2017年06月17日
処遇改善加算手当はみんな貰えるの?
処遇改善加算手当はみんな貰えるの?
はい!介護福祉士のおっさんです!!
新年度になって介護職として働き始めた人たちが多いせいか、「処遇改善加算金が貰えない」という、お悩みで検索されてくる人達が増えてきたので、
最新の介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例を、載せておきますね♪
○介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
(介護保険最新情報Vol.582) [PDFファイル/3.43MB] 平成29年3月9日
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/206549.pdf
まぁこれを読んでもいまいちわかりませんので、ざっくりいうと
事業所により異なりますが、介護職をしていて事業所が介護処遇改善加算を算定して、利用者からお金を徴収しているのであれば、介護職員は最高37000円まで、処遇改善加算金が貰えるという事です。
その中には色々な条件がありますが、施設系であれば限りなく毎月37000円に近い金額が貰えてもおかしくはないという事です。
まぁでも色々な要件がありますが、ぶっちゃけ書類ですからやってる事にすれば貰えちゃったりするのかなという感じです。
ちなみに処遇改善加算を算定していて、何の説明もなく介護職員に還元していない場合は違反ですので、市町村などに相談してみるのもアリだと思います。
まぁでも、これは諸刃の剣ですので同僚に聞いてみるか上司に説明を求める方が先かもしれませんね。。
それでも納得がいかない時は市町村に相談ですかね。。。。間違っても地域包括支援センターなんかに相談しては駄目ですよ(笑)
ちなみに民間企業や医療法人、在宅系だと、金額が低い場合が多いですが、社会福祉法人ですとほぼ満額37000円で求人を出しているところが多かったりします。
あとは内定をもらい働き始めてから、後悔しないように求人票や面接できちんと聞いた方が確実です。
まぁでも貰えるのにもらえないというのは、相当なストレスになりますから、処遇改善を算定して利用者からもお金を徴収しているのに、加算金が貰えないのであれば退職も検討したほうが無難だと私は思います。
一番確実なのは求人票にちゃんと金額を書いている事業所かなと私は思います。
求人票に書いていない事業所は、ボーナスとして支給してたりとかが多かったですが、そもそもボーナス有でその他に処遇改善手当を別に書いている事業者が良心的だと思いますので、くれぐれも騙されない事です。
求人票に書いていない場合は、何度も言いますが一番良いのは、電話で聞いてみるか面接の時に聞いてみるです。
それで納得して働けるのならば働けばいいし、納得いかないならば働かなければ良いだけですので。。。。
ちなみに試用期間中は、算定できないから処遇改善手当は出せませんという事業所がありました。
私も専門家ではないので詳しくはわかりませんが、そういう社会福祉法人もありました。。。ご参考までに。。。
一番いいのは「介護職員」が直接国から貰えるようになれば、こんな問題も起きないんですけどね。。。
まぁでもそうすると、また別な問題が起きそうですけどね。。。。(´・ω・`)
国や市町村がしっかりすればいいだけなのにな、、、
ご覧頂き有難うございます。これからもよろしくお願いいたします。
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