2017年01月25日
面会交流請求調停1回目〜@
子供との面会を毒親の一方的な権利の主張で実現できるものなのか?
先日、旦那が改めて起こした調停が開かれました。
面会交流調停
今回は、子供との面会を求めるものでした。
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あちらが調停を申し立てた際に、自分の意見を書いた意見書が提出されていませんでした。
なので、どういう気持ちで子供の面会を求めているのかが伝わってきませんでした。
毎月送られてくるメモ書きのような子供への手紙からも、子供への愛情らしきものは伝わってきません。
ただ、能天気に自分のしたこと、やりたいことを書いてきて、軽く「今度は一緒にいこうね」などと書いてあるだけ。
全くどんな気持ちで大事な友達とも離れ、住み慣れた家を出ることに決めたのか・・・
子供の大きな決断をわかっていないような内容です。
そんなこともあり、調停員との話の冒頭から、申立人(旦那)が調停を申し立てた意味がわかりませんと伝えました。
一緒に住んでいる時ですら、父親としての役割を放棄し、暴言を吐き、時には軽度ではあるけど暴力もあった父親。
権利としては会うことが出来るのかもしれないけど、その権利を当たり前のように主張できることが理解できないと伝えました。
調停員は、私との面談の前に申立人との面談をしていましたが・・・
そこのところはどう本人から聞いているかは教えてはくれませんでした。
でも、私が事前に裁判所に提出した意見書は、申立人のも届いていました。
申立人が父親としてどういう態度で子供に接していたか、家庭をどれほどないがしろにしていたかを書きました。
それを見た申立人は「全く身に覚えのないことばかりだ」と言っていたとだけ教えてくれました。
それだけで、申立人に反論意見が全く出てこない状態だったので、淡々と調停員が私に質問するということのみで終わりました。
その中で私が強く主張してきたことは主に3点。
子供たち本人は、申立人と会う事を全く望んでいないこと。
これは、今の段階はもちろんのこと、いつになったらという先の見通しもないことと伝えました。
二つ目は、仮に申立人の主張が通り面会をしなきゃならなくなった場合・・・
私と父が約一年をかけて、一緒に苦しい思いをしながら取り戻してきた、子供の心の安定が損なわれる可能性があるとも伝えました。
そして、「全く身に覚えのないことばかり」と主張すること自体が、自己中心的な言動を繰り返してきた証拠であり、子供を傷つけた数々の出来事に自覚がないことが問題であるとも伝えました。
次回に続きます。
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