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介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(第6回) 資料

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2016年11月1日追記

平成24年4月に社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

介護福祉士の業務として喀痰吸引等(喀痰吸引及び経管栄養)が位置づけられた。
これにより、介護職員等が都道府県等の研修を修了し、都道府県知事より認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることで、
喀痰吸引等の実施が可能となりました。


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2010年12月15日に掲載された資料です。↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yqza.html

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について
中間まとめ(案)
平成22年12月 日
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会
1 はじめに
○ 介護職員等によるたんの吸引等の取扱いについては、介護現場におけるニーズ等も踏まえ、これまで、当面のやむを得ない措置として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引等のうちの一定の行為を実施することが一定の要件の下に運用によって認められてきた。
○ しかしながら、こうした運用による対応(実質的違法性阻却)については、そもそも法律において位置付けるべきではないか、グループホーム・有料老人ホームや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルパーの業務として位置付けるべきではないか等の課題が指摘されている。
○ こうしたことから、当検討会は、介護現場等において、たんの吸引等が必要な者に対して、必要なケアをより安全に提供し、利用者と介護職員等の双方にとって安心できる仕組みとして、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度や教育・研修の在り方について検討を行い、制度の在り方についての基本的な考え方とその骨子についてとりまとめた。
○ また、教育・研修や安全確保措置の具体的内容等については、本年10月から「試行事業」が実施されていることから、その結果について評価と検証を行い、さらに検討を進めることとしている。
2 これまでの経緯
(これまでの取扱い)
○ 医師法等の医療の資格に関する法律は、免許を持たない者が医行為を行うことを禁止しており、たんの吸引及び経管栄養は、原則として医行為(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為)であると整理されている。
○ このことを前提としつつ、現状では、以下のような通知により、在宅におけ
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る筋萎縮性側索硬化症(以下「ALS」という。)患者及びそれ以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引や特別支援学校における教員によるたんの吸引等、特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等については、実質的に違法性が阻却されるとの解釈によって、一定の条件下で容認されてきた。
1)「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について」(平成15年7月17日付け医政発第0717001号厚生労働省医政局長通知)
2)「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(協力依頼)」(平成16年10月20日付け医政発第1020008号厚生労働省医政局長通知)
3)「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」(平成17年3月24日付け医政発第0324006号厚生労働省医政局長通知)
4)「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」(平成22年4月1日付け医政発0401第17号厚生労働省医政局長通知)
(最近の動き)
○ 「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)においては、「不安の解消、生涯を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化」として、「医療・介護従事者の役割分担を見直す」ことを提言している。
○ また、「規制・制度改革に係る対処方針」(平成22年6月18日閣議決定)においては、「医行為の範囲の明確化(介護職による痰の吸引、胃ろう処置の解禁等)」として、「医療安全が確保されるような一定の条件下で特別養護老人ホームの介護職員に実施が許容された医行為を、広く介護施設等において、一定の知識・技術を修得した介護職員に解禁する方向で検討する。また、介護職員が実施可能な行為の拡大についても併せて検討する。<平成22年度中検討・結論、結論を得次第措置>」とされたところである。
○ さらに、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年6月29日閣議決定)においては、「たん吸引や経管栄養等の日常における医療的ケアについて、介助者等による実施ができるようにする方向で検討し、平成22年度内にその結論を得る。」とされたところである。
○ 加えて、「介護・看護人材の確保と活用について」(平成22年9月26日総理指示)により、「介護人材の活用のため、在宅、介護保険施設、学校等において、介護福祉士等の介護職員が、たんの吸引や経管栄養等といった日常の『医療的ケア』を実施できるよう、法整備の検討を早急に進めること。」との総理からの指示があったところである。
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(本検討会における検討)
○ 以上のような経緯を踏まえ、本検討会は、本年7月から検討を開始し、本年8月9日の第4回検討会までの議論を踏まえて、「試行事業」を実施することが合意され、同年10月から、合計8団体の協力を得て、介護職員等によるたんの吸引等の試行事業が実施されているところである。
○ なお、本年11月17日の第5回検討会においては、「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」から、「今後養成される介護福祉士には、その本来業務として、たんの吸引等を実施することが求められる」との意見が提出され、この内容も踏まえて、議論を行ったところである。
(関係審議会の動き)
○ 社会保障審議会介護保険部会は、「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成22年11月30日)において、「今後、さらに医療ニーズが高い者が増加すると見込まれることや、より安全なケアを実施するため、たんの吸引等を介護福祉士や一定の研修を修了した介護職員等が行えるよう、介護保険制度の改正と併せて法整備を行うべきである」としている。
3 基本的な考え方
(制度の在り方)
○ 介護の現場等におけるたんの吸引等のニーズや実態を踏まえ、必要な人に必要なサービスを安全かつ速やかに提供することを基本とすべきである。
○ 介護職員等によるたんの吸引等については、介護サービス事業者等の業務として実施することができるよう位置付け、現在の実質的違法性阻却論に伴う介護職員等の不安や法的な不安定を解消することを目指す。
○ その際、現在の実質的違法性阻却論による運用の下で行われていることができなくなるなど、不利益な変更が生じないよう十分に配慮することが必要である。
○ まずは、たんの吸引及び経管栄養を対象として制度化を行うが、将来的な拡大の可能性も視野に入れた仕組みとする。ただし、その際には、関係者を含めた議論を経て判断することが必要である。
○ 安全性の確保については、医学や医療の観点からはもちろん、利用者の視点や社会的な観点からも納得できる仕組みによるものとする。
○ 介護職員等に対する教育・研修の在り方については、不特定多数の者を対象とする場合と、特定の者を対象とする場合を区別して取り扱うものとする。
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後者については、特定の利用者ごとに行う実地研修を重視した研修体系を設けるなど配慮するものとする。
○ なお、医療提供体制や介護サービスの在り方、医療と介護の連携、介護職員の処遇改善の在り方など関連する事項については、所管の審議会等での議論が必要である。
(医事法制との関係)
○ 今回の検討に当たっては、「医行為」に関する現行の法規制・法解釈について、その基本的な考え方の変更を行うような議論は、本検討会の役割を超えるものであり、また、可能な限り速やかに結論を得る必要があるとの認識の下に、本検討会の議論においては、現時点における医事法制上の整理を前提として議論を進めることとした。
○ なお、この点については、口腔内(咽頭の手前)のたんの吸引など一定の行為については、ある程度の研修を受ければ、技術的には医師、看護師等でなくても実施できると考えられることを考慮し、こうした一定の行為については「医行為ではない行為」と整理した上で研修を行うような仕組みとする方が現実的なのではないか、との意見があった。
○ 一方、安全性の確保という観点からは、医療的なコントロールの下に行われることが重要であるほか、医事法制上は、安全性を確保するための教育・研修を義務付ける必要がある行為を「医行為ではない行為」と整理することはできないのではないかとの意見があった。
○ こうした状況を踏まえると、現時点において、現行の取扱いを変更することは困難であるが、今後の課題として、試行事業の検証結果等も踏まえ、対応を検討する必要がある。
4 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の骨子
(制度の骨子)
○ 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の骨子は、【別添】のとおりであり、この骨子を踏まえて、「社会福祉士及び介護福祉士法」など関連の法令上の位置付けを整理することが必要である。
○ 一方、新たな資格として位置付けることには、慎重であるべきとの強い反対意見があった。
○ 現在、一定の条件の下にたんの吸引等を実施している者が、新たな制度の下でも実施できるよう、必要な経過措置を設けることが必要である。


つづく

「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について」まとめ

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