2018年03月25日
北海道で自転車条例が制定 施工は4月1日から
少し前に記事としても取り上げた「北海道の自転車条例」が2018年3月20日に設定された。
施工は翌月の4月1日からとなる。都道府県レベルの条例としては有名なところで兵庫県や大阪府の「自転車保険義務化」があるが、北海道の自転車条例では自転車保険に関しては少し弱めで以下の通りになっている
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第3章 自転車損害賠償保険等の加入促進等
1 自 転 車 損 害 賠 償 保険等の加入促進
@ 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等への加入に努める。
A 自転車小売業者は、自転車損害賠償保険等に関する啓発等を行うよう努める。
B 自転車貸付業者その他事業者は、事業活動に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。【義務】
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義務が自転車貸付業者、すなわちレンタルサイクル事業者にあるのに対し、個人や自転車小売に対しては努めるや啓発活動にとどめられている。他に気になった点は冬に関する記述。
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第1章 総則
5 自 転 車 利 用 者の 責 務
C 自転車利用者は、冬期においては、その道路状況を考慮して、自転車に適正な器材を装着し、又は自転車の利用を取りやめるよう努めるものとする。
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上記のように積雪がある際は適切な機材、これはスパイクタイヤやファットバイクの極太タイヤのことだと思うが、夏タイヤで走らないようにあるいは困難な場合は利用しないようにということだろうか。また、自動車の利用者に対する記述もあり、
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6 自 動 車 等 運 転 者の 責 務
@自動車等の運転者は、自転車が車両であることを認識し、自転車及び自動車等が共に道路を安全に通行することができるように配慮しなければならない。
A自動車等の運転者は、自転車の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めなければならない。
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と、このように車道を走る自転車に対して配慮ある運転をするようにとのこと。もう一つ気になった点は事業者に対する文面。
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8 事 業 者 の 役 割
@ 事業活動において自転車の活用等の推進を図るよう努める。
A 事業活動において従業員等に自転車を利用させる場合は、関係法令を遵守させるとともに、乗車用ヘルメットの着用を推奨する。
B 国、道及び市町村の施策へ協力するよう努める。
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これらを要約すると会社でも自転車の活用を推進(自転車通勤やその他移動など)し、その際にはヘルメットの着用を推奨する。会社で活用推進する場合は国や市町村の施策に協力に努めよとなるだろうか。
このように今回制定された北海道の自転車条例では地域性をからめたものとなっていて、道、自転車利用者、自動車ドライバー、事業者などに努めるべき内容を提示したほか、交通安全教育や自転車保険、自転車専用道路、自転車専用車両通行帯整備に関する記述、サイクルツーリズムなども含まれていて本格的な自転車条例であると感じた。その一方で他の都道府県の条例でもそうなのだが罰則規定は特に無く条例としてあるだけとなる。もちろん条例があることにより指導や推進が強力なものとなるため無意味ではないのだが、少なくとも一歩進んで自転車保険ぐらいは義務化の文面を入れても良かったのではないかと思う。あとは条例を制定&施工するからには本自転車条例の周知徹底と実際の活動による普及&推進&啓蒙活動など地道な活動が大事になってくるかと思う。
※本自転車条例の本文と概要は左リンクのとおり
施工は翌月の4月1日からとなる。都道府県レベルの条例としては有名なところで兵庫県や大阪府の「自転車保険義務化」があるが、北海道の自転車条例では自転車保険に関しては少し弱めで以下の通りになっている
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第3章 自転車損害賠償保険等の加入促進等
1 自 転 車 損 害 賠 償 保険等の加入促進
@ 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等への加入に努める。
A 自転車小売業者は、自転車損害賠償保険等に関する啓発等を行うよう努める。
B 自転車貸付業者その他事業者は、事業活動に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。【義務】
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義務が自転車貸付業者、すなわちレンタルサイクル事業者にあるのに対し、個人や自転車小売に対しては努めるや啓発活動にとどめられている。他に気になった点は冬に関する記述。
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第1章 総則
5 自 転 車 利 用 者の 責 務
C 自転車利用者は、冬期においては、その道路状況を考慮して、自転車に適正な器材を装着し、又は自転車の利用を取りやめるよう努めるものとする。
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上記のように積雪がある際は適切な機材、これはスパイクタイヤやファットバイクの極太タイヤのことだと思うが、夏タイヤで走らないようにあるいは困難な場合は利用しないようにということだろうか。また、自動車の利用者に対する記述もあり、
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6 自 動 車 等 運 転 者の 責 務
@自動車等の運転者は、自転車が車両であることを認識し、自転車及び自動車等が共に道路を安全に通行することができるように配慮しなければならない。
A自動車等の運転者は、自転車の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めなければならない。
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と、このように車道を走る自転車に対して配慮ある運転をするようにとのこと。もう一つ気になった点は事業者に対する文面。
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8 事 業 者 の 役 割
@ 事業活動において自転車の活用等の推進を図るよう努める。
A 事業活動において従業員等に自転車を利用させる場合は、関係法令を遵守させるとともに、乗車用ヘルメットの着用を推奨する。
B 国、道及び市町村の施策へ協力するよう努める。
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これらを要約すると会社でも自転車の活用を推進(自転車通勤やその他移動など)し、その際にはヘルメットの着用を推奨する。会社で活用推進する場合は国や市町村の施策に協力に努めよとなるだろうか。
このように今回制定された北海道の自転車条例では地域性をからめたものとなっていて、道、自転車利用者、自動車ドライバー、事業者などに努めるべき内容を提示したほか、交通安全教育や自転車保険、自転車専用道路、自転車専用車両通行帯整備に関する記述、サイクルツーリズムなども含まれていて本格的な自転車条例であると感じた。その一方で他の都道府県の条例でもそうなのだが罰則規定は特に無く条例としてあるだけとなる。もちろん条例があることにより指導や推進が強力なものとなるため無意味ではないのだが、少なくとも一歩進んで自転車保険ぐらいは義務化の文面を入れても良かったのではないかと思う。あとは条例を制定&施工するからには本自転車条例の周知徹底と実際の活動による普及&推進&啓蒙活動など地道な活動が大事になってくるかと思う。
※本自転車条例の本文と概要は左リンクのとおり
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