定されることが多く、個人のレベルや体力に合わせてコースを選択できるようになっている。スポーツ自転車をはじめたばかりの人にも割りと参加しやすい環境だろうか。また、イベントによってはスポーツ自転車を有料で貸してくれたりママチャリでも参加できるショートコースを設定したりと柔軟なイベントも存在する。

北海道の場合、本州と違って雪を考慮した道路設計から基本的に車道が広くまた車の交通量が少ない(特に人口の少ない)地方都市ではサイクリングがしやすい環境である。北海道のサイクリングはこの手のイベントにうってつけともいえるもので、イベントの成功や効果次第によっては他の北海道の自治体に波及する可能性も秘めている。本州に住んでいてい北海道への旅行を計画している人で自転車好きの人はこうしたイベントに参加してみるのも面白いかも。是非とも広大な自然と美味しい食べ物を満喫して欲しい。

2015年06月04日

自転車の改正道交法がスタート 報道では…?

2015年6月1日が過ぎ、自転車の危険行為に対する違反者講習を盛り込んだ改正道交法がスタートした。管理人はその日の夕方テレビを見ることが出来なかったのでYoutubeでテレビ報道の様子を確認したが、どの局も一斉に伝えていたようで、周知という意味では効果のある報道だったと思う。代表的なものを載せることにしよう。

TBSニュース



FNN



ローカルで北海道のHTB



今回の罰則強化の背景には自転車事故の原因の多くが自転車側にあることにある。

jitensya_jiko_genin.png


上の図のように事故原因のほとんどは自転車側の交通違反が原因で、人身事故では6割以上、死亡事故に至っては7割以上が自転車側のルール違反(例えば信号無視、一時停止無視等)となっている。

単にルールやマナーを守れと周知してもその効果は薄く、今回の法改正でその効果が期待されるところである。ツイッターありを見ていると今回の道交法改正に不満の声が多かったが、逆に言うとそれまで知らなかったという側面もあり、やはりこれだけ自転車が普及しているのにルールが浸透していない点は、事故に直結する危険な問題点であり、法改正という点で少し前進したような気がする。
その一方で自転車が安全に、安心して走れる環境はまだまだ未整備で法律の改正の次は道路環境の改善が望まれるところである。

ちなみに、一番上のTBSニュースでは「危険行為」に車道の逆走(自動車と対面して走ること、正面向かって右手の車道を走ること)が含まれていなかったがこの逆走もれっきとした14項目のひとつに入る違反行為なのできちんと認識して欲しい。

自転車の取り締まりの頻度に関しては、その地域の警察署の裁量によると思うので地域差はあると思うが、自転車の違反をしても見逃される時代は過ぎ去ったのである。

2015年05月31日

旭川 (夏季)市民体育の日 2015 「そうだ北彩都へGO!」

2015年6月21日に旭川市では「旭川市民体育の日(夏季)事業」として"そうだ北彩都へGO!"というイベントが行われる。

simin_taiiku.png


主催は旭川市となっていて、市のスポーツイベントである。

イベント内容は大きく分けて3つあり一つは最近流行りのペダル無し自転車(ストライダー)を用いたキッズバイク大会、2つ目はノルディックウォーキング。そして3つ目はサイクリングとなっている。

サイクリングの対象年齢は小学生以上で、コースの全長は20kmとかなりライトな感じだ。サイクリングを楽しむにはクロスバイク以上のスポーツタイプが望ましいと思うが、20km程度であれば普通のママチャリやシティサイクルでもまぁ走破可能な距離なので、「高い自転車は持っていないから・・・」という心配は必要無さそうだ。

実はこのイベント、先日にコメント欄で情報を頂いたもので、管理人は早速申し込んできたイベントである。ただ、いつもの旭川市のパターンからしてあまり告知が上手く言ってないような気がしたため、当ブログでも拡散することにした。申込場所は「旭川市役所の市民生活部スポーツ課」または旭川市総合体育館内にある「公益財団法人 旭川市体育協会本部」のいずれかとなっている。飛び入り参加は不可能で事前申込みが必要な点に注意だ。管理人は平日は仕事なため土曜日に申し込んできたが、体育協会の方は土曜日でも人が居たので申し込むことが出来た。もし同じように平日に仕事で都合がつかない人は総合体育館の体育協会で受付してほしいとおもう。体育協会は体育館入ってすぐ左側の事務室のようなところだ。

今一度日程を書き出しておこう

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日時:2015年6月21日
時間:9:30〜12:30
対象:小学生以上(先着30名)
参加料:200円(保険代)
参加賞:あり
個人携行品:自転車、飲み物、着替え、タオル、その他必要と思われるもの
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となっている。先着30名で締め切るようなので参加される方は早めに申し込んだ方がよさそうだ。申し込んだ際に当日のコースをもらったがざっくりいうと北彩都のCoCoDe前をスタートして、河川敷に進み、そこから道なりに東神楽方面へ進んで忠別川サイクリングロードを進み、東神楽のパークゴルフ場をおり返してスタート地点のCoCoDeを目指すコースだ。

管理人はこの手のイベントはほとんど経験がなく、いつも一人で走ることが多いので少し楽しみである。当日の様子は後日に写真を交えてレポートする予定だ(あまり期待せずにお願いします)。

もし当日参加される方で管理人を見つけた際はよろしくお願いします。

2015年05月30日

旭川 (駅前)観光レンタルサイクル

全国各地で、観光や市民の手軽な足としてレンタルサイクルを行う街が増えてきている。北海道でいえば札幌市の「ポロクル」が有名だ。

一方、当方の旭川市でもかつてはレンタルサイクルがあった。それは神居古潭まで伸びる「旭川サイクリングロード」に沿う形で提供されていたものだったが、数年前の旭川サイクリングロードで落石があり、危険防止のため(対策工事は未だ完了せず)現在もなお通行止めで、それに沿ったレンタルサイクルは事実上休止状態となってた。

そんな休止状態の旭川のレンタルサイクルだったが、2014年から新旭川駅舎の開業と旭川観光物産情報センターの開設にともない駅前でレンタルサイクルが行われるようになった。運営は旭川観光コンベンション協会さんで主に観光客向けではあるが休止から大きな進展だ。

場所はというと、新駅舎の一角にありイオンを向かって右手に構えた時、左側の端に位置している。



Googleマップではおおよそこんな感じ(※マーカーの位置がずれているため具体的位置では無い)


KIMG0643.JPG


この位置からだと一番左側の端っこにある。

KIMG0642.JPG


ちょっと進んで、赤丸の部分を目指して欲しい。

KIMG0637.JPG

するとこのような専用の入口が見えてくる。「旭川観光情報センター」という名前が目印だ。

KIMG0640.JPG


駅舎内からはこんな感じ。

KIMG0641.JPG


中央に案内する人のカウンターが見える。ここで「レンタルサイクルを借りたい」と申し出ると借りることが出来る。

車種は大きく分けて2種類。一般的なママチャリタイプ(ただしボロっちいやつ)と、最近流行りのクロスバイクから選ぶことが出来る。担当者にお願いして実車を見せてもらった。

KIMG0635.JPG


これはそのクロスバイク。今年から導入した新車ということでかなりピカピカだった。メーカーは台湾のGIANTで、車種の特徴からエスケープ AIR(エア)の2015年モデルのようだ。
エスケープというのは入門用クロスバイクの代名詞的な車種で、乗りやすさとスポーツ自転車の基本性能を併せ持ち、それでいてコストパフォマンスが良いことで評価の高いモデルだ。これはその派生モデルで「エア」というもの。エスケープをベースにさらに軽量化し、クロスバイクとしてはトップクラスの9.5kgという軽量を誇るモデルである。乗りやすくて快適なモデルとして間違いだろう。

KIMG0639.JPG


その他には今年導入した新車種でママチャリに近いクロスバイクもあった。ちょっとスポーツタイプに抵抗がある人にはこちらだろうか。

料金やセンターの開所時間などは次のようになっている。

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2015 旭川観光レンタサイクルのご紹介

旭川観光物産情報センターでは、平成25年4月26日(日)より、
観光に便利な自転車レンタルを実施します。
JR旭川駅東改札口向かいの旭川観光物産情報センターにて受け付けて
おりますのでどうぞご利用ください。

貸出期間:2015年4月26日(日)〜10月末日(積雪状況による)
受付場所:JR旭川駅東改札口向かい 旭川観光物産情報センター
受付時間:9:00〜17:00(6月〜9月は、8:30より)
※貸出・返却ともに、受付時間内にお手続きください。
料金  :
シティサイクル 12台 1日 500円
スポーツサイクル(新車・クロスバイクタイプ) 20台 1日 1,000円 
(延長の場合も1日あたり同額、最大3日まで利用可能)
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(※詳しくは観光センター 0166-26-6665 まで)

KIMG0644.JPG


駅舎裏側には、つい先日整備したばかりの河川敷があり、非常に走りやすい。ただしここは自転車専用のサイクリングロードではないので、歩行者やペット連れの人などには十分注意してほしい。

KIMG0646.JPG


先ほどの坂を下ると左手は北彩都公園や科学館のサイパル、右手は旭川商業高校付近の河川敷へと繋がっている。

本州からの旅行者で、自転車で旭川中心部をまわりたい人、あるいは近隣市町村で河川敷をスポーツタイプの自転車で走ってみたい人などに有効なレンタルサイクルだと思う。スポーツタイプに関してはぱっと見レンタル料金が1000円で高そうに見えるが、1日いっぱい借りれる点と、バスやタクシーにたくさん乗ればそれ以上料金がかかるので、1000円という定額でいくらでも乗れると考えれば決して高くは無いのでは。特にレンタルのスポーツサイクルは定価でいうと6万5千円ぐらいするものなので、それを1日いっぱい1000円でレンタルできると考えれば妥当なとこだと思う。

もし旭川に観光することがある人は、(観光対象に応じて)レンタルサイクルを是非とも検討してほしいと思う。

最後にレンタルサイクル乗る市公認のキャラクター「あさっぴー」の様子を。

asahikawa_retal_cycle (2).jpg


asahikawa_retal_cycle (1).jpg

2015年05月23日

「赤信号の自転車 自動車との接触事故が逆転無罪」が意味するもの

自転車と自動車が事故を起こし、裁判沙汰になった場合そのほとんどが「自動車が一方的に悪い」とされ、自転車側に過失があっても「歩行者の仲間」として判断され理不尽な判決が多かった。

そんな自転車対自動車の裁判で珍しい判決が出た。タイトルにもあるように自動車側が二審で逆転無罪となったのである。


参照元:産経新聞
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兵庫県高砂市の交差点で2013年、自転車の男性(当時66)を車ではねて死亡させたとして自動車運転過失致死罪に問われた運転手の男性(78)の控訴審判決で、大阪高裁(並木正男裁判長)は19日、罰金30万円とした一審・加古川簡裁の判決を破棄し、無罪を言い渡した。

 判決理由で、並木裁判長は自転車側の信号が赤だった点を挙げ、「自転車が赤信号に従って横断を差し控えるものと信頼するはずで、このような違反車両の有無に注意を払うべき注意義務を課すことはできない」と指摘した。

 一審判決は「安全確認が不十分だった」として男性側の過失を認めた。
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一審では従来の判例通り「たとえ赤信号を無視した自転車であっても自動車側が最新の注意を払い安全運転に努めなければならない」的な判例だったのが二審では「赤信号を無視し横断した自殺行為の自転車に対してまで注意する義務は無い」という趣旨のまっとうな判決になっている。

今まで一方的に自動車側が悪いとしてきた判例自体がおかしいと思うが、昨今の急増する自転車事故、交通ルールをも守らないことで加害者にもなりうる危険性が社会的に以前よりも注目をあつめるようになってきて、裁判官の心理にも影響したのかもしれない。特に6月からの「改正道交法で自転車に対する取り締まり強化」というこのタイミングも何か意味があるものと思えてしまうような判決だ。

これまで自転車は日本人の意識として「歩行者の仲間」として捉えられる事が多く、裁判の判決にも影響していたような気がするが自転車側の過失を全面的に反映した判決により裁判的には「自転車は(車の仲間で)軽車両」という本来あるべき姿を反映しそうな雰囲気だ。

自転車は車の中では最も交通弱者に位置するがそれはきちんとルールを守っての話しであって、赤信号の無視や一時停止無視、逆走など違反者に対しては今後も厳しい判決が出る可能性を示す事例となった。事故が起こらないことが最も望まれるがひとつの抑止力として今回の判決が重宝されること願いたい。

2015年05月17日

自転車 赤切符の実例 (2015年6月以前まで)

自転車の赤切符というのは自動車の青切符のように違反金制度がなく、前科付きとなってしまうためこれを自転車に適用するには慎重な対応が取られやすい。

ただ、近年の悪質な自転車の違反を踏まえて赤切符を切るケースも増えてきている。6月からの改正道交法では3年以内に2回以上の違反をすると、3ヶ月以内の有料(5700円前後)の違反者講習受講義務が発生する。もちろんこれは大人だけでなく自転車通学をする14歳以上の中学生や高校生も対象だ。義務といえどこれを無視すると5万円以下の罰金が発生するようになっている(裁判所への呼び出しの上、罰金刑)。自動車の青切符制度では軽い違反に対して反則金を支払うことで刑事罰に発展しない仕組みになっているが、今回の道交法改正で自転車に対しても青切符のような運用ができるようになった(この2回目以降に発生する違反者講習の5700円が実質的な青切符の反則金に相当する)。

それではこの道交法改正以前(ごく最近)ではどのように赤切符を扱っていたかというと、読売オンラインに興味深い記事が載っている。

参照元:読売オンライン
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自転車で信号無視、2度目は罰金…40代女性

自転車で信号無視したとして、道路交通法違反容疑で書類送検された神戸市兵庫区の40歳代女性に対し、神戸簡裁が罰金の略式命令を出していたことが、神戸地検への取材でわかった。

 自転車の交通違反は不起訴となるケースがほとんどで、罰金刑が科されるのは異例という。地検は、罰金額は明らかにしていない。

 地検によると、女性は2月3日、自転車に乗って、神戸市中央区の交差点を赤信号で横断。警察官から注意されたが無視し、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を切られた。その後、同法違反容疑で神戸区検に書類送検された。

 女性は昨年7月にも自転車の信号無視で書類送検されており、その際は不起訴(起訴猶予)となったが、地検は2度の違反を悪質と判断。今年2月26日に略式起訴した。

 運転免許のない自転車の交通違反には行政処分は科されないため、違反者は同法違反容疑で書類送検されるが、実際には大半が不起訴となっている。
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記事をまとめると初回(2014年7月の違反)は赤切符を切られて書類送検されても不起訴(起訴猶予)だったが、2度目(2015年2月の違反)はこれを「悪質」と判断し、略式起訴に至っている。

実はこの手の情報はサイクルロードさんの記事に寄せられたコメントでもあったのだが、いきなり赤切符による前科では重すぎるので、書類送検はするものの初回は不起訴(ただし簡易裁判所から出頭命令が来てキツイお説教付き)。2回目以降は悪質と判断されれば略式起訴で罰金刑としていたようだ。

6月の改正道交法では、違反者講習を無視すると自動車の青切符を無視した時と同じように、事件扱いへと発展するようになっている。この新制度により以前ではいきなり赤切符交付のために躊躇していてた警察側もバンバン自転車を取り締まれるようになった。やる気のある警察官が必須条件だが、警察側の自転車対策が強化されることとなる。

2015年05月09日

春の交通安全運動 2015 自転車が重点対策

今年も春の交通安全運動がスタートする。

koutuu_annzenn_2015_haru.png

例年の傾向では自転車が重点項目に挙げられやすくなっているが、今回の2015年春の交通安全運動でも自転車の安全利用の推進が盛り込まれれている。やはり6月にスタートする改正道交法を睨んでの運動だろうか。

全国都道府県の警察によって差はあるものの、自転車が重点対象となりパトロール中のパトカーからスピーカーによる注意、街頭(交差点)に立って危険な自転車の指導などが予想される。

愛媛県ではこれに先駆けて出発式が行われた。参照元は愛媛新聞ONLINEから。



愛媛県といえば全国でも珍しい専用自転車による部隊「バイシクルユニット」があるが今年はこれに女性隊員も追加され、かなり気合の入った構成となっている。ただの白チャリによるやる気の無さそうな警官より、ビシッとヘルメットをし、カッコイイ姿の警官に指導される方が効果がありそうだ。


最後に今一度、6月から取り締まり強化されれる重点項目(14項)を確認しておこう。

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・信号無視
・通行禁止違反
・歩道での徐行違反
・通行区分違反
・路側帯での歩行者妨害
・遮断機の下りた踏切への進入など
・交差点での優先道路通行車の妨害など
・交差点で右折する場合、直進車を妨げること
・一時停止義務違反
・歩道での歩行者妨害など
・ブレーキのない自転車の運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながら運転するなど安全運転義務違反
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こうして書き出してみるとひとつ気づいたが、3つ目に「歩道での徐行違反」がある。これは自転車が「歩道の上では車道寄りを徐行する」という規則に起因するのだが、すなわち歩道の上を爆走する行為が取り締まり対称となることを示している。徐行とはすぐ止まれるスピードなので、歩道の幅にもよるが歩行者のスピードプラスα前後なのでこれよりも明らかに速いスピードは(例えば高校生の自転車の一般的なスピードである時速18km以上などは)要注意だ。この点は取り締まる警官の判断によるだろうがとにかく速いスピードで歩道を走ることは取り締まり対象となりそうだ。また、歩道上で歩行者と歩行者の間をぬって走り抜ける行為も10個目の「歩道での歩行者妨害」に該当しそうなのでこれまた検挙の対象になりそうだ。

というわけでよ〜く見てみると、14項目中でかなり取り締まり対象の範囲が拡大されていることがわかる。実際のところこれによってどれだけ効果があるのかも6月以降の注目ポイントとなる。

2015年05月06日

警視庁の自転車教育ビデオ 交通ルールを守らないと「こんなに危険です!」

いよいよ2015年の6月から自転車の取り締まり強化を含めた改正道交法がスタートするが、これに関連すると思われる動画を発見した。

konnnani_kiken.png


それが記事のタイトルにもあるように「交通ルールを守らないと「こんなに危険です!」〜 自転車を安全に利用するために 〜」というビデオ。作成元は警視庁で、目的は「自転車の交通ルール遵守のため」とのこと。

リンク先の真ん中あたりでこのビデオに関するチャプターごとのリンク先が載っているが、個別に1分〜2分程度別れており一気に見ることは出来なかった。そこでネット全体から調べると熊本県警察の公式アカウントで全編をアップロードしていたのでそのリンクを貼り付けることにしよう。




全部見た感想はかなり良く出来ていると感じだ。危険なポイントとその原因、対処法がわかりやすく解説されており「ただ単に禁止されているから守りなさい」というのではなく、「こういう理由でこうなるから危険です。守りましょう」というビデオになっている。ただ単に言われただけでは守らないことが多いが、実際の危険な例を交えることで守ることの意義を知ることができる内容だ。警視庁が本腰で自転車対策に力を入れてるなぁと感じる出来上がりだ。ただし対象年齢的には中学生以上〜大人向けで、小さい子どもには理解が難しいかもしれない。ただその点は親がしっかりと内容を理解して教えることで対応はできそうだ(※作成元も警視庁のHPでは子供向けのページも用意されている)。

6月の改正道交法の本格スタートを前に、普段から守っている人も今一度確認しておいたらなおいいかなと思う動画だった。より多くの人に観てもらうことで自転車がからむ事故防止になればと思う。

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