2015年09月06日
日常生活の中での法務と税務(16) 経営、税務、法務(1)、不動産
日常生活の中での法務と税務(16) 経営、税務、法務(1)、不動産
新聞、テレビ放送、ラジオは、黙ってしまった。
過去も、このようにして、なし崩し的に、戦争突入したのだろう。
多分そうだったのだろう・・・。私は戦争を知らないが、嫌いだ。
==================
参議院で可決。
間もなく、「戦争法案」は可決する。
日本は、戦争へ、一直線。
違憲だといった憲法学者は、その見識を示しただけか。行動は起こさないのか。
日経の9/4 4面 元最高裁長官 山口氏が、安保法案を「違憲」だと言った、と書いてあった。
それで終わりなのか!!
同新聞によりますと、同氏は、政府・与党が、砂川事件の最高裁判決や、1972年の政府見解を、「法案の合憲性の根拠にしていること」も「論理的に矛盾する。サンセンスだ」と厳しく、批判した。・・・
しかしながら、元最高裁長官 山口氏は、言ってみただけなのか。
しかし、なんだか変だな・・・
今回のは、「憲法を、法案に適合させた」そうだ。
例え、違反していても、「憲法違反に、罰則はない」そうです。
(私の考え)・・・「経済的損失に伴う、安倍首相、中谷防衛大臣等政党すべてに対し、軍事行為支援に係る費用の求償権」の行使をする。
すなわち、「法案成立」は脇に置いて、「軍事行為」をした場合、その行為をした者に、「軍事行為(支援)に係る費用」を、金銭で、国・国家に、支払ってもらうのである。不法行為に伴う、損賠賠償請求権、更には、その行使に伴う求償権の行使をする、ということである。
下記のような考え方は、どうだろう。
残念ながら、私は、法学者でなく、裁判で争う事案となりそうであるため、その精査は、その方面の方にお願いいたしたい。
「法案成立」により、法律が成立する。
「この法案は、違憲である」と、殆どの人が述べ、与党もそう思っているようだ。辻元氏と防衛大臣との答弁応酬もあったようだ。
法案成立に基づき、「軍事行為」をした場合、「戦争、軍事行動の支援をする」ということを起こすと、日本国憲法の、前文その他の条文に、違反する。
憲法違反という、不法行為をする、事になる。
当然、不法行為に付随して、国・国家は、「人、モノ、金、など」の財、軍事行為支援に係る費用、を支出することになる。 国・国家は、損失を得たことになる。
すなわち、法案に基づき、行動を起こすことは、違憲であることが自明である行為を行うことになるため、安倍首相が、国に、損害を与えることになる。
これは、一般不法行為のうち、「過失責任主義に基づくもの」に該当すると、思われる。
不法行為が成立する。
国・国家は、戦費を支出した場合は、不法行為により支出したものであり、これにより「国・国家の財の減少」が起きる。これは損害であり、国・国家は、損害を受けたため、安倍首相その他の内閣に、損害賠償できることとなる。
安倍首相は、国家の代表者であるため、混同となり、責任を免れそうであるが、そうではない。
国・国家には、憲法が存在し、国・国家の立場は、条文により、「この戦争法案は、違憲である」ことは、誰しも認めるところである。「違憲でない」と言っているのは、国会である。憲法上は、違憲である。
それにもかかわらず、安倍首相その他の閣僚は、それに抵触する法律を成立させる。安倍首相、中谷防衛大臣等政党すべて、「軍事行為」をした場合、「その違憲である法を実施した」ことになる。しかしながら、戦争法案は、憲法上は、違憲である。
「軍事行為」をした場合、国・国家は、「人、モノ、金、など」の財、軍事行為支援に係る費用、を支出したため、損害を得た。「不法行為に基づく行為」であるため、それに係る「損害賠償金」を、安倍首相その他の閣僚の指示により、国・国家が、「国債発行等してお金を作り」、国(歳入部署)へ支払うことになる。
「この法案」は、一応は成立しているとはいうものの、「違憲な法案」である。
その結果、国・国家は、当然の権利として、
それを、個人の判断で「問題なし」として、違憲の下、行動を起こした者に請求する。遡求するのである。すなわち、安倍首相その他の閣僚に対し、国・国家に支払った損害賠償金について、損害を与えた部分について、「求償権」を有するため、求償するのである。
すなわち、国・国家は、国・国家の財政に損害を与えた、安倍首相、中谷防衛大臣等政党すべて、の出す「戦争支援の指令」すべてに対し、安倍首相、中谷防衛大臣等政党すべての個人に対して、その損害を求償することとなる。1千億円、1兆円単位の損害賠償金の求償である。
彼らは、その金銭を支払う。「軍事行為」をする度に毎回、支払う。
・・・しかし、多分、支払えないだろう。
従って、戦争はできない。法案は、成立するが、実行できない「法」が成立するのみである。
しかしながら、どうしてもしたければ、必要であれば、
「(法案を撤廃して、)憲法改正を論じるべきである」と、考える。
===============
それでは、また。
新聞、テレビ放送、ラジオは、黙ってしまった。
過去も、このようにして、なし崩し的に、戦争突入したのだろう。
多分そうだったのだろう・・・。私は戦争を知らないが、嫌いだ。
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参議院で可決。
間もなく、「戦争法案」は可決する。
日本は、戦争へ、一直線。
違憲だといった憲法学者は、その見識を示しただけか。行動は起こさないのか。
日経の9/4 4面 元最高裁長官 山口氏が、安保法案を「違憲」だと言った、と書いてあった。
それで終わりなのか!!
同新聞によりますと、同氏は、政府・与党が、砂川事件の最高裁判決や、1972年の政府見解を、「法案の合憲性の根拠にしていること」も「論理的に矛盾する。サンセンスだ」と厳しく、批判した。・・・
しかしながら、元最高裁長官 山口氏は、言ってみただけなのか。
しかし、なんだか変だな・・・
今回のは、「憲法を、法案に適合させた」そうだ。
例え、違反していても、「憲法違反に、罰則はない」そうです。
(私の考え)・・・「経済的損失に伴う、安倍首相、中谷防衛大臣等政党すべてに対し、軍事行為支援に係る費用の求償権」の行使をする。
すなわち、「法案成立」は脇に置いて、「軍事行為」をした場合、その行為をした者に、「軍事行為(支援)に係る費用」を、金銭で、国・国家に、支払ってもらうのである。不法行為に伴う、損賠賠償請求権、更には、その行使に伴う求償権の行使をする、ということである。
下記のような考え方は、どうだろう。
残念ながら、私は、法学者でなく、裁判で争う事案となりそうであるため、その精査は、その方面の方にお願いいたしたい。
「法案成立」により、法律が成立する。
「この法案は、違憲である」と、殆どの人が述べ、与党もそう思っているようだ。辻元氏と防衛大臣との答弁応酬もあったようだ。
法案成立に基づき、「軍事行為」をした場合、「戦争、軍事行動の支援をする」ということを起こすと、日本国憲法の、前文その他の条文に、違反する。
憲法違反という、不法行為をする、事になる。
当然、不法行為に付随して、国・国家は、「人、モノ、金、など」の財、軍事行為支援に係る費用、を支出することになる。 国・国家は、損失を得たことになる。
すなわち、法案に基づき、行動を起こすことは、違憲であることが自明である行為を行うことになるため、安倍首相が、国に、損害を与えることになる。
これは、一般不法行為のうち、「過失責任主義に基づくもの」に該当すると、思われる。
不法行為が成立する。
国・国家は、戦費を支出した場合は、不法行為により支出したものであり、これにより「国・国家の財の減少」が起きる。これは損害であり、国・国家は、損害を受けたため、安倍首相その他の内閣に、損害賠償できることとなる。
安倍首相は、国家の代表者であるため、混同となり、責任を免れそうであるが、そうではない。
国・国家には、憲法が存在し、国・国家の立場は、条文により、「この戦争法案は、違憲である」ことは、誰しも認めるところである。「違憲でない」と言っているのは、国会である。憲法上は、違憲である。
それにもかかわらず、安倍首相その他の閣僚は、それに抵触する法律を成立させる。安倍首相、中谷防衛大臣等政党すべて、「軍事行為」をした場合、「その違憲である法を実施した」ことになる。しかしながら、戦争法案は、憲法上は、違憲である。
「軍事行為」をした場合、国・国家は、「人、モノ、金、など」の財、軍事行為支援に係る費用、を支出したため、損害を得た。「不法行為に基づく行為」であるため、それに係る「損害賠償金」を、安倍首相その他の閣僚の指示により、国・国家が、「国債発行等してお金を作り」、国(歳入部署)へ支払うことになる。
「この法案」は、一応は成立しているとはいうものの、「違憲な法案」である。
その結果、国・国家は、当然の権利として、
それを、個人の判断で「問題なし」として、違憲の下、行動を起こした者に請求する。遡求するのである。すなわち、安倍首相その他の閣僚に対し、国・国家に支払った損害賠償金について、損害を与えた部分について、「求償権」を有するため、求償するのである。
すなわち、国・国家は、国・国家の財政に損害を与えた、安倍首相、中谷防衛大臣等政党すべて、の出す「戦争支援の指令」すべてに対し、安倍首相、中谷防衛大臣等政党すべての個人に対して、その損害を求償することとなる。1千億円、1兆円単位の損害賠償金の求償である。
彼らは、その金銭を支払う。「軍事行為」をする度に毎回、支払う。
・・・しかし、多分、支払えないだろう。
従って、戦争はできない。法案は、成立するが、実行できない「法」が成立するのみである。
しかしながら、どうしてもしたければ、必要であれば、
「(法案を撤廃して、)憲法改正を論じるべきである」と、考える。
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それでは、また。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|07:09