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日常生活の中での税務と法務(その1)

日常生活の中での税務と法務(その1)

「日常生活の中での税務と法務」という、メルマガが、その昔あった。8年くらい前である。書いていたのは私だが、税理士になる前後のことで、「まぐまぐ」で書いた。「ナレッジサーブ」でも、書きました。
貸付を中心とした法務分野と、税理士試験レベルの問題を解いて見せたメルマガだったと、記憶している。

さて、「税理士稼業」です。
税理士は、資格を取っただけではダメ。お客様がいないとダメなのです。バラ色は、税務署出身者だけと思ってください。通常、顧客なる人いません。ご親戚も、自分の懐見せたがらず、顧客にはなりたがりません。更に悲しいことに、ご親戚の場合は、税理士報酬は、親戚相場です。7/26日経新聞でも、司法試験合格者の増加の「必要性はある」ものの、「実務をこなせない人が、単に試験に合格したというだけで、高給取りになれる」とするギルド社会は、容認できないと、書いてあります。
通常、合格後の仕事は顧客相手の相談相手、あるときは太鼓持ち、あるときは条文・判例相手だから、中身勝負、多彩であります。
ところで、
税理士は、血液型が「B型」・完璧を目指す人向きでありまして、実際、この血液型が多いとお見受けします。条文通りの話し方をなさります。あまり明るくなく、慎重だし、正確でないと怒る。「O(オー)型」の野村さんとは、相当に相性が悪い。税理士会の入会面接で、「あんたに、税理士などできるの」と、面と向かって言われた時は52才。本当に怒ったね、あの時は。やっと、資格を取れ、単に入会手続きに来ただけなのに・・・。大卒新人は、通常、入社面接で怒れば大物、多分不合格だろうね。私は、ちゃぶ台はひっくり返さなかったが、開き直って、「そんな事言われるために来たんじゃない。いいから、入会させてくれ。」と応酬し、睨み合ったのを、覚えている。とんでもない世界だと、入会前に既に、知りました。他方で、行政書士は、登録申請時、「よくいらっしゃいました。食事でも、ご一緒に・・・」と穏やかでした。
しかし、現実は、大変厳しい。その後、わかるのですが・・・。

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(所得税)
個人事業事業主、専従者、従業員が、旅行で4泊5日10万円以下、に行きました。必要経費には、どこまで算入できるのか。

(解答)
事業主は業務の必要に応じ、その参加することが従業員の引率が目的であった。その場合、個人事業者の分、役員・従業員(参加しない者除く)の費用は、福利厚生費としてよい(所得税・基本通達36−30)。この場合において、参加に代えて金銭を、不参加者に支給したり、役員だけ参加旅行の場合、の旅費負担は適用除外となる。この場合、適用除外となった旅費は、賞与を与えられたものとして取り扱われる(所得税・基本通達36−50)。更には、青色事業専従者の場合、専従者給与の賞与とはならない。(所得税法57条)
専従者とその家族専従者だけの旅行は、家族旅行とみなされ、家事費であり、必要経費(福利厚生費)に算入できない、とされている。
ただし、青色申告者で、会議を伴うものだったら、会議費にはならないのだろうか。グレイゾーンになりそうである。

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(相続税)
(例題)
相続財産が、土地しかない。相続人A,B,Cがいた。各人1/3ずつの相続である。
相続人Aは、何としても相続財産の土地が欲しくて、他の相続人に金銭を渡した。「代償分割」を考えたのだから、相続財産でない、「相続人Aの所有する自己資産」を与えた。物は、譲渡すれば、譲渡所得税がかかるため、金銭を交付したため、譲渡所得税は生じなかった。

●「法定相続人の間で、遺産分割を考えるが、相続税の基礎控除額の範囲内の相続財産しかない。この場合、相続人の間で分割する場合には、どのように分割しようと、相続税は発生しない。また、いったん所有権登記をし、その後、他の相続人に贈与しななければ、贈与税の問題も生じない」が基本である。

●「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」・・・「遺産分割の方法」、として考えられる。
cf.「遺産分割方法」・・・
(1)「現物分割」・・・相続財産そのものを分割する方法。
(2)「換価分割」・・・相続財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法。
(3)「代償分割」・・・共同相続人の一人または数人に相続財産を取得させ、他の共同相続人に対しては、相続財産取得者が代償として代償金を支払う分割方法。
(4)「共有分割」・・・相続財産の全部又は一部を共同相続人全員の共有とする方法。
(5)「用益権を設定する分割・・・共同相続人のある者が、相続財産を取得する代わりに、他の共同相続人に借地権等を設定させる方法。


例題;「代償分割」
●代償債務の額×(代償分割財産の、相続税評価額 / 時価)
相続財産が、土地しかない。相続人A,B,Cがいた。各人1/3ずつの相続である。
時価10億円、相続税評価額8億円。
Aは「代償分割」することを考え、Bに3億円、Cに2億円、現金で、支払った。

(「代償分割」の計算)・・・下記@またはA、でする。
@手取り分でする方法;A→8−3−2=3億円。B→3億円。C→2億円。

A時価基準でする方法;

B→3億円×(8億円/10億円)=2.4億円
C→2億円×(8億円/10億円)=1.6億円 
A→時価ベース;(10−3−2)億円×(8億円/10億円)
=8億円―2.4億円―1.6億円=4億円。  ∴合計8億円


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(死亡保険金)

(前提)
相続に、保険を使う「相続税対策」である。「基本中の基本」であるため、ご確認願う。
被相続人 夫(=死亡者)A、妻B、子Cとする。

(1)保険契約者(=保険料支払者)A,被保険者(=保険の対象者)A、
死亡保険金受取人A
・・・死亡保険金は、「相続財産」・・・この「契約形態」は実体がなく、減少しているらしい。

(2)保険契約者(=保険料支払者)A,被保険者(=保険の対象者)A、
死亡保険金受取人B(又はC)
・・・死亡保険金は、「相続財産」・・・B(又はC)の固有の財産である。B(又はC)が相続放棄しても、B(又はC)は死亡保険金を受け取れるが、「相続人の保険金非課税枠」は適用ならない。。


(3)保険契約者(=保険料支払者)C,被保険者(=保険の対象者)A、
死亡保険金受取人C
・・・死亡保険金は、Cの「一時所得」(所得税対象)。
これを、活用して、「相続税」対策を考えることになる。Cは、負担することとなる相続税を、これで準備する。


(4)保険契約者(=保険料支払者)B,被保険者(=保険の対象者)A、
死亡保険金受取人C
・・・死亡保険金は、BからCへの「贈与財産」(贈与税対象)となる。


●保険金の受取人は誰か・・・相続税法上の保険金受取人の意義
「相続税法基本通達3−11」において、「保険契約上の保険金受取人」を、保険事故発生時に、保険金を受け取る者、としている。
しかしながら、「同基本通達3−12」に、その名義人にこだわらずに真実の受取人が誰であるかを重視して、名義変更がされていなかったことにやむをえない事情があること、保険金を受け取ることに相当の理由があると認められるときは、現実に保険金を取得した者を受取人とする、としている。

「死亡保険金の受取人」は、「保険金受取人の、自己の固有の権利として取得するもの」であり、保険契約者、被保険者から「承継取得」したものではなく、「これらの者の相続財産を構成するものでない」としている。「生命保険金の受取人」を遺言により、変更することはできず、変更は、「保険金自体の受取人変更手続き」を経なければならない、とした「判例」がある。


=========
それでは、また。

(Promotion)
なお、当社の本支店の、経営・税務・法務の相談窓口を活用し、
客観的な意見、指導を受けていただければ、幸甚に存じます。

参考文献;ぎょうせい 「相続税の理論と実務」
       ぎょうせい 「難問事案のさばき方」

Consenusus(3)「契約 その1」

Consenusus(3)「契約 その1」

なかなか納得がいかず、時間がかかっているが、「契約」について考えてみる。

「契約」という用語は、法律用語・日常用語として馴染んでおり、私達の間では、抵抗なく受け入れられている。しかしながら、「契約」とは、入りやすいが、中身は茫洋としていて、奥が深い。結局は「裁判」にして「決着をみる」以外に、契約不履行があった場合等には、方法がないようだ。「絶対」が、無いようである。
自分のことでもあるので、何か月も検討しているが、確固たるものは、「裁判」に聞いてみる以外になさそうだ。

+++++++++

最近は、新しい自民党政権の下、断固たる態度が処々で窺われ、頼もしい。特に外交面で、外国と友好な関係を築くのは当然大切だが、お互いの主張を聞くべきだと思うのだが、相手国の首長者の人気取りパフォーマンスは、見苦しい。当然、利害関係に基づくものと見すかすのだが、今後、時間はかかるとしても、日本は、毅然としているべきだと思う。

+++++++++

平成25年7月1日付、「週刊 税のしるべ」には、「税」について、従前私が述べた論点について、書かれてあった。「異議申立制度を変える動きがある」旨が出ていたのである。税務訴訟は、「異議申立制度を廃止」し、「国税不服審判所に対する審査請求」、又は「民事訴訟」から出発というものだ。
現行では、不服申立前置主義で、「異議申立、国税不服審判所に対する審査請求」が、優先であり、「民事訴訟」から入れない。異議申立、国税不服審判所への不服申立は、課税当局が審判者だから、納税者はまず、勝てない。なぜならば、散々争った上で、課税当局が間違いなし、として課税したものに対し、課税当局に、「異議申し立てする」など茶番で、「まず勝てない」から、通常、「民事訴訟」がスタート地点、と思うからである。
今後は、弁護士・税務訴訟税理士の活躍の場が増えそうである。しかしながら、この分野の得意な弁護士が少ないようだ。士業の最高位、「弁護士」は、他資格へ横滑り可能なのだ。新聞によると、司法試験合格者が仕事にあぶれているそうだ。税理士資格を申請して、取得するのはいかがですか。「税務訴訟」は、争う以上、1件あたり1千万円単位はザラであり、1億円単位も珍しくないであろう。大いに、検討、研鑽願いたい。「命の次のお金」に係る問題であり、争う位だから、依頼人は、ある程度、金に糸目はつけないだろう。「Pro」でありたいものだ。

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「契約書の条項」が無効になる場合
下記の法に、抵触した場合である。

民法90条
公序良俗
公の秩序善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

民法91条
強行法規違反
法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

民法1条
公共の福祉
@私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

信義誠実
A権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

権利の濫用
B権利の濫用は、これを許さない。

事情変更の原則

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「契約」について・・・民法521条以下
深く突き詰めれば、難しい。大事なことのみ、述べる。

(1)「契約」はいつ成立するのか。それで、「成立」しているのか。
(2)「契約解除」の「仕方」と、「契約解除」はどのように、いつすればいいのか
(3)「契約不履行」の場合の、対処法

(1)「契約」はいつ成立するのか。それで、「成立」しているのか。
@「契約」は、契約書を交わさなくても、口頭等で合意すれば成立する。「契約の申し込み」と「それに対する受諾」である。「契約書」は、契約したことの「証拠」になるために作る。
他方で、法律で「契約書の作成が義務づけられている場合」がある。(イ)保証人を立てる場合、(ロ)契約の更新を予定しない借地・借家をする場合(ハ)建設工事の請負契約(ニ)下請事業者との契約(ホ)貸金業者からの借入、等。

A「契約の中身は自由に決められる(契約自由の原則)」・・・「どのような商品を、いつ、いくらで、どのように支払う」のか。

「契約書」作成の要点

●契約の内容・・・「必須項目3W1H」
(ア)Who、Whom・・・誰と誰が・・・「契約の当事者」を明記する。
(イ)What・・・何を・・商品・サービスの内容を具体的に記載する。
(ウ)How much・・・いくらで。代金の金額等を明記する。

●契約の形式
(ア)契約日
(イ)契約書の原本に、必要に応じ、印紙を添付し、消印する。

●「契約書に盛り込んだ方が得か否か、検討する事項
(ア)瑕疵担保責任
(イ)契約の解除条項
(ハ)損害賠償金の予定
(ニ)保証人を立てるか否か
(ホ)(専属的)合議裁判所の指定、等。

当然のことだが、「契約の相手方」が、個人なのか、法人なのかである。
例えば、「野村和雄税理士事務所 野村和雄」は個人、「合同会社 野村経営コンサルタント 代表社員 野村和雄」は法人、取引となる。商号はついていても個人、会社組織(株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社)は法人、である。
法人は代表者と取引しなければならない。一応、「使用者責任は問える」とはいうものの、「取締役でなく、代表取締役」と契約する。代理人とするのは、原則不可、である。委任状(「委任」行為の存在)を添付し、契約相手人の代理人であることを、確認するが、実務では、少々法的に弱い、と思われる。これは、紛争の元となりかねないからである。代理、表見代理、無権代理、などあるが、いやらしい側面を持つ。

(2)「契約解除」の「仕方」と、「契約解除」はどのように、いつすればいいのか
@「契約の解除」は、「その契約解除の旨」が、「相手方に到達」すればよい。到達した時点で「解除の申し入れ、が成立」しているのである。法的には、民法541条で、「相手方に対する意思表示によってする」とあるが、実務では、相手に届かないのでは、「契約の解除」は怪しい。
A「口頭」でもよいが、「通知書」、または「契約解除書」の「配達証明書付内容証明郵便」をお勧めする。


(3)「契約不履行」の場合の、対処法

@「契約を解除」する。
「契約解除の3条件」・・・「債務不履行に基づく解除」
(ア)債務不履行・・・契約の相手方が、「契約を守らない」。
(イ)期間を定めた催告・・・「○○日以内に、お支払いください」。
(ウ)契約解除の意思表示・・・(イ)を守らない場合には、契約を解除します。

特に、上記「(イ)」は、絶対にしないと、大変である。

他に、下記のものがある。
・「合意解除」・・双方で合意して、解除する。
・「手付金の倍返し」・・・不動産売買取引で、買主の支払った手付金の2倍返却(倍返し)した場合

下記(甲)、(乙)を満たすと、消費者については、「クーリングオフ可能」とされている。
(甲)お店以外の場所(キャッチセールス)で勧誘され、お店での取引(自宅・勤務先・喫茶店など)
(乙)消費者が、申込書面・契約書面を受け取ってから8日以内、にする、一方的な解除。

A現状回復義務
契約が解除されると、契約ははじめから、なかったことになる。
従って、双方はお互いに契約がなかった場合の状態に戻す義務を負う。すでに受け取っている、代金または商品を相手に返却しなければならない。

B損害賠償請求(「損害を回復する」)
損害を回復するためには、相手方に、「損害賠償」を請求する。

注意すべきことは、相手が契約を破ったからといって、すべての損害を賠償してもらえるものではないことである。
しかしながら、契約締結の段階で、損害賠償の範囲を定めた場合には、契約条件が極端で、無効になる場合(消費者相手等)を除き、「法律よりも契約で決めた賠償範囲」が優先する。

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(一口メモ;「時効の中断」)
「時効」には、消滅時効と、取得時効が、ある。

飲食代金1年、工事請負代金3年である。これらは、消滅時効である。
時効は、「中断させないと、進行し、完成」する。毎月の督促状、内容証明による督促状も、原則時効の中断にならない。消滅時効中断の方法は3種類あるが、簡単で確実な方法は、「1円」でも、債務者にお金を支払ってもらうことによる「承認」である。


(一口メモ;「諸葛孔明」語録)
知識を実践で用いる。
学んだ知識は、仕事で活用する。
i.e.「実践で使わない、知識」は、重要度が低いといえる。

「諸葛孔明」の「冷静、学習、倹約、行動、意思、計画、人脈」、の7つの教えから。
・・・・・・・・・
それではまた。
「契約」は、再度、取り上げる予定である。

   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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