2014年12月30日
拾ったお金にも税金がかかるの?
時々ニュースで見かける「落とし物として大金が警察に届けられた」という話。そんな大金をなぜ落とすのかと同時に、大金を拾ってみたいなあと思ったことはありませんか? さて、この拾ったお金、もらってしまうと税金はかかるのでしょうか?
■所得には税金がかかる
所得には所得税がかかります。所得とは給料などから必要経費、給与所得控除などを引いた金額を指します。もう少し簡単に説明すると、収入から必要経費を抜いたものが「所得」にあたります。その所得にも税金が別途かかるのです。
■拾ったお金は所得なの?
さて、拾ったお金というのは所得になるのでしょうか? 結論からいうと、「一時所得」と呼ばれるものに当たります。つまり、所得として、課税対象になってしまうのです。また、落とし主が見つかった場合の謝礼金も、一時所得になり、所得税の課税対象になるのです。
■確定申告しないと脱税!
しかも、これらは会社の年末調整で処理できません。別途確定申告が必要です。一時所得の計算方法は、一時所得に当たる収入から特別控除額とその収入を得るために必要な経費を引き、残った金額を半分に割ったものになります。
ちなみに特別控除額は50万円です。50万円拾って自分のものになった場合は、申告は必要ですが税金はかかりません。100万円拾った場合は、特別控除額を引いた50万円の残り50万のうち、25万円が課税対象になります。
そして、確定申告を怠ると「脱税」扱いになってしまいます。
■拾ったことを黙っていたら?
じゃあ税金が取られるので損じゃん! 黙ってネコババしちゃえばいいよ! と思う方もいるでしょう。遺失物法という法律では、拾った人が届けなかった場合に罰則はありません。しかし、民法という法律を見ると「横領罪」や「窃盗罪」という罪になってしまう可能性があります。
訴えられたら負けてしまいますので、拾ったら素直に警察に届けてしまいましょう。
大金を拾ったらどうするかなんて、そのときにならないとわからないものです。しかし、万が一ということはいつか起きるかもしれません。そのときのために、そして飲み会の肴に、こういったネタを披露するといいことがあるかもしれませんね。