2018年08月19日
フェンスは自分の土地に作りましょ!【ウッドフェンスの作り方2 】
フェンスを作る場所は微妙な場所なことが多いので、つまらないトラブルにならないように気をつけたい!
フェンスをDIYで作る場所に関して注意するべきポイントは?
そもそもの話として、どこに、フェンスを作るか?
道路沿い、とか、隣の家との間、とか、それは当たり前のこと。
もう少し細かい点にフォーカス。
よくヤフーの知恵袋などをみていると、お隣の土地との境界線上に作るものと思っている人が多いように見受けられる。
隣の家の敷地との区切りとして作るのだから自分の敷地だけに作るのは不公平、と思うのかもしれない。
もちろん、お隣さんと話しあいがついて、境界線上に作ることになれば、それはそれで結構なだけれど、境界線上に作らなければいけないということでは決してない。
むしろそうすべきでない。
なぜ、そのようなフェンスを境界線の上に作ろうなんて発想になる人がいるのかというと、昔は境界線上にお隣さん同士が費用を折半して作る場合が多かったことと、民法の中に、以下のような規定があることが理由と思われる。
でも、そうではない。
これは、「境界線上に作る場合のルール」を決めているだけなのであって、そもそも、お隣さん同士が話し合いの上で、「境界線上にフェンスを作りましょう」という前提になっていないときには、関係のないルール。
昔のように、隣近所の付き合いが深く、簡単に土地建物が売り買いされて、所有者が変わることを前提としていなかった頃は、仲のいい隣人同士折半でフェンスを作るのは合理的だったのかもしれない。
また、フェンスや仕切り自体のデザインにもこだわりがなくて、ただの壁が両方の敷地の中にあって向かい合ってるのも無駄なだけ、ということもあったかもしれない。
でも、土地、建物の売り買いが当然で、いつどんな人が隣人になるか分からない今の世の中では、仮に今の隣人との話がまとまったとしても、境界線上には作るべきではないと個人的には思う。
自分の家は自分の好きなデザインのフェンスや塀で囲むほうがトータルでの価値も上がると思う。
さらに、フェンスは長い年月の間に傾いたり、地震やアクシデントで壊れたりすることがある。
そのとき、話のできる隣人である保証はどこにもない。
仕事柄、土地の売り買いの場面を見てきたけれど、古い家のある土地にフェンスがあると、大抵、どちらか一方、又は双方が、自分の敷地の中に自分が立てたもの=フェンスがあるのは自分の敷地、と主張してモメる。
そうなると、地積測量図があっても、境界標があっても、公な土地の境目が分かるだけで、隣合う当事者(私人)間の所有権の境目と絶対一致するとは言えないから、答えのない迷宮入りしてしまう。
また、世代がかわってしまったお隣が土地を売るときになって、勝手にこちらが境界線上に作ったものだからどかせ、とか、売るときに新しいものにするから、費用を一部負担しろなどと一方的に要求されることもあり得る。
一時の節約やケチ心のために費用の折半目当てに厄介ごとの火種を抱え込むのはやめた方が利口だと思う。
そんな訳で、自分の土地の中(敷地内)に収まるように、自分の土地側から、お隣に入らずにフェンスを施工できる方法で作るのが今日的には良いのではないだろうかと思う。
フェンスをDIYで作る場所に関して注意するべきポイントは?
そもそもの話として、どこに、フェンスを作るか?
道路沿い、とか、隣の家との間、とか、それは当たり前のこと。
もう少し細かい点にフォーカス。
よくヤフーの知恵袋などをみていると、お隣の土地との境界線上に作るものと思っている人が多いように見受けられる。
隣の家の敷地との区切りとして作るのだから自分の敷地だけに作るのは不公平、と思うのかもしれない。
もちろん、お隣さんと話しあいがついて、境界線上に作ることになれば、それはそれで結構なだけれど、境界線上に作らなければいけないということでは決してない。
むしろそうすべきでない。
なぜ、そのようなフェンスを境界線の上に作ろうなんて発想になる人がいるのかというと、昔は境界線上にお隣さん同士が費用を折半して作る場合が多かったことと、民法の中に、以下のような規定があることが理由と思われる。
(囲障の設置及び保存の費用)これを読むと、フェンスは境界線の上に費用折半で作るのが当たり前かのような誤解を生むのかもしれない。
第226条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
(相隣者の一人による囲障の設置)
第227条 相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
(囲障の設置等に関する慣習)
第228条 前3条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
でも、そうではない。
これは、「境界線上に作る場合のルール」を決めているだけなのであって、そもそも、お隣さん同士が話し合いの上で、「境界線上にフェンスを作りましょう」という前提になっていないときには、関係のないルール。
昔のように、隣近所の付き合いが深く、簡単に土地建物が売り買いされて、所有者が変わることを前提としていなかった頃は、仲のいい隣人同士折半でフェンスを作るのは合理的だったのかもしれない。
また、フェンスや仕切り自体のデザインにもこだわりがなくて、ただの壁が両方の敷地の中にあって向かい合ってるのも無駄なだけ、ということもあったかもしれない。
でも、土地、建物の売り買いが当然で、いつどんな人が隣人になるか分からない今の世の中では、仮に今の隣人との話がまとまったとしても、境界線上には作るべきではないと個人的には思う。
自分の家は自分の好きなデザインのフェンスや塀で囲むほうがトータルでの価値も上がると思う。
さらに、フェンスは長い年月の間に傾いたり、地震やアクシデントで壊れたりすることがある。
そのとき、話のできる隣人である保証はどこにもない。
仕事柄、土地の売り買いの場面を見てきたけれど、古い家のある土地にフェンスがあると、大抵、どちらか一方、又は双方が、自分の敷地の中に自分が立てたもの=フェンスがあるのは自分の敷地、と主張してモメる。
そうなると、地積測量図があっても、境界標があっても、公な土地の境目が分かるだけで、隣合う当事者(私人)間の所有権の境目と絶対一致するとは言えないから、答えのない迷宮入りしてしまう。
また、世代がかわってしまったお隣が土地を売るときになって、勝手にこちらが境界線上に作ったものだからどかせ、とか、売るときに新しいものにするから、費用を一部負担しろなどと一方的に要求されることもあり得る。
一時の節約やケチ心のために費用の折半目当てに厄介ごとの火種を抱え込むのはやめた方が利口だと思う。
そんな訳で、自分の土地の中(敷地内)に収まるように、自分の土地側から、お隣に入らずにフェンスを施工できる方法で作るのが今日的には良いのではないだろうかと思う。
タグ:フェンス
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