今日は久々の快晴〜!海にでも行きたくなっちゃいますね〜!
さて、今日の記事は4月からの改正FIT法にて展開予定の事業計画策定ガイドラインについてです。
これまた経産省のHPにPDFがありますので、発電家の皆さん、もしくは予備軍の皆さんは一通り目を通されることをお勧めします。
事業計画策定ガイドライン
で、この35ページにわたるPDFを読んでいると眠くなっちゃいます(笑)ので、一番大事な部分を抜粋して、考察してみたいと思います。
![経産省6.png](/antre/file/E7B58CE794A3E79C816-thumbnail2.png)
要は、この10個のチェックリストを守りないさよ。ということのようですw
では、1つ1つ見ていきましょう。
@事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと。
→なるほど、ざっくりですね〜。この眠たくなるやつを全部読んで守りなさいということですね。
A安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために発電設備を適切に保守 点検及び維持管理すること。
→これまたざっくりですね〜。「適切に」って感覚は個人差あるだろうなぁ。
Bこの事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講 ずること。
→これは少し解りやすいですね。ただ立ち入り禁止と書いた立て看板レベルでいいのか、フェンスが必要なのか。フェンスにも松竹梅があるのでどのパターンが適切なのかは追々ですね。
C接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力 抑制の指針に基づいた出力抑制の要請を受けたときは、適切な方法により協力するこ と。
→これは単純な話ですね。YESというしかないですw
D発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること( 20kW未満の太陽光発電の場合を除く。)。
→これも解りやすい。後は具体的な標識の内容を確認して作って掲げるのみですねw
E再生可能エネルギー発電事業に関する情報について、経済産業大臣に対して正確に提 供すること。
→年次の運用報告書を出しなさいということですね。はい、わかりました。
Fこの再生可能エネルギー発電事業で用いる発電設備を処分する際は、関係法令(条例 を含む。)を遵守し適切に行うこと。
→これも単純な話。YESというしかないんですが、具体的にどんな法令の何に従うかは要確認です。20年後くらいに(笑)
Gこの認定の取得から3年以内に運転を開始できない場合には、変更された調達期間に よりこの再生可能エネルギー発電事業を行うこと。【10kW以上の太陽光発電の場 合のみ】
→4月以降に認定を受けた発電所は3年以内に事業を開始しないと、その時代の単価が設定されちゃいますよ。と言っているようですね。逆に言うと、3年間寝かせることもできる。という話のようですw
H再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、関係法令(条例を含む。)の規定 を遵守すること。
→またまたざっくりですね〜。YESっちゃYESなんですが、いろんな法令があるんだろうなぁ
I発電開始前から継続的に源泉等のモニタリング等を実施するなど、地熱発電を継続的 かつ安定的に行うために必要な措置を講ずること。【地熱発電の場合のみ】
→太陽光発電には全く関係ない話ですねw
■結論■
BCDEGは比較的解りやすいのでイメージ掴めました。
Fは20年後の話なのでいったん置いておきます。Iは論外。
で、厄介そうなのが@AHですかね。思った以上に大変なことが仕掛けられている可能性があるので。
まあ、この改正FIT法は4月から適用開始で、6か月間の猶予期間があるとのことなので、即刻レッドカードは無いようです。また、9月以降もいきなりレッドではなく、ひとまずイエローカードが切られる感じだそうなので、つまり、結論は、、、、しばらく様子見(笑)!!!
まあ、半年もすれば、日本全国に具体的な要件が展開され、実行されるわけで、こんなめんどくさいもの(嘘(笑))に率先して人柱になるのは得策ではないですねw
やったもん勝ちならぬ、様子見たもん勝ちwww
ってスタンスでアントレは取り組んでいきたいと思います〜!
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