スーパーのカート整理や、駅の車いす
扱いの仕事って、警備業法的にセーフ?
いろんな意見が出されていましたが、
警備員にとって、相応しくない業務と
言う声が過半数を占めていました。
警備業法的にアウト、という声もあり
ましたが、明記はされていないが禁止
されている行為でもないんですよね。
このグレーゾーンの行為について、ある
意見が光っていました。今回はこの意見を
元に現場折衝の在り方を提言します。
安全確保する上でやむを得ず必要な行為で
あるかがキモで、法令やルールで縛られて
いる中で、人間味を出せるかどうか。
この人間味というパワーワードに僕は感銘を
受けたのです。
この人間味について、さらに詳しく言うと
厳密にはやっちゃだめだけど、親切心から
起こる行動。但し以下の補足があります。
他人に迷惑をかけず(←これ重要)、かつ
人助けになるなら別にやってもいいのでは
という意見でした。
この辺りは、クライアント側と協議して詰め
マニュアルに明記するものであるはずですが、
現実はそうもいかないようです。
僕の意見を言えば「法の精神」に沿っている
かどうか。警備業法に限らず、法律は基本的
な方針だけを明記しています。
現場の運用面まで言及してしまうと、立法側
の足かせとなってしまう。
「お客様の生命と安全を守る」事が警備業法
の精神なら、先にあった安全確保する上で
やむを得ず必要な行為が、意味を成します。
法令で禁止されておらず、法の精神に沿って
いるならば、厳密にはアウトでも大きな問題
にはならないと、個人的には思います。
グレーゾーンだからこそ、クライアント側
としっかり協議して、現場に指示して欲しい
ものです。
なぜなら、警備員が良かれと思ってやった
行為が前例となって、警備がしなくていい
業務も慣例的に業務にされてしまう。
今の時世、仕事を失いたくない立場の弱さも
相まって、クライアント側の理不尽な要求も
飲まざるを得ない事も増えているでしょう。
施設警備は、年月が経つほど業務が
増えていくという傾向があるようです。
クライアント側の都合もあるでしょう。
そこで隊長(指導教育責任者)の使命とは
何か?
警備業務にそぐわないものを吟味して
減らしていく。仕事を減らすのも仕事。
クライアント側との折衝力が試されます。
これぞ「隊長力」と言いましょうか。隊長
(営業でもそうですが)の器は上記の仕事を
減らす折衝力と、僕は観ています。
最後に、これまで慣習的にカート整理などを
行ってきた現場では、覆すような言動は
リスクを伴います。
そんな時には、責任者(会社かクライアント側)
が変わったタイミングを見計らって、問題提起の
形で、話を持ち掛けてはどうでしょう。
SNSで話題になっていたんですけど、ウチでも
しなければならない業務ですかね・・・等。
自分が正しいからこうして、といった要求では
なく、自分はよくわからないので調べて欲しい、
いわゆる謙虚なアプローチなら角が立ちにくい。
最後の下駄は、会社とクライアント側に預ける
形にします。こうすればリスクが少ない。
上手く行けば儲けもの、位に考えておきましょう。
問題提起は交渉の第一歩です。
その時の結果が自分の意に沿うものでなかった
にしろ、行動を起こした事は、自分の経験値に
なります。
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