2014年11月27日
「悪質自転車」 摘発対象を公表
直近の道交法の改正で「悪質自転車に対しては講習義務が発生する」となっていたが、その行為の対象が発表された。時事通信がその内容を伝えていたが、ここは見やすく箇条書きにしてみよう。
その対象とは…
----------------------------------------------------------------------------------------------
・酒酔い運転
・信号無視
・通行禁止(自転車通行止めや一方通行に侵入した場合だろうか?)
・左側通行(逆走)
・一時停止不履行
・ブレーキ不装着
・安全運転義務違反(ながらスマートフォンを含む)
----------------------------------------------------------------------------------------------
などとなっている。
ただし、前提条件として「危険な行為で3年以内に2回以上摘発された自転車の運転者」に限られる。多分普通の人なら一度注意されれば次から守ろうとするだろうが、危険な行為に対して理解の低い利用者なら簡単に2回以上の注意を受けそうだ。そうなるとすぐに講習義務の適用条件をクリアーする。ちなみに講習を無視すると5万円以下の罰金となる。
これら違反行為はすべて安全に直結する危険行為だから警察としても積極的に摘発して欲しい。もちろん摘発前にルールが周知されることが望ましいが、ただ教えを請うよりも直接注意されたほうが印象に残りやすかも。
実際の施工は2015年の6月1日からで、それ以降は悪質な違反自転車の減少に期待できるかどうか経過を見たい取り組みだ。
その対象とは…
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・酒酔い運転
・信号無視
・通行禁止(自転車通行止めや一方通行に侵入した場合だろうか?)
・左側通行(逆走)
・一時停止不履行
・ブレーキ不装着
・安全運転義務違反(ながらスマートフォンを含む)
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などとなっている。
ただし、前提条件として「危険な行為で3年以内に2回以上摘発された自転車の運転者」に限られる。多分普通の人なら一度注意されれば次から守ろうとするだろうが、危険な行為に対して理解の低い利用者なら簡単に2回以上の注意を受けそうだ。そうなるとすぐに講習義務の適用条件をクリアーする。ちなみに講習を無視すると5万円以下の罰金となる。
これら違反行為はすべて安全に直結する危険行為だから警察としても積極的に摘発して欲しい。もちろん摘発前にルールが周知されることが望ましいが、ただ教えを請うよりも直接注意されたほうが印象に残りやすかも。
実際の施工は2015年の6月1日からで、それ以降は悪質な違反自転車の減少に期待できるかどうか経過を見たい取り組みだ。
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