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酒気帯び運転を理由とした懲戒免職処分は重すぎるのか?


 酒気帯び運転を理由とした懲戒免職処分は重すぎるとして、

三笠市職員だった20代の男性が4日、

市の公平委員会に処分取り消しを申し立てたとのこと。

認められなければ、札幌地裁に提訴する予定。

飲酒運転で免職となった公務員が同様に、

処分取り消しを求めた裁判では、

根室市など自治体側が敗れるケースが全国で相次いでおり、

三笠市での判断が注目される。

<北海道新聞6月5日朝刊掲載>

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/377739.html



酒気帯び運転を理由とした懲戒免職処分は重過ぎるのか?



国家公務員の懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種類がある。

そして法律上の処分以外にも訓告、厳重注意などがある。


訓告は、監督しなければならない者が、職員に対して

将来を戒めるために行う行為で、

法律上の処分である戒告よりも軽い処分になり、

厳重注意は戒告よりもさらに軽い処分となる。



では、上記、三笠市職員の懲戒免職処分は妥当なのだろうか。

停職?1ヶ月?2ヶ月?何ヶ月であれば許せるのか。

減給?10%?50%?

戒告?将来のある身だから注意しようね。


 道路交通法第65条第1項では、

「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」

と規定されている。

「車両等」には自動車やオートバイ(原付含む)だけでなく、

自転車、トロリーバス、路面電車、牛馬等も含まれる。



酒気帯び運転は、

2009年6月以降は、0.15 mg以上で違反点数13点、

0.25 mg以上で違反点数25点。


酒酔い運転は、

2009年6月には35点となった。

即座に免許が取り消されるだけでなく、

免許の欠格期間は3年にわたる(再受験が受けられない)。


また、罰則として、

酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」

酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」


飲酒検知を拒否した場合も「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」


 2007年5月、兵庫県加西市の職員が、

飲酒運転を行っていたことが判明して懲戒免職処分となった。

この職員は、処分の無効を求める訴えを起こし、

二審(大阪高等裁判所)は、

「業務と無関係な運転で、運転していた距離も短く、

交通事故も起こしておらず、アルコール検知量は

道路交通法違反の最低水準であり、

免職処分は過酷で裁量権を逸脱している」

とした上で、免職を取り消す判決を言い渡した。

さらに、最高裁判所は、同市の上告を棄却し、

免職取り消しが確定した。

これを受け兵庫県加西市は、飲酒運転での職員の懲戒処分を、

原則懲戒免職から停職以上へと緩和した。


この最高裁判決を契機に、

飲酒運転をした公務員を原則として懲戒免職だったものが、

処分の基準の見直しを行うようになってきたという。



 と、まぁ、つらつら書いてきたわけだが、

三笠市職員だった20代の男性も、

酒酔い運転ではなく、酒気帯び運転だし、

酒気帯び運転だったら、最高裁判決も、

免職を取り消す判決を言い渡しているし、

せっかく公務員になったんだから、もったいないし、

捕まったのは運が悪かった性で、

次は捕まらないようにしよう。

まぁ、交通事故を起こさなかっただけでも良しとしよう。


私も、強くはないがお酒は好きだが、

お酒を飲んだら、運転しては駄目なことぐらい、

幼稚園の子供でも知っている。

それを二十歳すぎの、いい大人が飲酒運転をして、

なおかつ、免職は嫌だと言っている。


飲酒運転は、

例えて言えば、弾の入った銃を持ってて、

それが暴発しても、人に当たらなかったので大丈夫!

というのと、同じではないだろうか。





ちなみに、

器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、

他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することで、

酒気帯び運転と同じく、

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。






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