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2020年07月11日

支配ではなく管理

昨日の記事「飛び道具に手を」に続いて
カテゴリ「施設警備3〜ブラック企業編」
B社隊長の何がいけなかったのか?



今日は管理職、リーダーとはどうあるべきか
警備からの切り口で書いていきます。



マイルールで職場を支配したのはもちろん
NGです。就業規則より優先されていました。



その他に、彼の過去の上司の影響もあった
のでしょうが、恐怖で部下を支配して
しまった。



言動を観察していると、上司からされた嫌な
ことを、そのまま形だけ部下に行っていました。
これは警備でなくてもやってはいけないこと。



言動に矛盾が多いほど、虚勢を張る人物は
虚しくなるものです。



こうして部下からの信頼がなく、権勢を
振るうだけの支配者になっていました。



この状況を彼の上司であった、指導教育
責任者資格を持つ知人に話したところ



「今の彼(40歳)では管理は無理。
もっと歳を取り50歳くらいにならないと
人はついていかない」



人生経験が足りない、ということでしょうか。



この上司からされた嫌な事をそのまま部下に
形だけやっているようでは、何歳になっても
管理は無理でしょう。



それでも既得権益にあぐらをかいて、立場が
安泰ならば話は別でしょうが・・・



罰を与えて、綱紀粛正を図るやり方は時と
して大きな負債を生みます。隊長の指導
範囲なのに、失敗した部下に始末書など。



始末書の延長にクビをちらつかせる支配の
手段でした。それ以前に隊長が指導責任を
問われてクビでしょう。



こうなると、部下がミスや失敗を隠すように
なるのです。



上司が一緒に責任を取る体質ならともかく、
部下だけがその責めを負うからそうなる。



隊員のミスは隊長の責任。
隊長のミスは幹部の責任。



この仕組みができていない組織は私物化が
起こり、B社のようにクライアント側の信頼
を失い、契約解除に等しい入札で負けました。



私物化すれば美味しい部分もあるのでしょうが
、フルコースの食べかすを部下にやるような
上司はいずれ弓を引かれるでしょう。



隊長であっても就業規則は守る。
罰を与えるなら、隊長もその責を負う。



責任者には、肝に銘じて欲しいものです。



そんな隊長でしたが、警備業法に対しては
神経質になっていました。就業規則より大事
な警備業法(爆)。



警備業法違反を犯せば、処分内容によっては
警備業界から追放されます。資格は剥奪され
5年間は警備員・警備業者になれません。



隊長が一番恐れていたのは警備業法違反で
あったのでしょう。しかし今思えば営業停止
になるようなことを部下は行っていません。



姑息な支配で、部下の恨みを買い業界内に
敵を増やす行為の方が、警備業法違反よりも
深刻である事を理解するべきです。








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亡社のイージス
かつて10年ほど警備業界で従事してきましたが 限界を感じ、同業界を去りました。 今は港湾施設保安職員として、港湾管理業務に従事しています。
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