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第82回社会保障審議会介護給付費分科会資料


第82回社会保障審議会介護給付費分科会資料
平成23年10月17日

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ryva.html

議事次第(PDF:99KB)

資料1−1訪問介護の基準・報酬について(PDF:1426KB)

資料1−2訪問看護の基準・報酬について(PDF:716KB)

資料1−3療養通所介護の基準・報酬について(PDF:282KB)

資料1−4短期入所生活介護の基準・報酬について(PDF:757KB)

資料1−5短期入所療養介護の基準・報酬について(PDF:484KB)

資料1−6居宅療養管理指導の基準・報酬について(PDF:442KB)

資料2介護報酬において処遇改善措置を実施する場合の考え方について(PDF:234KB)

資料3介護事業経営実態調査における税の扱いについて(PDF:138KB)

木村委員提出資料(PDF:253KB)

田中(雅)委員提出資料(PDF:795KB)

馬袋委員提出資料(PDF:274KB)

社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:73KB)



今回の資料はとてもわかりやすく作成されていると思います。

中でも私の目を引いたのはヘルパー二級のサービス提供責任者が9000人もいるという部分でした

それに伴い案として

実務経験3年を有する2級ヘルパーのサービス提供責任者に対する減算[新設](案)

理由としてはサービス提供責任者の質の向上を図るとしています

わからくも無いですが、少々荒っぽいなとも感じてしまいますw

しかしながらサービス提供責任者ですから介護福祉士又は介護支援専門員くらいは持っていると

介護関係の資格を薄っすらでもわかっている人であれば思うでしょう

研修を受けさせれば良いようにも思いますが、研修だけではどうにもならない部分や難しい部分

もありますからね。

あと今回の目玉の一つは「介護報酬において処遇改善措置を実施する場合の考え方について」だとおもいます。

簡単に言うと

介護職員処遇改善交付金終わりにして介護報酬のほうから交付しようぜ!数パーセントだけど(笑)

でしょうか?まちがっていたらごめんなさい・・・

まぁ介護職員処遇改善交付金終了の方向で・・・・ということでしょうね

読んではいませんがツイッター等で「介護職員処遇改善交付金来年度継続困難」とかツイートしてる人が沢山いたので

そういううことなのかなと思いますが・・・・

まぁでも事業所としては一定の要件はあるものの、現在の要件よりは

実施する所が増えるのではないかと思います

経営者として介護報酬でもらえるものを貰わないとか考え、なおかつ職員の給料を上げたくないとか

考えるような経営者ならばどうかと思います。

まぁでも介護職員処遇改善交付金申請しなかった事業所だからまた申請しないか・・・・・

なので処遇改善措置を行わない事業所は

20%の減算とします!!

と私ならしますけどね(笑)

超強行!!

この案キャリアパス要件ばっかりしか考えてない感じがしてなんか

がっかりしますww



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