2012年01月22日
介護職員によるたんの吸引等の実 施について
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2016年11月1日追記
平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、
介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。
☆おすすめサイト☆2016年更新
トップページ 介護 痰の吸引 介護福祉士 参考資料 たん
http://kaigo.news-care.com/index.html
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2012年1月22日
介護職員によるたんの吸引等の実施がやっと、堂々と出来るようになりますね(^^)
今現在、研修に参加されている方や研修を終えて、指導している方も多いのではないでしょうか
介護職・介護福祉士にとっては私はとても大きな一歩だと思います。
このようなことが積み重なり介護職の賃金や地位の問題も改善していくと私は信じています(^^)
本当に嬉しい出来事ですww
今現在、介護に携わる私たちにとっても、そして未来の介護士にとっても、この介護という職業が
光り輝いて見えるよう今年もがんばっていきましょう!!!(笑)
☆喀痰吸引等の業務を行う事業者の登録基準☆
1.医療関係者との連携に関する基準
@ 介護職員等が喀痰吸引等を実施するにあたり、医師の文書による指示を受けること。
A 医師・看護職員が喀痰吸引等を必要とする方の状況を定期的に確認し、介護職員等と情報共有を図る
こ とにより、医師・看護職員と介護職員等との連携を確保するとともに、適切な役割分担を図ること。
B 喀痰吸引等を必要とする方の個々の状況を踏まえ、医師・看護職員との連携の下に、喀痰吸引等の実施
内容等を記載した計画書を作成すること。
C 喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。
D 喀痰吸引等を必要とする方の状態の急変に備え、緊急時の医師・看護職員への連絡方法をあらかじめ
定めておくこと。
E 喀痰吸引等の業務の手順等を記載した書類(業務方法書)を作成すること。
2.その他の安全確保体制の整備
@ 実地研修を修了していない介護福祉士に対し、医師・看護師等を講師とする実地研修を行うこと。
A 安全確保のための体制を整備すること(安全委員会の設置、研修体制の整備等)。
B 必要な備品を備えるとともに、衛生的な管理に努めること。
C 上記1.Bの計画書の内容を喀痰吸引を必要とする方又はその家族に説明し、同意を得ること。
D 業務に関して知り得た情報を適切に管理すること。
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2016年11月1日追記
平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、
介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。
☆おすすめサイト☆2016年更新
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http://kaigo.news-care.com/index.html
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2012年1月22日
介護職員によるたんの吸引等の実施がやっと、堂々と出来るようになりますね(^^)
今現在、研修に参加されている方や研修を終えて、指導している方も多いのではないでしょうか
介護職・介護福祉士にとっては私はとても大きな一歩だと思います。
このようなことが積み重なり介護職の賃金や地位の問題も改善していくと私は信じています(^^)
本当に嬉しい出来事ですww
今現在、介護に携わる私たちにとっても、そして未来の介護士にとっても、この介護という職業が
光り輝いて見えるよう今年もがんばっていきましょう!!!(笑)
☆喀痰吸引等の業務を行う事業者の登録基準☆
1.医療関係者との連携に関する基準
@ 介護職員等が喀痰吸引等を実施するにあたり、医師の文書による指示を受けること。
A 医師・看護職員が喀痰吸引等を必要とする方の状況を定期的に確認し、介護職員等と情報共有を図る
こ とにより、医師・看護職員と介護職員等との連携を確保するとともに、適切な役割分担を図ること。
B 喀痰吸引等を必要とする方の個々の状況を踏まえ、医師・看護職員との連携の下に、喀痰吸引等の実施
内容等を記載した計画書を作成すること。
C 喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。
D 喀痰吸引等を必要とする方の状態の急変に備え、緊急時の医師・看護職員への連絡方法をあらかじめ
定めておくこと。
E 喀痰吸引等の業務の手順等を記載した書類(業務方法書)を作成すること。
2.その他の安全確保体制の整備
@ 実地研修を修了していない介護福祉士に対し、医師・看護師等を講師とする実地研修を行うこと。
A 安全確保のための体制を整備すること(安全委員会の設置、研修体制の整備等)。
B 必要な備品を備えるとともに、衛生的な管理に努めること。
C 上記1.Bの計画書の内容を喀痰吸引を必要とする方又はその家族に説明し、同意を得ること。
D 業務に関して知り得た情報を適切に管理すること。
☆おすすめサイト☆
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投稿者:ekuno|21:50
|介護職員による痰の吸引等の取扱いについて