23/12/15(金)9時半過ぎにCharles SCHWAB国際部の女性担当者から4度目の電話が掛かってきた。慌てて電話に出て挨拶すれば本人確認として 1)メールアドレス 2)所有株銘柄 の確認があった。
女性担当者から「Schwab International Client Information Update Form」の「Employment Status」と「Business Telephone Number」に関する質問があった。選択肢の何にチェックを入れたか忘れてしまい送付PDFファイルを開くためノートパソコンを起動する時間を頂いた。これらの質問に答えることでやっと一連の手続きが終わった。
女性担当者からCharles SCHWAB のホームページを開くように言われ、私が[Login ID]を決めたら仮[Password]を電話で教えてくれた。それでログインしてパスワードを変更すれば約30年ぶりに自分のアカウントに入ることが出来た。
私がこの作業を行っていた時、手持無沙汰な女性担当者に同僚の男性が英語で話しかけて彼女が小声で答えていた。その私語の内容を私は理解出来ないが「何しているの?」みたいな言葉を電話中に掛けるとはゆるい職場環境だ。(^_^;;
これで今後連絡を取るのにアカウントのメッセージが使え、書類提出も自筆サインした書類のPDFファイルをアップロードすれば完結する。次回は2027年の「Form W-8BEN」の更新だろうか?
「他に用件は?」と言われたので配当金で「米ドルMMFを購入したい」と言ったら「申し訳ないが米国外在住外国人は購入できない」と言われた。「債券購入は可能なので Trade/Bondsからお選び下さい」と案内された。
見るとFixed Income Offeringsの行に債券種類[米国国債][社債AAA〜A][地方債AAA〜A]が、列に償還期間[3カ月]から[30年]までの表になっていて利率をクリックすれば債券の詳細を確認出来る。米ドルで米ドル建て債券を購入出来れば円相場を気にする必要は無い。
お礼を言って電話を切った。この直後何故外国人は米国証券会社でMMFを購入出来ないのか調べたら以下の記述があった。
“米国のMMFはMoney Market Fund Reform and Investor Protection Act of 2010に基づき、米国の金融機関によって運営されています。この法律ではMMFは米国の投資家にのみ販売することが規定されています。米国の投資家に対しては利息やキャピタルゲインが非課税または低税率で課税されます。”
残念だが納得するしかない。