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平成23年2月21日介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第7回) 資料

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2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


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平成23年2月21日介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第7回) 資料


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000135id.html


議事次第
PDF(PDF:164KB)

資料1
介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)の概要と実施状況(中間報告)(PDF:542KB)

資料2
介護職員等によるたんの吸引等の試行事業(特定の者対象)の概要と実施状況(中間報告)(PDF:851KB)

参考資料1
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について中間まとめ(PDF:273KB)

参考資料2
介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)について(PDF:271KB)

参考資料3
介護職員によるたんの吸引等の試行事業(特定の者対象)について(PDF:202KB)



「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について」まとめ



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