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介護職員によるたんの吸引等の実 施について

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2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


☆おすすめサイト☆2016年更新

トップページ 介護 痰の吸引 介護福祉士 参考資料 たん
http://kaigo.news-care.com/index.html



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2012年1月22日

介護職員によるたんの吸引等の実施がやっと、堂々と出来るようになりますね(^^)

今現在、研修に参加されている方や研修を終えて、指導している方も多いのではないでしょうか

介護職・介護福祉士にとっては私はとても大きな一歩だと思います。

このようなことが積み重なり介護職の賃金や地位の問題も改善していくと私は信じています(^^)

本当に嬉しい出来事ですww

今現在、介護に携わる私たちにとっても、そして未来の介護士にとっても、この介護という職業が

光り輝いて見えるよう今年もがんばっていきましょう!!!(笑)


☆喀痰吸引等の業務を行う事業者の登録基準☆

1.医療関係者との連携に関する基準

@ 介護職員等が喀痰吸引等を実施するにあたり、医師の文書による指示を受けること。
A 医師・看護職員が喀痰吸引等を必要とする方の状況を定期的に確認し、介護職員等と情報共有を図る
こ とにより、医師・看護職員と介護職員等との連携を確保するとともに、適切な役割分担を図ること。
B 喀痰吸引等を必要とする方の個々の状況を踏まえ、医師・看護職員との連携の下に、喀痰吸引等の実施
内容等を記載した計画書を作成すること。
C 喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。
D 喀痰吸引等を必要とする方の状態の急変に備え、緊急時の医師・看護職員への連絡方法をあらかじめ
定めておくこと。
E 喀痰吸引等の業務の手順等を記載した書類(業務方法書)を作成すること。


2.その他の安全確保体制の整備

@ 実地研修を修了していない介護福祉士に対し、医師・看護師等を講師とする実地研修を行うこと。
A 安全確保のための体制を整備すること(安全委員会の設置、研修体制の整備等)。
B 必要な備品を備えるとともに、衛生的な管理に努めること。
C 上記1.Bの計画書の内容を喀痰吸引を必要とする方又はその家族に説明し、同意を得ること。
D 業務に関して知り得た情報を適切に管理すること。

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2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


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なんだか偽善者っぽいタイトルですが

今年は一人の介護福祉士として「愛」に力を入れて働いていきたいと思います。

私は介護職をしていて幸せを感じる瞬間がとても多くあるのですが

どうして幸せな気持ちになるのかあまり深く考えた事はありませんでした

感じ方は人それぞれ違いますし、「幸せ」とは何なのか正直私にはわかりませんが

介護職をしていて「生きている喜び」のような出来事が起きたときに

私は幸せな気持ちになります

どういう事か具体的に言葉にするのがとても難しいです。

あえて言うのならば

○心が通じ合えたと感じたとき

○頼りにされたとき

○眼でお互いが察することが出来たとき

このような関係に利用者様となれた時などです・・・・

なんか言葉にすると自分がとても独りよがりな感じがして嫌な感じですが・・・

このような状態になったとき私がどのような気持ちだったのか考えてみると

そこには、介護職としてではなく1人の人間として

目の前にいる人(利用者様)の役に立ちたいと思い行動したときなのです

そうすると結果として自分自身が幸せな気持ちになる事が多いのですが

そこには報酬とか見返りを求める気持ちは全くないです。

介護職という職業柄できる部分も多くあると思います

以前にも書きましたが、介護職は、あまり金銭的なことを考え無くてもできる仕事だからなのかもしれません。

もちろん管理職等は別だと思いますけど・・・・

ただこの気持ちや行動が何かに似ていると思い更に考えてみると

私の中ではまさに


「愛」


なのです。


両親への愛情

 
兄弟愛


子供への無償の愛


等など、言葉にするには私にはとても難しくて人それぞれの価値観等によっても色々だと思いますが

私には「愛」という言葉が一番的確な響きです。

※ボランティア精神とか、そういう考え方とは違います念のため。



「その人を思い尊重し寄り添い、ささえていく」



介護職としてあたり前ですが、そんなあたり前のことが私には

見えていませんでした・・・わかっていませんでした・・・・・

なので2012年からは、介護福祉士としてポジティブ!!に愛に力を入れて!!!

行こうと思います!!!!

2.介護職員によるたんの吸引等の実施について

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2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


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2011年11月14日 第85回社会保障審議会介護給付費分科会議事録

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ygjb.html

1.認知症への対応について
2.介護職員によるたんの吸引等の実施について
3.さらに議論が必要な論点について
4.介護サービスに関する関係団体懇談会における主な意見
5.その他


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介護職員によるたんの吸引等の実施について


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2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


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第85回社会保障審議会介護給付費分科会資料

平成23年11月14日

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001va0b.html


議事次第(PDF:99KB)

資料1認知症への対応について(PDF:704KB)

資料2介護職員によるたんの吸引等の実施について(PDF:317KB)

資料3さらに議論が必要な論点について(PDF:1518KB)

資料4介護保険サービスに関する関係団体懇談会における主な意見(PDF:277KB)

勝田委員提出資料(PDF:192KB)

馬袋委員提出資料(PDF:280KB)

社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:74KB)




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介護職員 たん吸引

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2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


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介護職員の痰の吸引について詳しく知りたい方は↓こちらのサイトが参考になるかと思います。


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介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第8回)議事録


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2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


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介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第8回)議事録


☆参考資料☆


介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について (「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正)


趣旨


○介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できることとする。
☆たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、現在は、一定の条件の下に実質的違法性阻却論により容認されている状況。

実施可能な行為

○たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為 であって、医師の指示の下に行われるもの
※ 保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助と して、
たんの吸引等を行うことを業とすることができる。 ☆具体的な行為については省令で定める
・たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)

介護職員等の範囲


○介護福祉士
☆具体的な養成カリキュラムは省令で定める
○介護福祉士以外の介護職員等
☆一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定
☆認定証の交付事務は都道府県が登録研修機関に委託可能

登録研修機関


○たんの吸引等の研修を行う機関を都道府県知事に登録(全ての要件に適合している場合は登録)
○登録の要件
☆基本研修、実地研修を行うこと
☆医師・看護師その他の者を講師として研修業務に従事
☆研修業務を適正・確実に実施するための基準に適合
☆具体的な要件については省令で定める ※ 登録研修機関の指導監督に必要な登録の更新制、届出、改善命令等の規定を整備。

登録事業者


○自らの事業の一環として、たんの吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録
(全ての要件に適合している場合は登録)
○登録の要件
☆医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保
☆記録の整備その他安全かつ適正に実施するための措置
☆具体的な要件については省令で定める
※ 登録事業者の指導監督に必要な届出、報告徴収等の規定を整備。
<対象となる施設・事業所等の例> ・ 介護関係施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護等) ・ 障害者支援施設等(通所施設及びケアホーム等) ・ 在宅(訪問介護、重度訪問介護(移動中や外出先を含む)等) ・ 特別支援学校
※医療機関は対象外
出 典:介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会「中間まとめ」


実施時期及び経過措置


○平成24年4月1日施行
(介護福祉士については平成27年4月1日施行。ただし、それ以前であっても、一定の研修を受ければ実施可能。)
○現在、一定の条件の下にたんの吸引等を実施している者が新たな制度の下でも実施できるために必要な経過措置




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介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第8回) 資料

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2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


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介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第8回) 資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001hge2.html

○議事次第
PDF(PDF:176KB)

○資料1
介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)の概要と実施結果(PDF:1,610KB)

○資料2
介護職員によるたんの吸引等の試行事業(特定の者対象)の概要と実施結果(PDF:992KB)

○資料3
介護職員によるたんの吸引等(不特定多数の者対象)の研修カリキュラムの概要(案)(PDF:337KB)

○資料4
介護職員によるたんの吸引等(特定の者対象)の研修カリキュラムの概要(案)(PDF:170KB)

○資料5
安全性の確保等に関する事項案(PDF:168KB)

○参考資料1
介護職員によるたんの吸引等の実施のための制度について(「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正)(PDF:174KB)

○参考資料2
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について中間まとめ(PDF:274KB)

○参考資料3
介護職員によるたんの吸引等の試行事業について(PDF:274KB)

○参考資料4
介護職員によるたんの吸引等の試行事業(特定の者対象)について(PDF:203KB)

○参考資料5
試行事業についてのアンケート 主な自由記載(不特定多数の者対象)(PDF:496KB)

○参考資料6
試行事業についてのアンケート 主な自由記載(特定の者対象)(PDF:418KB)

○参考資料7
試行事業における基本研修及び実地研修の実施回別・STEP別の達成状況(不特定多数の者対象)(PDF:481KB)

○参考資料8
試行事業における実地研修の実施回別・STEP別の達成状況(特定の者対象)(PDF:186KB)

○参考資料9
特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いの再周知等について(PDF:440KB)


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介護福祉士 痰の吸引について

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平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
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社会・援護局 新着の通知

平成23年6月27日掲載

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の公布について(社会福祉士及び介護福祉士関係)(平成23年6月22日社援発0622第1号)(PDF,386KB)【社会・援護局福祉基盤課 社会福祉士及び介護福祉士法関係】

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110627Q0010.pdf

2011年2月21日 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第7回) 議事録

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2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


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介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について」まとめ!!!

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2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
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