2021年分の確定申告は例年より早めに「外国税控除に関する明細書」「国外財産調書」「株式等に関わる譲渡所得の金額の計算明細書」を作成し国税庁HPで一通りデータの入力を行った。追加で「財産債務調書」も作成したので2/26(土)にチェックを行った。
State of Washington Department of Revenue Unclaimed Property Section(ワシントン州 歳入庁 未収財産課)から送られてきた米ドル小切手の金額の円換算価格は信託銀行口座に振り込まれた21/10/28(木)のTTB 112.5円で計算していた。
今回ワシントン州 歳入庁 未収財産課の小切手金額の申告に関して分かり易い様に「株式譲渡所得の計算明細書の補足説明」を作成し経緯と計算の根拠を記載した。
その過程で小切手は21/09/20(月)発行と判明したので当日TTB 108.45円で再計算したところ4.05円の円高効果があり税金額が減ってくれた。それでも申告納税額はキヤノン超望遠単焦点レンズ「RF800mm F5.6 L IS USM」が買えそうな金額になった。(@_@)
ちなみに「財産調書」は21/12/31(金)の株価とTTB 114.15円で計算するので円安効果でかなりバブルな金額に見えてしまう。(^_^;;
特別徴収のままでこの確定申告内容が会社に知られると面倒なので給与所得以外の住民税を自分で納付したいがその変更方法が分からないので調べてみた。
参考:手順6 住民税に関する事項を記入する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order6/3-6_01.htm
国税庁HPで作成する場合は「申告書等の作成/住民税等入力」の「住民税・事業税に関する事項」をクリックし「1 給与・公的年金等以外の所得がある方の入力項目」で[自分で納付]を選択すれば良い。PDFで確認すれば「申告内容確認票 第二表」の「住民税・事業税に関する事項」の[自分で納付]に○が入っている。
PDFと必要書類を印刷したので紙で最後の確認を行うことにしよう。