2022年11月18日
自転車の取り締まり強化〜2022年10月から
警視庁が自転車の取締を強化&対象の違反は?
昨今のコロナ渦における自転車の利用増加と、これに伴う事故増加を背景に警視庁が2022年10月31日から自転車の取り締まりを強化した。
画像参照元:ANA
対象となるのは....
- 信号無視
- 一時停止違反(一時不停止)
- 車道の右側通行(逆走)
- 歩道の爆走(徐行せず通行)
の4件。自転車での信号無視や一時停止で止まらないと違反になるのは知られていると思うけど、車道を走る際にの右側通行(逆走)や歩道を走る際に徐行しないといけないルールは認知度が低いかもしれない。
なお、歩道を走る際の徐行以外に歩道上で歩行者の通行を妨げたり、歩道通行の条件を満たさない歩道での歩道走行、遮断器が下りた踏切へ進入するケースも赤切符の対象となるのでご注意を。
さらに車道を走行中、赤信号で止まる際に停止線を越えて交差点内に進入する行為も「信号無視」となる。
なので2022年11月からは停止線で必ず止まらないと赤切符になる可能性があり、赤信号で停止線を越えて交差点に侵入し、対抗する歩道を横切って対面に渡る行為もNGとなるでこれまた要注意。
自転車で赤切符を切られたら?
罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金等が課せられる。
さらに3年以内に2回以上、「赤切符」を交付された場合、1回6000円3時間の違反者講習を受けることなっており、これを無視して受講しないと5万円以下の罰金が課せられる。
実際には1回目の赤切符の場合、略式裁判で真面目にしていれば起訴猶予となって罰金も前科も無しというのが普通のようだ。実際には2回目の赤切符で上記講習の対象となり、これを無視すると罰金刑や懲役(前科)に発展する模様。
自転車の信号無視出頭罰金
自転車に対する赤切符の取り締まり対象が拡大された背景
それまでは飲酒運転など悪質なケースのみ赤切符を切る方針だったが、コロナによる自転車利用増加やフードデリバリーによる配達利用での増加の影響で、方針転換。重大事故につながる上記4件に対し積極的に赤切符を切る方針になった。
今後は自転車利用が多い地域で警察官が街頭や交差点、踏切等にたち自転車利用者に対して赤切符を切るなどの取り締まりが強化されていくこととなる。
なお、今回取り上げたニュースは東京都内のものなので、北海道や道内の市町村で同様の取締が実施されるかは不透明だが、以前よりは強化されるものと思う。
特に自転車の利用者が多い札幌市や旭川市でも赤切符を積極的に切る取締が実施されることが予測される。
ようやく重い腰を上げた警視庁。これで自転車事故が少しでも減ると良いのだが、同時に自転車の交通安全教室の実施や社会人でも運転免許を持っていいない人向けにルールを勉強する場の提供、自転車の安全・安心な走行空間の確保など、取締だけに終わらない自転車対策が望まれる。
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