2010年12月25日
違法性阻却事由
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2016年11月1日追記
平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、
介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。
☆おすすめサイト☆2016年更新
トップページ 介護 痰の吸引 介護福祉士 参考資料 たん
http://kaigo.news-care.com/index.html
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違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは
通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。正当防衛や正当業務行為や緊急避難などがある。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。
☆おすすめサイト☆
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2016年11月1日追記
平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、
介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
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投稿者:ekuno|21:31|介護職員による痰の吸引等の取扱いについて
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