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定期巡回・随時対応型訪問介護看護(新規)



定期巡回・随時対応型訪問介護看護(新規)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る規定を新設する。

(基本方針)

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、要介護状態となった場合においても、
その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその
者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その
他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行
い、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものであること。

(提供するサービス)

@ 定期巡回サービス 訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生
活上の世話

A 随時対応サービス あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把
握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、
通報内容等を基に相談援助又は訪問介護員等の訪問若しくは
看護師等による対応の要否等を判断するサービス

B 随時訪問サービス 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問
介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話

C 訪問看護サービス 看護師等が医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して行う
療養上の世話又は必要な診療の補助

(注)一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、@からCまでのサービスを提
供する事業であり、連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、@からB
までのサービスを提供する事業である。



(人員基準)


☆オペレーター☆

・提供時間帯を通じて1以上
・1人は常勤の看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員であること。
・その他は、利用者の処遇に支障がない場合、3年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者とすることが可能。
・専従(利用者の処遇に支障がない場合は兼務可能、また、夜間、深夜、早朝は、施設等が併設されている場合に当該施設の職員をオペレーターとすることが可能。)であること。


☆定期巡回サービス☆

・必要数


☆随時訪問サービス☆

・提供時間帯を通じて1以上


☆訪問看護サービス(※)☆

保健師、看護師又は准看護師
常勤換算方法で 2.5 人以上(うち、1以上は、常
勤の保健師又は看護師)
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
適当数


☆管理者☆

専従かつ常勤であること(利用者の処遇に支障がな
い場合は兼務可能。)。


(注)訪問看護サービスの人員基準については、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業を実施する場合にのみ適用する。


詳細はhttp://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p-att/2r98520000021163.pdf




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