今日もお天気いいっすね!
昨日記事に書いた通り、ココ数か月は全く以って接待交際費という科目においては経済貢献できておりませんので、1日も早く、コロナ収束してもらいたいものです。
さて、以前より記事にしてきておりますが、第2次補正予算の検討を受けて、経産省の以下のサイトが更新されておりました。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
当方的に気になる部分はこれまたチョイチョイ書いてきている家賃支援給付金(P30)でございます。
早速中身を見てみましょう。
フムフム。まず大前提として補正予算の成立が前提となります。ただ、今までの前例を省みるに、コノ手の給付の話は内容が変わったりひっくり返ったりしたことは無いので、ほぼほぼ確定、でしょう。で、文面を読むと、例えば飲食業縛りとか、そういう業種縛りは無い様で、単純に「テナント事業者」となっています。つまり、単純に、地代や家賃が発生している個人事業主or法人というコトになるんでしょうか。例えば太陽光発電所を土地賃貸で所有している人(個人・法人)も対象になる、というコトなんでしょうか。コノ辺りのお話は後述します。
次に、給付要件をもう少し詳しく見てみましょう。
なるほどなるほど。要件は持続化給付金(ココ)に似てますね。@は同一で、今回新たにAの条件が設定された模様です。ただ、@とAはandではなくor条件ですので、対象範囲は広がっている模様です。また、持続化給付金は前年比較が去年の1月〜12月であったんですが、家賃支援給付金は比較対象が5月〜12月と少々幅が狭まっているようです。コノ辺り、事業者にとっては運命の分かれ目になる可能性もあって、5月以降アンマシ事業を頑張り過ぎると、コノ家賃支援給付金を貰えない、という形になろうかと思います。うーん、コレは緻密な経営判断が必要ですね。敢えて休業期間を長引かせる事業者も出てくるカモですね。コレは難しいなぁ
それでは、支給額はどのようになるんでしょうか。まずは法人から見てみましょう。
ほほう。簡単に言うと、月に75万の家賃支払いがある法人は50万×6か月というコトで、300万。月に225万であれば上限の100万×6か月で600万が支給されるようです。コレはデカいですね〜
次、個人を見てみましょう。
簡単に言うと、法人の半分、というコトですね。
というコトで、少し考察してみたいと思います。
このブログをお読みいただいている皆さんの中では某ブロガーのAさんがnote記事(ココ)で推薦していた通り、法人で賃貸契約を事務所として節税されている方もいらっしゃるかと思います。そのような方が今回のコロナショックで上述した@やAの要件を満たせば、最大600万円をゲットできる、というコトなんでしょうか。うーん、コノテナント事業者という定義がどうなるかによりますね。因みにグーグル先生に聞いてみたところ、
「テナントとは、賃貸借契約のもとで不動産を借り受ける賃借人のことである。しかし、現代の日本では、この用語は、ビルや百貨店・ショッピングセンター・鉄道駅構内などの一部区画を賃貸借契約の元で所有・管理・運営者から借り受けて営業する事業者(店舗)のこととして専ら用いられている。日本語では店子(たなこ)ともいう。 」
な、なるほどぉ。微妙な表現だなぁ。専らの定義通りだった場合、単なる事務所使用とかは難しそうですね。太陽光の土地賃貸とか、民泊の転貸とかも要件対象外となりそうです。ただ、単に賃貸借契約があればよいという見方も出来なくもないので微妙ですね。
ただ、まだ詳細は出てきてませんので、どういう方向になるかはこれからな部分もあるかと思います。
引き続きチェックした行きたいと思います〜!
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※編集後記※
コレ、仮に民泊の転貸がOKだった場合、民泊事業者は事業の清算を少々待った方が良いかもしれませんね。場合によっては600万とか出るワケで、コレはデカいお話になろうかと思います。何がともあれもうじき詳細出ると思いますので、チェッキってみたいと思います〜!
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