最近リリースさせていただきました、固定資産税の減税対応ですが、どちらの減税対応にしようか少々混乱されている方がおりますので、一度整理したいと思います。
まず、時系列的には、中小企業等経営強化法が先に来て、生産性向上特別措置法がリニューアル版という感じでリリースされております。それぞれの特徴を列挙します。
■中小企業強化法
・経営力向上計画の認定を受けることによって、固定資産税が3年間半分になる。
・個人でも法人でも可
・適用期間は平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間
・申請先は経産省
・設備取得(≒売電開始)前に工業会証明書、申請、認定の手続きが必要
・【例外】設備取得後でも、60日以内に工業会証明書、申請ができれば適用可能
・認定取得後翌年から3年間減税処理がスタート
■生産性向上特別措置法
・先端設備等導入計画の認定を受けることによって、固定資産税が3年間ゼロになる。
・個人でも法人でも可
・適用期間は平成30年6月から平成33年3月31日までの期間
・申請先は発電所を設置する地方自治体だが、自治体によっては1/2であったり適用不可のケースアリ
・認定経営革新等支援機関(≒税理士)の確認書が必要
・設備取得(≒売電開始)前に工業会証明書、申請、認定の手続きが必要
・【例外】工業会証明書は後出しも可(ただし当該年の年末までに提出要)
・認定取得後翌年から3年間減税処理がスタート
というような感じです。
両方とも工業会証明書を如何に早く取得できるかが重要なのですが、中小企業の方設備所得後でも60日以内ならギリギリ間に合います(ただし工業会の証明書必須)が、生産性向上の方は設備取得前に認定を取る必要がございます(ただし工業会の証明書は後出し可)。
ちょっとややこしいのですが、太陽光発電家にとっては当初3年間のCFにビックインパクトな話でして、こういった税制優遇は1ミリも漏らさず対応しておきたいところですね。一般的な低圧発電所で、中小企業で約30万、生産性で約60万の効果があることになります。
また、普通に考えると、生産性向上の方がお得だよね、となるのですが、更に話を複雑にしているのが中小企業の方にある、公庫の金利0.9%優遇となります。こちらは工業会の証明書は不要で認定取得ができますので、固定資産税の優遇は生産性、公庫の優遇は中小企業という感じで進めていくのがクレバーかもですねw
「何だかよくわからないから、全部お願いします〜」的な感じも大歓迎です。こちらも分かりやすいです。3点セットでサポート料は20万となりますw
ということで、本手続きについては、税理士さんと組んで格安で申請支援をしておりますので、よろしくお願いします。詳しくは以下をご参照ください。
生産性向上特別措置法対応サービス!
以下、本サービスへの申し込み方法を再掲します。
<お申込み方法>
@ご依頼をご検討の方は、当方(tokyonomadclub@gmail.com)までご連絡をお願いします。契約書を送ります。
A申請したい発電所毎に、以下のサイトに発電所情報を正確にアップロードお願いします。
発電所情報記入フォーム
B必要書類を作成して、スタッフより送りますので、ご捺印の上、自治体等に発送をお願いします。
C認定が取れましたら自治体等よりご本人に書類が来ますので、スタッフにご連絡をお願いします。報酬をご入金いただき、対応完了となります。
D決算処理(法人)、確定申告(個人)の前に担当税理士に認定取得の旨を一報し、減税手続きを執ってください。
以上よろしくお願いします。
※発電所の売電予定日に応じて順番に対応させていただきます。
※急なご依頼は間に合わない可能性がありますことをご了承ください。
※既に多数の申込を頂いており、手続きが混みあっております。契約書がこない、アップロードしたけど中々連絡がこない、スケジュールが短そうで心配という方は当方(tokyonomadclub@gmail.com)までご連絡をお願いします。後方支援します。
※応援クリックよろしくお願いします〜
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