2014年07月27日
日常生活の中での法務と税務(9) 経営、相続・贈与(1)−2、不動産
日常生活の中での法務と税務(9) 経営、相続・贈与(1)−2、不動産
2相続と所得税の準確定申告
相続開始の日(=死亡日)から4ケ月以内(提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)ですからに、付票を付けた所得税の準確定申告をしなければならない。ただし、納付すべき税額の無い場合には申告不要である。計算してみて、「還付」ならば、準確定申告をすることで、税が還付される。
一度した準確定申告に対し、修正申告、更正の請求は、当然にできる。
H260302死亡(相続開始日)ならば、H260702の24:00までの準確定申告期間となる。
3贈与
@贈与税の配偶者控除の特例、住宅取得で非課税枠を使った直系尊属からの贈与、は
「確定申告を、期限内にすることが、要件である」ので、くれぐれも、油断しませんように、願います。この部分の贈与額は、相続財産に含まれません。
参考までに、贈与税の配偶者控除の特例で2110(=2000+110)の贈与をすると、贈与税はかかりません。しかしながら、110万円は、相続開始日以前3年間の相続財産加算の対象となります。上記の例ならば、H260302死亡(相続開始日)のときは、H230302以後の贈与が、加算対象です。
4法人を活用した資産家の不動産管理
(1)法人にする目的
@所得分散ができる
所得税を法人税に代替させること、その際、個人所得を役員給与に代替させる。この際、後継者が法人を設立し、不動産所有者から管理料を徴収する。これにより、相続税は増加しないが、後継者が納税資金を準備できる。
A法人が個人の不動産を所有した場合は、相続税の評価は、「不動産そのものの評価でなく、株式の評価」に代替される。基本的に評価額が下がる。後継者に出資させ法人を設立する、相続開始までに、贈与等により、株式を連年で後継者に移転していく。相続税は、個人に課せられるもので、後継者の有する株式は対象外である。
(現物出資による増資を、考えるのはどうだろう。→野村の考えること)
B分割が容易
相続財産である不動産を分割するのは困難だが、株式ならば、10株ずつ、20年で分割というのも可能である。
C登録免許税や取得税がかからない
株式の受け渡しは、相続税、贈与税の世界である。
D経営の委譲ができる
不動産管理法人を設立し、その経営者を後継者に譲ること
(2)(1)での留意点
@資産所有者が報酬の大部分を得ている
所得分散が目的法人からなのですから、土地所有者本人がその収入を多大に得ていると、意味がなくなる。
A株式をすべて資産所有者が保有
不動産を法人に移し、株式を亡くなるまでに、相続人予定者に渡す工夫をする。
B相続が近いのに法人が借金をしている
資産所有者が高齢の場合は、法人で借金をし、不動産を建てても、相続財産から、法人の借金を債務控除できない。所得分散の効果が、相続税の節税効果以上の威力を発揮するには年数が必要である。
・・・以上、幻冬舎 経営者新書 龍前篤司 孫の代まで資産を残す相続計画より
=========
最近、宮城県庁の対応が、大変厳しい。
以下、記述するが、「事実」であり、お寒い話であります。
本当に、公人は、「被災者復興」を願っているのかな。
(1)雇用助成金
雇用契約の就業時間を、7時間としていた。8時間希望の人が就職したため、希望により、就業規則を変更した。
その人が自己都合で辞めた。7時間に戻した。
変更理由が必要とのことであったため、県庁の下部団体の意見に従い、上申書を作成し提出した。結果としては認められたが、何度も、「雇用助成金の受給権」を取り消すといわれた。H2506に出した雇用助成金の請求は、「受給の可否の決定を棚上げされ」、OKとなったのは、H2604であった。次回の請求は、H2703である。
「受給をあてにしていた申請人である会社」は、どうなるの。私の会社は、受給申請し、問題が発覚したH2506から、月1回以上交渉した記憶があるのだが、9ケ月目のH2602でも、棚上げだった。結局、H2603の受給に間に合わなかった。
県庁は、公務員を構成員としている。「雇用助成金」の制度枠づくりをしたのは、良い。しかし、その運用は、民間の意見を取り入れるべきだ。民間会社の気持ちが伝わらない。
H2506に申請した書類を審査もせず、結論を二転三転し、最後は、H2603の支給に間に合わなかった。「H2604に、支給できることになったからいいじゃありませんか。一所懸命したのです。公務員である私が努力したから、認められたのです」、と明るい声で、おっしゃった。当方は暗く、さりげない口調で、「ありがとうございました」、という。
しかし、これに関して受給希望申請を出したのは、H2506なのです。ほぼ、2年後H2703に貰う「雇用助成金のありがたみ」は、貰えないよりいい、程度になりかねない。これは、民間の経営者、民間企業従事者の目線が欠けていることによるのではないか。そんなことでいいのだろうか。常識の欠けた公務員に対しては、給与を支払って欲しくない。税金払いたくない、と思う。でも、それでは、捕まってしまう。
適用される法律は、「納税の義務」違反である。私は、簡単に、尻尾を握られ、大上段から、切られてしまうのである。
上を向こう、横を向こう、と思う。
ちなみに、現代日本国民の三大義務は、教育、勤労、納税である。国民の義務として、教育の義務(26条2項)・勤労の義務(27条1項)・納税の義務(30条)が、日本国憲法には明記されてある。
(2)補助金の返還
経営だから、いつもうまくいくとは限らない。震災後、石巻でしていたら大変、ということで、仙台に支店を設けた。採算が合っていないと思う。
45%支給の補助金を得て購入した物件だが、採算が合っていないため、「同じ、仙台で別の事業する場所を探す」と言ったら、「補助金(建物取得時の国庫補助金)の返還」が必要なのだそうだ。割合は、(残存年数/建物の耐用年数)の返還だそうだ。中古物件なため、例えば、残存耐用年数を30年として、2年経過しているため、 (30-2)/30=93%の返還だ。物件の購入総額金額に対して、45%×93%=42%も返せというのだ。返還しても、再度の「補助金申請」は認められないそうだ。
堅調の担当の方は、「現在の場所を移動して、「賃貸、または、売却」の際は是非、ご一報してください。ご返還の仕方、ご返還いただく金額をお教えします」、と明るい声でおっしゃる。
事業開始場所の選定の失敗・事業場所の移転は許されない、ということである。もともと、この補助金は移転先を探した人に対する補助金である。「移転、事業を継続する限り、返還請求しない」が基本のはずではないのか。返還ができず、事業移転先の選定を誤ったと思っている人に対して、「採算の合わないまま、ずっと続けろ」ではあまりにも、厳しい。これは、サラリーマン的考え方だ。「サラリーマンはいいが、事業経営者」には、到底、考えられない事態である。ましてや、災害発生後、急場で探した「事業移転先」なのだ。何が起きてもおかしくないくらい、混とんとしていたのだ。
「ご一報」は、当然しない。これは、経営者、民間の企業の目線が欠けていることにならないのか。そんなことでいいのだろうか。税金払いたくない、と思う。
場合によっては、宮城県知事あてに、上記(1)、(2)は陳情・嘆願をしたいくらいである。
県庁は、公務員から成り立つ。公務員試験を合格しているため、頭脳は一定レベル以上であるはずである。そんなことでいいのだろうか。
しかし、これが、「現実」です。
更に言うと、給与が毎月貰えて当たり前なのは公務員であり、民間の場合は確実の担保性に乏しい。公務員に、民間で2年間程度、平社員を経験させ、諸官庁との交渉もさせず、身分を名乗らず、民間の仕事をさせる期間を設けるというのはどうだろう。この場合、贈収賄と同じで、公務員と名乗れば、皆、ハハーとなるのだから、身分を明かさせない。これを破れば、懲戒解雇というのはどうだろう。骨身にしみることだろう。
議員は、官僚がいないと仕事の内容がよくわからず行動できず、他方で、公務員が自己の利益に走るは、「経済学の原点」であったはずであり、この案もボツかと思う。
本来ならば、「異議申立」、「裁判」なのだが、「裁判で、国・地公体に勝つのは困難」で、かつ、「裁判官は公務員」だ。「裁判所がとんでもないところ」なことは、私は、「訴訟」を通じて、身に染みて味わった。
裁判など、基本的に、今後しない。裁判官が、公務員だからである。従って、「損害賠償請求」を県庁にすることはないが、ただ、呆れた。
この分野は、「陪審員」制度を是非とも取り入れるべき「分野」だと思う。
======
発想の転換を常にすると、相当に可能性が広がる。
例えば、毎月の給料が少ないと思う人は、休日ちょっとアルバイトをする。
現代は、人手不足だが、正確に言うと、正社員のいらない時代なのです。
お金は使えばなくなるが、使わなければなくならない。極端な場合は、若いうちなら、
相手をおだてて、「御馳走さま」もありかと、思う。
ちなみに、自営業の私が休む日は、体調がまるで駄目か、いずれリタイア可能となった日です。曜日がない、今日は何日・31日なの、が自営業だと思います。
それでは、また。
コンサル中心 合同会社 野村経営コンサルタント
2相続と所得税の準確定申告
相続開始の日(=死亡日)から4ケ月以内(提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)ですからに、付票を付けた所得税の準確定申告をしなければならない。ただし、納付すべき税額の無い場合には申告不要である。計算してみて、「還付」ならば、準確定申告をすることで、税が還付される。
一度した準確定申告に対し、修正申告、更正の請求は、当然にできる。
H260302死亡(相続開始日)ならば、H260702の24:00までの準確定申告期間となる。
3贈与
@贈与税の配偶者控除の特例、住宅取得で非課税枠を使った直系尊属からの贈与、は
「確定申告を、期限内にすることが、要件である」ので、くれぐれも、油断しませんように、願います。この部分の贈与額は、相続財産に含まれません。
参考までに、贈与税の配偶者控除の特例で2110(=2000+110)の贈与をすると、贈与税はかかりません。しかしながら、110万円は、相続開始日以前3年間の相続財産加算の対象となります。上記の例ならば、H260302死亡(相続開始日)のときは、H230302以後の贈与が、加算対象です。
4法人を活用した資産家の不動産管理
(1)法人にする目的
@所得分散ができる
所得税を法人税に代替させること、その際、個人所得を役員給与に代替させる。この際、後継者が法人を設立し、不動産所有者から管理料を徴収する。これにより、相続税は増加しないが、後継者が納税資金を準備できる。
A法人が個人の不動産を所有した場合は、相続税の評価は、「不動産そのものの評価でなく、株式の評価」に代替される。基本的に評価額が下がる。後継者に出資させ法人を設立する、相続開始までに、贈与等により、株式を連年で後継者に移転していく。相続税は、個人に課せられるもので、後継者の有する株式は対象外である。
(現物出資による増資を、考えるのはどうだろう。→野村の考えること)
B分割が容易
相続財産である不動産を分割するのは困難だが、株式ならば、10株ずつ、20年で分割というのも可能である。
C登録免許税や取得税がかからない
株式の受け渡しは、相続税、贈与税の世界である。
D経営の委譲ができる
不動産管理法人を設立し、その経営者を後継者に譲ること
(2)(1)での留意点
@資産所有者が報酬の大部分を得ている
所得分散が目的法人からなのですから、土地所有者本人がその収入を多大に得ていると、意味がなくなる。
A株式をすべて資産所有者が保有
不動産を法人に移し、株式を亡くなるまでに、相続人予定者に渡す工夫をする。
B相続が近いのに法人が借金をしている
資産所有者が高齢の場合は、法人で借金をし、不動産を建てても、相続財産から、法人の借金を債務控除できない。所得分散の効果が、相続税の節税効果以上の威力を発揮するには年数が必要である。
・・・以上、幻冬舎 経営者新書 龍前篤司 孫の代まで資産を残す相続計画より
=========
最近、宮城県庁の対応が、大変厳しい。
以下、記述するが、「事実」であり、お寒い話であります。
本当に、公人は、「被災者復興」を願っているのかな。
(1)雇用助成金
雇用契約の就業時間を、7時間としていた。8時間希望の人が就職したため、希望により、就業規則を変更した。
その人が自己都合で辞めた。7時間に戻した。
変更理由が必要とのことであったため、県庁の下部団体の意見に従い、上申書を作成し提出した。結果としては認められたが、何度も、「雇用助成金の受給権」を取り消すといわれた。H2506に出した雇用助成金の請求は、「受給の可否の決定を棚上げされ」、OKとなったのは、H2604であった。次回の請求は、H2703である。
「受給をあてにしていた申請人である会社」は、どうなるの。私の会社は、受給申請し、問題が発覚したH2506から、月1回以上交渉した記憶があるのだが、9ケ月目のH2602でも、棚上げだった。結局、H2603の受給に間に合わなかった。
県庁は、公務員を構成員としている。「雇用助成金」の制度枠づくりをしたのは、良い。しかし、その運用は、民間の意見を取り入れるべきだ。民間会社の気持ちが伝わらない。
H2506に申請した書類を審査もせず、結論を二転三転し、最後は、H2603の支給に間に合わなかった。「H2604に、支給できることになったからいいじゃありませんか。一所懸命したのです。公務員である私が努力したから、認められたのです」、と明るい声で、おっしゃった。当方は暗く、さりげない口調で、「ありがとうございました」、という。
しかし、これに関して受給希望申請を出したのは、H2506なのです。ほぼ、2年後H2703に貰う「雇用助成金のありがたみ」は、貰えないよりいい、程度になりかねない。これは、民間の経営者、民間企業従事者の目線が欠けていることによるのではないか。そんなことでいいのだろうか。常識の欠けた公務員に対しては、給与を支払って欲しくない。税金払いたくない、と思う。でも、それでは、捕まってしまう。
適用される法律は、「納税の義務」違反である。私は、簡単に、尻尾を握られ、大上段から、切られてしまうのである。
上を向こう、横を向こう、と思う。
ちなみに、現代日本国民の三大義務は、教育、勤労、納税である。国民の義務として、教育の義務(26条2項)・勤労の義務(27条1項)・納税の義務(30条)が、日本国憲法には明記されてある。
(2)補助金の返還
経営だから、いつもうまくいくとは限らない。震災後、石巻でしていたら大変、ということで、仙台に支店を設けた。採算が合っていないと思う。
45%支給の補助金を得て購入した物件だが、採算が合っていないため、「同じ、仙台で別の事業する場所を探す」と言ったら、「補助金(建物取得時の国庫補助金)の返還」が必要なのだそうだ。割合は、(残存年数/建物の耐用年数)の返還だそうだ。中古物件なため、例えば、残存耐用年数を30年として、2年経過しているため、 (30-2)/30=93%の返還だ。物件の購入総額金額に対して、45%×93%=42%も返せというのだ。返還しても、再度の「補助金申請」は認められないそうだ。
堅調の担当の方は、「現在の場所を移動して、「賃貸、または、売却」の際は是非、ご一報してください。ご返還の仕方、ご返還いただく金額をお教えします」、と明るい声でおっしゃる。
事業開始場所の選定の失敗・事業場所の移転は許されない、ということである。もともと、この補助金は移転先を探した人に対する補助金である。「移転、事業を継続する限り、返還請求しない」が基本のはずではないのか。返還ができず、事業移転先の選定を誤ったと思っている人に対して、「採算の合わないまま、ずっと続けろ」ではあまりにも、厳しい。これは、サラリーマン的考え方だ。「サラリーマンはいいが、事業経営者」には、到底、考えられない事態である。ましてや、災害発生後、急場で探した「事業移転先」なのだ。何が起きてもおかしくないくらい、混とんとしていたのだ。
「ご一報」は、当然しない。これは、経営者、民間の企業の目線が欠けていることにならないのか。そんなことでいいのだろうか。税金払いたくない、と思う。
場合によっては、宮城県知事あてに、上記(1)、(2)は陳情・嘆願をしたいくらいである。
県庁は、公務員から成り立つ。公務員試験を合格しているため、頭脳は一定レベル以上であるはずである。そんなことでいいのだろうか。
しかし、これが、「現実」です。
更に言うと、給与が毎月貰えて当たり前なのは公務員であり、民間の場合は確実の担保性に乏しい。公務員に、民間で2年間程度、平社員を経験させ、諸官庁との交渉もさせず、身分を名乗らず、民間の仕事をさせる期間を設けるというのはどうだろう。この場合、贈収賄と同じで、公務員と名乗れば、皆、ハハーとなるのだから、身分を明かさせない。これを破れば、懲戒解雇というのはどうだろう。骨身にしみることだろう。
議員は、官僚がいないと仕事の内容がよくわからず行動できず、他方で、公務員が自己の利益に走るは、「経済学の原点」であったはずであり、この案もボツかと思う。
本来ならば、「異議申立」、「裁判」なのだが、「裁判で、国・地公体に勝つのは困難」で、かつ、「裁判官は公務員」だ。「裁判所がとんでもないところ」なことは、私は、「訴訟」を通じて、身に染みて味わった。
裁判など、基本的に、今後しない。裁判官が、公務員だからである。従って、「損害賠償請求」を県庁にすることはないが、ただ、呆れた。
この分野は、「陪審員」制度を是非とも取り入れるべき「分野」だと思う。
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発想の転換を常にすると、相当に可能性が広がる。
例えば、毎月の給料が少ないと思う人は、休日ちょっとアルバイトをする。
現代は、人手不足だが、正確に言うと、正社員のいらない時代なのです。
お金は使えばなくなるが、使わなければなくならない。極端な場合は、若いうちなら、
相手をおだてて、「御馳走さま」もありかと、思う。
ちなみに、自営業の私が休む日は、体調がまるで駄目か、いずれリタイア可能となった日です。曜日がない、今日は何日・31日なの、が自営業だと思います。
それでは、また。
コンサル中心 合同会社 野村経営コンサルタント
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|18:07