2015年05月17日
自転車 赤切符の実例 (2015年6月以前まで)
自転車の赤切符というのは自動車の青切符のように違反金制度がなく、前科付きとなってしまうためこれを自転車に適用するには慎重な対応が取られやすい。
ただ、近年の悪質な自転車の違反を踏まえて赤切符を切るケースも増えてきている。6月からの改正道交法では3年以内に2回以上の違反をすると、3ヶ月以内の有料(5700円前後)の違反者講習受講義務が発生する。もちろんこれは大人だけでなく自転車通学をする14歳以上の中学生や高校生も対象だ。義務といえどこれを無視すると5万円以下の罰金が発生するようになっている(裁判所への呼び出しの上、罰金刑)。自動車の青切符制度では軽い違反に対して反則金を支払うことで刑事罰に発展しない仕組みになっているが、今回の道交法改正で自転車に対しても青切符のような運用ができるようになった(この2回目以降に発生する違反者講習の5700円が実質的な青切符の反則金に相当する)。
それではこの道交法改正以前(ごく最近)ではどのように赤切符を扱っていたかというと、読売オンラインに興味深い記事が載っている。
参照元:読売オンライン
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自転車で信号無視、2度目は罰金…40代女性
自転車で信号無視したとして、道路交通法違反容疑で書類送検された神戸市兵庫区の40歳代女性に対し、神戸簡裁が罰金の略式命令を出していたことが、神戸地検への取材でわかった。
自転車の交通違反は不起訴となるケースがほとんどで、罰金刑が科されるのは異例という。地検は、罰金額は明らかにしていない。
地検によると、女性は2月3日、自転車に乗って、神戸市中央区の交差点を赤信号で横断。警察官から注意されたが無視し、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を切られた。その後、同法違反容疑で神戸区検に書類送検された。
女性は昨年7月にも自転車の信号無視で書類送検されており、その際は不起訴(起訴猶予)となったが、地検は2度の違反を悪質と判断。今年2月26日に略式起訴した。
運転免許のない自転車の交通違反には行政処分は科されないため、違反者は同法違反容疑で書類送検されるが、実際には大半が不起訴となっている。
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記事をまとめると初回(2014年7月の違反)は赤切符を切られて書類送検されても不起訴(起訴猶予)だったが、2度目(2015年2月の違反)はこれを「悪質」と判断し、略式起訴に至っている。
実はこの手の情報はサイクルロードさんの記事に寄せられたコメントでもあったのだが、いきなり赤切符による前科では重すぎるので、書類送検はするものの初回は不起訴(ただし簡易裁判所から出頭命令が来てキツイお説教付き)。2回目以降は悪質と判断されれば略式起訴で罰金刑としていたようだ。
6月の改正道交法では、違反者講習を無視すると自動車の青切符を無視した時と同じように、事件扱いへと発展するようになっている。この新制度により以前ではいきなり赤切符交付のために躊躇していてた警察側もバンバン自転車を取り締まれるようになった。やる気のある警察官が必須条件だが、警察側の自転車対策が強化されることとなる。
ただ、近年の悪質な自転車の違反を踏まえて赤切符を切るケースも増えてきている。6月からの改正道交法では3年以内に2回以上の違反をすると、3ヶ月以内の有料(5700円前後)の違反者講習受講義務が発生する。もちろんこれは大人だけでなく自転車通学をする14歳以上の中学生や高校生も対象だ。義務といえどこれを無視すると5万円以下の罰金が発生するようになっている(裁判所への呼び出しの上、罰金刑)。自動車の青切符制度では軽い違反に対して反則金を支払うことで刑事罰に発展しない仕組みになっているが、今回の道交法改正で自転車に対しても青切符のような運用ができるようになった(この2回目以降に発生する違反者講習の5700円が実質的な青切符の反則金に相当する)。
それではこの道交法改正以前(ごく最近)ではどのように赤切符を扱っていたかというと、読売オンラインに興味深い記事が載っている。
参照元:読売オンライン
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自転車で信号無視、2度目は罰金…40代女性
自転車で信号無視したとして、道路交通法違反容疑で書類送検された神戸市兵庫区の40歳代女性に対し、神戸簡裁が罰金の略式命令を出していたことが、神戸地検への取材でわかった。
自転車の交通違反は不起訴となるケースがほとんどで、罰金刑が科されるのは異例という。地検は、罰金額は明らかにしていない。
地検によると、女性は2月3日、自転車に乗って、神戸市中央区の交差点を赤信号で横断。警察官から注意されたが無視し、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を切られた。その後、同法違反容疑で神戸区検に書類送検された。
女性は昨年7月にも自転車の信号無視で書類送検されており、その際は不起訴(起訴猶予)となったが、地検は2度の違反を悪質と判断。今年2月26日に略式起訴した。
運転免許のない自転車の交通違反には行政処分は科されないため、違反者は同法違反容疑で書類送検されるが、実際には大半が不起訴となっている。
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記事をまとめると初回(2014年7月の違反)は赤切符を切られて書類送検されても不起訴(起訴猶予)だったが、2度目(2015年2月の違反)はこれを「悪質」と判断し、略式起訴に至っている。
実はこの手の情報はサイクルロードさんの記事に寄せられたコメントでもあったのだが、いきなり赤切符による前科では重すぎるので、書類送検はするものの初回は不起訴(ただし簡易裁判所から出頭命令が来てキツイお説教付き)。2回目以降は悪質と判断されれば略式起訴で罰金刑としていたようだ。
6月の改正道交法では、違反者講習を無視すると自動車の青切符を無視した時と同じように、事件扱いへと発展するようになっている。この新制度により以前ではいきなり赤切符交付のために躊躇していてた警察側もバンバン自転車を取り締まれるようになった。やる気のある警察官が必須条件だが、警察側の自転車対策が強化されることとなる。
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