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職場における腰痛予防対策指針の改訂の概要等



 職場における腰痛予防対策指針の改訂の概要等

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/youtsuushishin.html

1 指針の構成
1一般的な腰痛予防対策の総論
【1】はじめに(指針の趣旨・目的等)
【2】作業管理(自動化・省力化、作業姿勢等)
【3】作業環境管理(温度、照明、作業床面等)
【4】健康管理(腰痛健診、腰痛予防体操等)
【5】労働衛生教育(腰痛要因の低減措置等)
【6】リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム
(2)作業態様別の対策(腰痛の発生が比較的多い5つの作業)
【1】重量物取扱い作業
【2】立ち作業(製品の組立、サービス業等)
【3】座り作業(一般事務、VDT作業、窓口業務、コンベア作業等)
【4】福祉・医療分野等における介護・看護作業
【5】車両運転等の作業(トラック、バス・タクシー、車両系建設機械等の操作・運転)
2 主な改訂事項・ポイント
介護作業の適用範囲・内容の充実
・「重症心身障害児施設等における介護作業」から「福祉・医療等における介護・看護作業」全般に適用を拡大
・腰部に著しく負担がかかる移乗介助等では、リフト等の福祉機器を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないことを記述
リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムの手法を記述
・リスクアセスメントは、ひとつひとつの作業内容に応じて、災害の発生(ここでは腰痛の発生)につながる要因を見つけ出し、想定される傷病の重篤度(腰痛に関しては腰部への負荷の程度)、作業頻度などからその作業のリスクの大きさを評価し、リスクの大きなものから対策を検討して実施する手法(労働安全衛生法第28条の2)
・労働安全衛生マネジメントシステムは、事業場がリスクアセスメントの取組を組織的・継続的に実施する仕組み(労働安全衛生規則第24条の2)
・これらは、いずれも労働災害防止対策として取り組まれているものであるが、腰痛予防対策においてもこれらの手法が効果的であることから改訂指針に明記
一部の作業について、職場で活用できる事例を掲載(チェックリスト、作業標準の作成例、ストレッチング(体操)方法など)

この中でも↓の部分は介護現場で働いてる身としてはとても良いと思います!!w

介護作業の適用範囲・内容の充実
・「重症心身障害児施設等における介護作業」から「福祉・医療等における介護・看護作業」全般に適用を拡大
・腰部に著しく負担がかかる移乗介助等では、リフト等の福祉機器を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないことを記述

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介護 抱え上げ介助



介護 抱え上げ介助

厚生労働省は、福祉・医療分野等における介護・看護作業にて、
抱上げ移乗介助、入浴介助及び排泄介助における対象者の抱上げは、労働者の腰部に著しく負担がかかることから、
全介助の必要な対象者には、リフト等を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないこと。
また、対象者が座位保持できる場合にはスライディングボード等の使用、立位保持できる場合にはスタンディングマシーン等の使用を含めて検討し、
対象者に適した方法で移乗介助を行わせること。

と「職場における腰痛予防対策指針」に明記しました。


ニュースだけ見ていると、抱え上げ介助がいまだに、介護現場で普通に行なわれているような印象がありますが、
厚生労働省の原文を読むと、色々とわかった上で改訂した内容だとわかります。

少なくても私の働いてきた施設では、1人で抱え上げる介助は「やってはいけない」行為として教育していますし
たまに他の事業所のスタッフが利用者様をワゴン車の助手席にお姫様抱っこして乗せているのを見かけると
「プロとして恥ずかしいですね」と言う同僚もいるほどですが。。。。
数年前まで入浴介助や移乗の時など1人で抱え上げる介助をしている同僚が1人だけいましたwww
もちろんそのたびに、上司からは注意されていましたが、当の本人は筋肉を自慢したいようでした(笑)
もう辞めてしまいましたが、、、、
十年以上この業界で働いていますが、その同僚1人しか今まで抱え上げ介助をしている人物に出会った事がありません。

それに抱え上げ介助が必要な状況は、とても限られてくるとい思いますので、二人で行なうなどの対策は容易にできます。
それに、1人での抱え上げ介助は介助者だけでなく「利用者様」にもとても大きな負担があるものだと思います。

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平成25年度介護支援専門員実務研修受講試験の案内


平成25年度介護支援専門員実務研修受講試験の案内

試験日時 平成25年10月13日(日) 午前10時開始

申込期間 平成25年6月24日(月)〜平成25年7月19日(金) ※当日消印有効

受験資格 保健・医療・福祉分野で通算5年以上かつ900日以上の実務経験を有する方(資格要件によっては、10年以上かつ1,800日以上の実務経験が必要な場合あり)
※詳細については「受験案内」(受験申込書類等)を参照してください。

受験案内の配付期間 平成25年6月19日(水)〜平成25年7月18日(木)


試験結果発表

平成25年12月10日(火)正午からホームページにて合格者の受験番号を掲載します。(HPアドレスは受験案内で確認してください。)また、県庁の介護保険室のHPからアクセスすることも可能です。 なお、試験結果の合否については、受験者全員に郵送で通知します。※HP掲載は平成26年1月 10日(金)迄となっています。

都道府県により違いがあるといけないので、ご自身の都道府県の社会福祉協議会等のHPも参考にしてくださいね。

いよいよはじまりましたねw今年こそはケアマネ合格!!!です!!!

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