ことはできません。
なんででしょうか?
答えは、常に両手を使えるようにしなけれ
ばならない、という事。警察官も同じ。
知人の1号(施設)指導教育責任者から
聞いた話では、屋外の施設警備で
傘をさして立哨している隊員がいた。
彼はその隊員に対し、こっぴどく説教した
そうです。
それに加えて、指導をしない隊長に対し
愚痴の矛先は向かいます。
「警備業法違反だ!」これは言い過ぎかも
しれませんが、それに匹敵するほど事は
重大です。
というのは、傘をさして屋外の立哨や巡回
を行わないのは、警備業法の考えにあります。
一言で言えば、警備業務遂行に
支障があるかどうか。
もし貴方が警備会社の社長だったり、警備を
発注するクライアントであったらどう思うか。
傘をさして、片手がふさがった状態で現場に
立つ警備員を使いたくなるでしょうか。
危険が迫った時、とっさの対応が
できますか?強風が吹けば、警備業務
どころではありませんよね。
片側交互通行の現場では論外。通行止めや
歩行者誘導の現場でも安心して使える
でしょうか。
警備は安心を売る仕事。警備業法云々
以前に、業務遂行に支障があるか
どうかを考えれば明らかです。
いずれにせよ、隊長クラスがしっかり指導
しないと、トラブルになった時に大変。
その隊長は、1号指導教育責任者に合格は
していたのものの、長年従事して来た交通
誘導警備の意識が抜けていないようです。
交通誘導警備では、屋外なので雨が降れば
カッパを着ます。
施設警備は屋外でも立哨は動かないから、
傘をさしても差し支え無いだろう、
と考えたのでしょう。
ちなみに、固定式のパラソルで両手が使える
状態なら、NGではありません。
こんなことは、現任教育で教えるべき内容と
思いますが・・・
新任・現任教育では警備業法第15条、
警備員には(警察官のような)特別な
権限はないと叩きこまれます。
もちろんこれは、一番重要なことなので
強調すべきことなのですが、実際に業務
遂行上の教育をする指導者は少ない。
ちなみに、傘をさして立哨していた前出の
隊員ですが、施設警備2級検定の合格者です。
この事案で思ったのは、法令ももちろん大事
ですが、業務上のセンスがある指導者に付く
べきだという事。警備に限りませんが。
警備員の仕事は、警備業法でがんじがらめに
されています。
その枠内で、いかに良好なパフォーマンスを
発揮するか。それが警備における生産性と
言うものでしょう。
要領良く、他人を抑えるのが目的の隊員は
基本となる警備業法すら蔑ろにすることも
無きにしも非ず、です。
そんな隊員同士のマウントを、こうあるべき
だと一喝し収めるのが指導者の役目。
指導者が自ら、傘をさして屋外の立哨や
巡回を行うようでは、話になりません。
法令遵守が機能していない警備隊は、いずれ
ほころんでいきます。まぁ、そうなる前に
会社は人事上の手を打つのでしょうが。
まとめると、警備員が屋外の業務で傘を
ささないのは、両手が使えるようにするため。
警備業法の考えに基づいている。
一言で言えば、警備業務遂行に支障が
あるかどうか。
最後に、これに関連して指導者に質問するのも
悪くありません。
例えば、上記の警備業法第15条について。
警備員に権限はないと聞きましたが、これ
で業務遂行できるのですか?
施設警備であれば、施設管理権というワード
が出てくるはずです。
これは占有者、いわゆる施設のオーナーなど
から移譲された権限です(一部ですが)。
この施設管理権は、うまく使えば警察を
凌ぐ防犯効果を発揮することも可能です。
なぜなら、事が起こる前に動く事ができる
から。
「未然に防ぐ」これが警備業の最大の醍醐味
であり、成果なのです。
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