2015年01月20日
悪質運転などを盛り込んだ改正道交法 閣議決定
以前記事にした「悪質な自転車運転に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令」が1月20日閣議決定された。これで正式に法律がスタートとなる。記事から要点を抜き出すと…
・施行は2015年の6月1日から
・悪質な運転危険行為は以下の14項目
・信号無視
・通行禁止違反
・歩道での徐行違反
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が降りた踏切への立ち入り
・交差点での優先道路通行者の妨害
・環状交差点(ロータリー交差点)での安全進行義務違反
・一時停止違反
・ブレーキのない自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながら運転するなどの安全進行義務違反
となっている。こう14項目に抜き出して気付いたことがある。一時停止違反や信号無視などはわかりやすいが、通行禁止違反(一方通行における逆走?)や通行区分違反(路肩や路側帯における左側通行の厳守&逆走違反)、環状交差点での記述などはより自動車の運転免許に書いてありそうな内容で、免許保持者ならまだしも持っていない人は少し調べないとすぐには理解し難い内容だ。たぶん後日に警視庁あたりの自転車対策サイトなどで詳細な説明を含めた特設サイトが出来ると予想するが、それまでは自分で調べる必要がありそうだ。
ただ、法律面では少し自転車を取り締まれる環境が揃ったわけで以前から野放しにされていた"自転車の違反放置状態"はすこし改善されるだろうか。
6月といえば本州ではかなり暖かくなって自転車が乗りやすい時期。北海道では雪解けが完了して自転車に本格的に乗り始める時期だ。特に今年から自転車に乗ろうと思う人はこれら改正ポイントに要注意してほしい。
参照元:日本経済新聞
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自転車、摘発2回で講習 信号無視など危険行為対象に
悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が20日、閣議決定された。6月1日施行。施行令は、酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定めた。所管する警察庁によると、3年以内に2回以上、摘発された違反者が講習を受ける。全国での対象者は年間数百人になる見通し。
14項目の悪質運転危険行為
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14項目の悪質運転危険行為
事故を起こした際、携帯電話を使用していたケースも摘発の対象となり得る。事故を誘発する運転を危険行為として明文化し、運転者が「加害者」になる深刻な事故を抑止するのが狙いだ。
危険行為はほかに、一時停止や歩道での徐行運転義務の各違反、ブレーキのない自転車の運転など。
警察庁によると、危険行為をした運転者はまず、警察官から指導・警告を受け、従わない場合には、交通違反切符を交付される。2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられる。講習は3時間。内容や方法は施行までに決める。
自転車と歩行者や、自転車単独、自転車同士の事故は2003年、全国で1万443件発生し、うち死亡事故は61件だった。だが13年には8141件で死亡事故は93件となり、死亡事故が割合、件数とも増えている。〔共同〕
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・施行は2015年の6月1日から
・悪質な運転危険行為は以下の14項目
・信号無視
・通行禁止違反
・歩道での徐行違反
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が降りた踏切への立ち入り
・交差点での優先道路通行者の妨害
・環状交差点(ロータリー交差点)での安全進行義務違反
・一時停止違反
・ブレーキのない自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながら運転するなどの安全進行義務違反
となっている。こう14項目に抜き出して気付いたことがある。一時停止違反や信号無視などはわかりやすいが、通行禁止違反(一方通行における逆走?)や通行区分違反(路肩や路側帯における左側通行の厳守&逆走違反)、環状交差点での記述などはより自動車の運転免許に書いてありそうな内容で、免許保持者ならまだしも持っていない人は少し調べないとすぐには理解し難い内容だ。たぶん後日に警視庁あたりの自転車対策サイトなどで詳細な説明を含めた特設サイトが出来ると予想するが、それまでは自分で調べる必要がありそうだ。
ただ、法律面では少し自転車を取り締まれる環境が揃ったわけで以前から野放しにされていた"自転車の違反放置状態"はすこし改善されるだろうか。
6月といえば本州ではかなり暖かくなって自転車が乗りやすい時期。北海道では雪解けが完了して自転車に本格的に乗り始める時期だ。特に今年から自転車に乗ろうと思う人はこれら改正ポイントに要注意してほしい。
参照元:日本経済新聞
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自転車、摘発2回で講習 信号無視など危険行為対象に
悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が20日、閣議決定された。6月1日施行。施行令は、酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定めた。所管する警察庁によると、3年以内に2回以上、摘発された違反者が講習を受ける。全国での対象者は年間数百人になる見通し。
14項目の悪質運転危険行為
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14項目の悪質運転危険行為
事故を起こした際、携帯電話を使用していたケースも摘発の対象となり得る。事故を誘発する運転を危険行為として明文化し、運転者が「加害者」になる深刻な事故を抑止するのが狙いだ。
危険行為はほかに、一時停止や歩道での徐行運転義務の各違反、ブレーキのない自転車の運転など。
警察庁によると、危険行為をした運転者はまず、警察官から指導・警告を受け、従わない場合には、交通違反切符を交付される。2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられる。講習は3時間。内容や方法は施行までに決める。
自転車と歩行者や、自転車単独、自転車同士の事故は2003年、全国で1万443件発生し、うち死亡事故は61件だった。だが13年には8141件で死亡事故は93件となり、死亡事故が割合、件数とも増えている。〔共同〕
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