2015年07月15日
歩道のスピード違反で検挙 自転車
6月からスタートした改正道交法の自転車に関する14項目の中には次のような歩道上でのスピードに関する記述がある。
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3.歩道での徐行違反など
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これは読んで字の如し、歩道上では徐行しなければならないという意味である。徐行というのはすぐ止まれるスピードなので時速5km~6kmだったり9km前後という話があるが、概ねとても早いスピードはその取り締まりの対象となる可能性がある。
ただ、6月からの取り締まりは信号無視や一時停止無視などがメインでこの歩道上における徐行の取り締まりはあまりやらないものと思っていた。だが、滋賀県の草津では歩道上の徐行違反による取り締まりが行われた。
発端は地域住民の要望によるもので、「通学路におけるスピードの出しすぎ自転車を注意して欲しい」というものだった。取り締まり対象の14項目に関しては全てがその対象であり、警察官のやる気や署の方針、あるいは地域住民からの要望で行われると見ていいだろう。
自転車は原則車道なので本来歩道は走行できないが、例外があって自転車通行可の標識があるとことろや、利用者が13歳未満もしくは70歳以上あるいは身体に障害がある場合、もしくは利用者が車道を走るのは危険と判断した場合は歩道を走れる。
ただし、いずれのばあいも6月以前から歩道走行時は徐行が義務付けられており、6月以降ではその徐行を違反したものに対して取り締まりが出来るようになっている。今回のニュースになったケースでは警告で終わっているが、14歳以上であれば悪質違反者講習の対象となり特にルールを良く理解していないあるいは危険性を熟知していない中高生は特に捕まりやすい項目である。捕まるから云々よりも歩道上での高速走行の危険性をよく理解して安全に利用して欲しい。
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3.歩道での徐行違反など
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これは読んで字の如し、歩道上では徐行しなければならないという意味である。徐行というのはすぐ止まれるスピードなので時速5km~6kmだったり9km前後という話があるが、概ねとても早いスピードはその取り締まりの対象となる可能性がある。
ただ、6月からの取り締まりは信号無視や一時停止無視などがメインでこの歩道上における徐行の取り締まりはあまりやらないものと思っていた。だが、滋賀県の草津では歩道上の徐行違反による取り締まりが行われた。
発端は地域住民の要望によるもので、「通学路におけるスピードの出しすぎ自転車を注意して欲しい」というものだった。取り締まり対象の14項目に関しては全てがその対象であり、警察官のやる気や署の方針、あるいは地域住民からの要望で行われると見ていいだろう。
自転車は原則車道なので本来歩道は走行できないが、例外があって自転車通行可の標識があるとことろや、利用者が13歳未満もしくは70歳以上あるいは身体に障害がある場合、もしくは利用者が車道を走るのは危険と判断した場合は歩道を走れる。
ただし、いずれのばあいも6月以前から歩道走行時は徐行が義務付けられており、6月以降ではその徐行を違反したものに対して取り締まりが出来るようになっている。今回のニュースになったケースでは警告で終わっているが、14歳以上であれば悪質違反者講習の対象となり特にルールを良く理解していないあるいは危険性を熟知していない中高生は特に捕まりやすい項目である。捕まるから云々よりも歩道上での高速走行の危険性をよく理解して安全に利用して欲しい。
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