ありますが、新任教育で叩きこまれます。
検定試験の学科でも必須知識です。
多くの警備員が新任教育後配属されるであろう
交通誘導警備の現場で、間違いを起こされては
困るからでしょう。
警察官の「交通整理」は強制力を持つが、
警備員の「交通誘導」はお願いに過ぎない。
警察官は緊急時には赤信号でも車両を通す
ことはできますが、警備員にはそんな権限は
ありません。
逆にドライバーの方からも、警備員が行けと
指示したからと言って、安全確認する義務を
怠ってはいけない。
逆に警備員も、むやみと一般車両を誘導しては
いけません。
話は脱線しますが、年明け〜年度末にかけて
道路工事ラッシュの時期は、特に注意です。
連勤、連勤で立ったまま寝る人もいます。
判断力の低下は言うまでもありません。
一方、施設警備ならどうでしょうか。
基本的には交通誘導と変わりません。
しかし、占有者から権限を委譲(一部)
されているものがあります。それは
施設管理権です。
施設内に入って来た不審者。警察官なら
職務質問をする権限があります。しかし
警備員にはそれをすることはNG。
代わりに、施設管理権に基づく一般私人
として許される範囲での質問をすることが
できます。
この施設管理権は一見、分かりにくい
ものですが、警備仕様書やマニュアルを
理解して行使すれば、最大の武器となる。
施設警備で評価されるかは、施設管理権
の行使如何にかかっていると言っても
過言ではありません。
警備員は(特別な)権限がないというのは、
警察官のような権限がないという事です。
職務質問や捜査の権限など。
警備業法を作ったのは警察や公安委員会
ですから、警察業務との一線を画す目的
である法の趣旨を見れば明らかです。
新任・現任教育や、検定試験講習で、
「権限がない」と繰り返し強調されますが
その趣旨を理解し業務遂行する人は評価
されるに違いありません。
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