2017年02月01日
東京都 自転車条例改正で自転車店での安全運転呼びかけが義務に
東京都では2月1日より都の改正自転車条例が施工された。NHKニュースによれば早速都内の自転車店で新規に購入した人や修理に訪れた人に対して安全な利用や自転車保険への加入に関する説明が行われたそうだ。
自転車に関する交通教育は、最近だと高校で独自の免許制度(道交法とは関係のない通学許可を兼ねた免許証)を設けて、ただ大人が教えるのではなく実技や学科によって自らが進んで学ぼうとさせる自転車教育を行うところが増えつつある。もっと進んだところでは小学校からという地域もあるほど。その一方で既に自転車乗る大人はそれまでまともな自転車教育を受ける機会がなかったためか未だによく知らない人や歩行者感覚の人もいる。そこで東京都では条例(東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)として平成25年7月に初制定。約3年後の平成28年10月には以下の部分が改正された。
・自転車小売業者等による販売時等の啓発の義務化
・自転車貸付業者による貸付時等における啓発の実施
・自転車使用事業者等による自転車安全利用推進者の選任
・保護者による児童に対する安全利用対策の実施
・親族等による高齢者への安全利用に関する助言の実施
内容的には自転車のルール厳守やマナー向上アップのための基本的な内容であり、そんなに尖ったところは見当たらない。条例的にも「義務・努力義務」となっているので法的拘束力はない。ただ、条例を設けてこれをベースに実際に行動してもらうことで地道ながらルール厳守やマナー向上をはかっていくものと思われる。特に自転車店での呼びかけは実際に今乗ろうとしている人、あるいは乗っている人向けのピンポイントなアプローチで、比較的効果は高めだ。
リンク先のサイトではその呼びかけの際に配られるチラシ(自転車ルール・マナー確認書)がアップロードされていたので、参考に貼り付けておく。
これまたごく普通の禁止事項に加えて都の条例内容が書かれているのだが、特に3番目の追い越しに関する内容は自動車の免許が無いと知らないことかもしれいないので、特に車道メインで走る人に対してはこういったチラシを含めて呼びかけるのも良いのかもしれない。
自転車に関する交通教育は、最近だと高校で独自の免許制度(道交法とは関係のない通学許可を兼ねた免許証)を設けて、ただ大人が教えるのではなく実技や学科によって自らが進んで学ぼうとさせる自転車教育を行うところが増えつつある。もっと進んだところでは小学校からという地域もあるほど。その一方で既に自転車乗る大人はそれまでまともな自転車教育を受ける機会がなかったためか未だによく知らない人や歩行者感覚の人もいる。そこで東京都では条例(東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)として平成25年7月に初制定。約3年後の平成28年10月には以下の部分が改正された。
・自転車小売業者等による販売時等の啓発の義務化
・自転車貸付業者による貸付時等における啓発の実施
・自転車使用事業者等による自転車安全利用推進者の選任
・保護者による児童に対する安全利用対策の実施
・親族等による高齢者への安全利用に関する助言の実施
内容的には自転車のルール厳守やマナー向上アップのための基本的な内容であり、そんなに尖ったところは見当たらない。条例的にも「義務・努力義務」となっているので法的拘束力はない。ただ、条例を設けてこれをベースに実際に行動してもらうことで地道ながらルール厳守やマナー向上をはかっていくものと思われる。特に自転車店での呼びかけは実際に今乗ろうとしている人、あるいは乗っている人向けのピンポイントなアプローチで、比較的効果は高めだ。
リンク先のサイトではその呼びかけの際に配られるチラシ(自転車ルール・マナー確認書)がアップロードされていたので、参考に貼り付けておく。
これまたごく普通の禁止事項に加えて都の条例内容が書かれているのだが、特に3番目の追い越しに関する内容は自動車の免許が無いと知らないことかもしれいないので、特に車道メインで走る人に対してはこういったチラシを含めて呼びかけるのも良いのかもしれない。
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