書類を集めなければなりません。就活の
延長みたいで面倒ですが、業界が求めるのは
「ないことの証明」
なのです。以下、順次説明します。
@18歳未満ではない
警備業法で定められています。深夜勤務が
あるからという理由です。
A責任能力が欠如していない
破産宣告を受け、破産から復権していないと
警備員にはなれません。自己破産をした場合、
通常は半年以内で免責許可が出て破産から復帰
できますが、免責許可が得られなかった場合
など、復権に10年かかるケースもあります。
また、重度の精神障害等で保護を受けて
暮らしている人(成年被後見人・被保佐人)
もそうです。
B暴力団ではない
指定暴力団員、暴力団構成員は警備員になれ
ません。暴力団と関係して罪に問われた者は
3年経過するまで警備員になれません。
C犯罪者ではない
禁固以上の刑(刑務所に入れられる)を犯した
人で、刑の執行後5年経過していない人。
この時、執行猶予中も警備員になれません。
執行猶予が終われば、警備員になれる資格を
得られます。警備業法違反については、禁固
以上の刑でなくても、処罰後5年経過するまで
警備員・警備業者にはなれません。
D重度の障がい者ではない
心身に重度の障がいがある人も警備員には
なれません。但し軽度のうつ病程度なら、
業務遂行可能と医師の診断があれば、
警備員になることは可能ですが、現実的
には採用される可能性は低いようです。
E中毒者ではない
アルコールや麻薬・大麻・あへん又は
覚せい剤の中毒者は警備員になれません。
これは医師の診断が必要です。注意したい
のは軽度のアルコール中毒でも医師に診断
されると警備員にはなれません。
以上6項目ですが普通に生活していれば、
該当する事はまずないでしょう。
次回の記事では「ないことの証明」を扱う
書類、すなわち警備会社に入社する時に
提出する書類について紹介します。
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