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日常生活の中での法務と税務(9) 経営、相続・贈与(1)−2、不動産

日常生活の中での法務と税務(9) 経営、相続・贈与(1)−2、不動産


2相続と所得税の準確定申告

 相続開始の日(=死亡日)から4ケ月以内(提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)ですからに、付票を付けた所得税の準確定申告をしなければならない。ただし、納付すべき税額の無い場合には申告不要である。計算してみて、「還付」ならば、準確定申告をすることで、税が還付される。
一度した準確定申告に対し、修正申告、更正の請求は、当然にできる。
H260302死亡(相続開始日)ならば、H260702の24:00までの準確定申告期間となる。


3贈与

@贈与税の配偶者控除の特例、住宅取得で非課税枠を使った直系尊属からの贈与、は
「確定申告を、期限内にすることが、要件である」ので、くれぐれも、油断しませんように、願います。この部分の贈与額は、相続財産に含まれません。
参考までに、贈与税の配偶者控除の特例で2110(=2000+110)の贈与をすると、贈与税はかかりません。しかしながら、110万円は、相続開始日以前3年間の相続財産加算の対象となります。上記の例ならば、H260302死亡(相続開始日)のときは、H230302以後の贈与が、加算対象です。


4法人を活用した資産家の不動産管理

(1)法人にする目的
@所得分散ができる
所得税を法人税に代替させること、その際、個人所得を役員給与に代替させる。この際、後継者が法人を設立し、不動産所有者から管理料を徴収する。これにより、相続税は増加しないが、後継者が納税資金を準備できる。
A法人が個人の不動産を所有した場合は、相続税の評価は、「不動産そのものの評価でなく、株式の評価」に代替される。基本的に評価額が下がる。後継者に出資させ法人を設立する、相続開始までに、贈与等により、株式を連年で後継者に移転していく。相続税は、個人に課せられるもので、後継者の有する株式は対象外である。
(現物出資による増資を、考えるのはどうだろう。→野村の考えること)
B分割が容易
相続財産である不動産を分割するのは困難だが、株式ならば、10株ずつ、20年で分割というのも可能である。
C登録免許税や取得税がかからない
株式の受け渡しは、相続税、贈与税の世界である。
D経営の委譲ができる
不動産管理法人を設立し、その経営者を後継者に譲ること

(2)(1)での留意点
@資産所有者が報酬の大部分を得ている
所得分散が目的法人からなのですから、土地所有者本人がその収入を多大に得ていると、意味がなくなる。
A株式をすべて資産所有者が保有
不動産を法人に移し、株式を亡くなるまでに、相続人予定者に渡す工夫をする。
B相続が近いのに法人が借金をしている
資産所有者が高齢の場合は、法人で借金をし、不動産を建てても、相続財産から、法人の借金を債務控除できない。所得分散の効果が、相続税の節税効果以上の威力を発揮するには年数が必要である。
・・・以上、幻冬舎 経営者新書 龍前篤司 孫の代まで資産を残す相続計画より

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最近、宮城県庁の対応が、大変厳しい。

以下、記述するが、「事実」であり、お寒い話であります。
本当に、公人は、「被災者復興」を願っているのかな。

(1)雇用助成金

雇用契約の就業時間を、7時間としていた。8時間希望の人が就職したため、希望により、就業規則を変更した。
その人が自己都合で辞めた。7時間に戻した。
変更理由が必要とのことであったため、県庁の下部団体の意見に従い、上申書を作成し提出した。結果としては認められたが、何度も、「雇用助成金の受給権」を取り消すといわれた。H2506に出した雇用助成金の請求は、「受給の可否の決定を棚上げされ」、OKとなったのは、H2604であった。次回の請求は、H2703である。
「受給をあてにしていた申請人である会社」は、どうなるの。私の会社は、受給申請し、問題が発覚したH2506から、月1回以上交渉した記憶があるのだが、9ケ月目のH2602でも、棚上げだった。結局、H2603の受給に間に合わなかった。
県庁は、公務員を構成員としている。「雇用助成金」の制度枠づくりをしたのは、良い。しかし、その運用は、民間の意見を取り入れるべきだ。民間会社の気持ちが伝わらない。
H2506に申請した書類を審査もせず、結論を二転三転し、最後は、H2603の支給に間に合わなかった。「H2604に、支給できることになったからいいじゃありませんか。一所懸命したのです。公務員である私が努力したから、認められたのです」、と明るい声で、おっしゃった。当方は暗く、さりげない口調で、「ありがとうございました」、という。
しかし、これに関して受給希望申請を出したのは、H2506なのです。ほぼ、2年後H2703に貰う「雇用助成金のありがたみ」は、貰えないよりいい、程度になりかねない。これは、民間の経営者、民間企業従事者の目線が欠けていることによるのではないか。そんなことでいいのだろうか。常識の欠けた公務員に対しては、給与を支払って欲しくない。税金払いたくない、と思う。でも、それでは、捕まってしまう。
適用される法律は、「納税の義務」違反である。私は、簡単に、尻尾を握られ、大上段から、切られてしまうのである。
上を向こう、横を向こう、と思う。
ちなみに、現代日本国民の三大義務は、教育、勤労、納税である。国民の義務として、教育の義務(26条2項)・勤労の義務(27条1項)・納税の義務(30条)が、日本国憲法には明記されてある。


(2)補助金の返還


 経営だから、いつもうまくいくとは限らない。震災後、石巻でしていたら大変、ということで、仙台に支店を設けた。採算が合っていないと思う。
45%支給の補助金を得て購入した物件だが、採算が合っていないため、「同じ、仙台で別の事業する場所を探す」と言ったら、「補助金(建物取得時の国庫補助金)の返還」が必要なのだそうだ。割合は、(残存年数/建物の耐用年数)の返還だそうだ。中古物件なため、例えば、残存耐用年数を30年として、2年経過しているため、 (30-2)/30=93%の返還だ。物件の購入総額金額に対して、45%×93%=42%も返せというのだ。返還しても、再度の「補助金申請」は認められないそうだ。
堅調の担当の方は、「現在の場所を移動して、「賃貸、または、売却」の際は是非、ご一報してください。ご返還の仕方、ご返還いただく金額をお教えします」、と明るい声でおっしゃる。
事業開始場所の選定の失敗・事業場所の移転は許されない、ということである。もともと、この補助金は移転先を探した人に対する補助金である。「移転、事業を継続する限り、返還請求しない」が基本のはずではないのか。返還ができず、事業移転先の選定を誤ったと思っている人に対して、「採算の合わないまま、ずっと続けろ」ではあまりにも、厳しい。これは、サラリーマン的考え方だ。「サラリーマンはいいが、事業経営者」には、到底、考えられない事態である。ましてや、災害発生後、急場で探した「事業移転先」なのだ。何が起きてもおかしくないくらい、混とんとしていたのだ。
「ご一報」は、当然しない。これは、経営者、民間の企業の目線が欠けていることにならないのか。そんなことでいいのだろうか。税金払いたくない、と思う。

場合によっては、宮城県知事あてに、上記(1)、(2)は陳情・嘆願をしたいくらいである。

県庁は、公務員から成り立つ。公務員試験を合格しているため、頭脳は一定レベル以上であるはずである。そんなことでいいのだろうか。
しかし、これが、「現実」です。
更に言うと、給与が毎月貰えて当たり前なのは公務員であり、民間の場合は確実の担保性に乏しい。公務員に、民間で2年間程度、平社員を経験させ、諸官庁との交渉もさせず、身分を名乗らず、民間の仕事をさせる期間を設けるというのはどうだろう。この場合、贈収賄と同じで、公務員と名乗れば、皆、ハハーとなるのだから、身分を明かさせない。これを破れば、懲戒解雇というのはどうだろう。骨身にしみることだろう。
議員は、官僚がいないと仕事の内容がよくわからず行動できず、他方で、公務員が自己の利益に走るは、「経済学の原点」であったはずであり、この案もボツかと思う。

本来ならば、「異議申立」、「裁判」なのだが、「裁判で、国・地公体に勝つのは困難」で、かつ、「裁判官は公務員」だ。「裁判所がとんでもないところ」なことは、私は、「訴訟」を通じて、身に染みて味わった。
裁判など、基本的に、今後しない。裁判官が、公務員だからである。従って、「損害賠償請求」を県庁にすることはないが、ただ、呆れた。
この分野は、「陪審員」制度を是非とも取り入れるべき「分野」だと思う。


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発想の転換を常にすると、相当に可能性が広がる。
例えば、毎月の給料が少ないと思う人は、休日ちょっとアルバイトをする。
現代は、人手不足だが、正確に言うと、正社員のいらない時代なのです。
お金は使えばなくなるが、使わなければなくならない。極端な場合は、若いうちなら、
相手をおだてて、「御馳走さま」もありかと、思う。

ちなみに、自営業の私が休む日は、体調がまるで駄目か、いずれリタイア可能となった日です。曜日がない、今日は何日・31日なの、が自営業だと思います。

それでは、また。
コンサル中心 合同会社 野村経営コンサルタント

日常生活の中での法務と税務(9) 経営、相続・贈与(1)−1、不動産

日常生活の中での法務と税務(9) 経営、相続・贈与(1)−1、不動産

最近のことから
 私自身、体調が若干疲れ気味で、よろしくありません。追い打ちをかけるように、最近2ケの疑問が生じ、不愉快です。

(1)消費税の増税と国会議員・公務員の給与・俸給の戻し 

取引先の経理を見ていて、消費税が5%から、8%に上がったことの、大変さを知る。しかし、増税は、年金財源、国家財政の立て直しと思い、税の逆進性(低所得者に重たい税)に目をつぶらなければならない、と考えていた。大きな混乱・暴動もなく、消費税は8%に上昇・施行された。これは、65歳以上が増加し、高額商品購入の、いわゆるお金持ちの、租税負担能力もあるためかと思。パラサイトで独立しきれない・・・ややもすれば、介護に回り、親離れできない世代が増加しているのも、一因だろう。本来なら、収入の少なく、購買能力の高い、若い世代を中心に、混乱が生じるはずなのだが、そうはならなかった。食欲・物欲は、若いときが一番です。
 その増税根拠を覆すかのように、話題にもならなかった、議員・公務員の2年前の俸給減額を、全額戻したそうだ。失礼ながら、税・社会保険料を財源とした、所得再分配がなされのだが、その対象に、国会議員・公務員の給与・俸給も一部含まれると考えられる、のが本筋ではないのか。戻すのはいいが、段階的に、数年にわたって、給与・俸給等を戻す、のが常識ではないのか。「増税」はいらなかったのではないの。
 
更には、法人税の実効税率を下げるため、代替の財源として、外形(標準)課税も考えているようだし、その提案は、素人的で、中小企業には大変厳しい内容であると見受ける。優良企業が、国内に本店を構え直し、生産拠点をも外国から持ってくるなど、とんでもない予測だ。為替相場を、どう読んでいるの。これにより、海外の企業が日本に積極的に進出し、日本国の税収が増えるためなど、根拠がどこか変だ。経済の流れを、読み違えているとしか思えない。現在は、実効税率が高く36%程度であるが、実態は、800万円以下の法人税課税所得の中小企業は25%程度である。確実に、中小企業は、外形標準課税・減価償却の方法の変更などで、衰退・減少していくだろう。

(2)三権分立はどうしたの・・・集団的自衛権の行使

常識的に考えてみる。
結局は、内閣が強いということだろうか。
憲法を変えるのは国会(立法)だが、閣議決定で、簡単に「憲法第9条 戦争放棄」を、放棄してしまった、ように見受けられる。私のような年齢は戦争で使い物にならならず、軍事演習・戦争参加はないだろうが、子供たちのことが心配だ。

司法はどうしたのだ。多分、ダメです。最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき、国事行為として天皇が任命する(憲法6条2項、79条1項、裁判所法39条1項、なお、任命資格については裁判所法41条を参照)。最高裁判所長官の任命資格は、最高裁判所判事の任命資格と同じである。
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する(憲法80条1項、裁判所法40条1項)。
上記から、裁判所(司法)は、内閣(行政)の下にあるといってよいのではないだろうか。

更には、立法は両議院とも、自民党等が過半数だから、自由に改憲できそうである。

今回のことで、裁判所の人は公務員だから、当然の帰結により、内閣の暴走を止められないことが、はからずも「判明」してしまった。残念だし、「公正」を獲得するのは、難しそうだ。
安倍政権は白黒がはっきりしていて、明瞭で、概して好きだが、最近は、一方的過ぎはしないだろうか。しかし、中国とロシアは、異常な行為が目立つような気がする。各国で、「核(カク)」を持つ以上、「銃での争い」以上は起きないとは思うが、恐ろしい。

最近、高齢になってきたため、「がむしゃら、力づく」が難しくなってきている。従って、高度な判断を要する「分野」に進出したいと考える。
頭をフル回転しているが、私の能力開発は、進捗具合が、うさぎでなく、カメである。

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評価したい、ありがたいもの
(1)売買に係る受取書の、印紙添付は、5万円未満添付不要となったこと。
(2)復興法人税の廃止・・・代替財源は、容易に見つかりそうである。

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今後は、主として、
「経営、相続・贈与、不動産」、に絞って、検討してみたいと考えています。
私自身、未熟な部分もあり、訂正するかもしれません。実社会では、面白く・難解・例外だらけの世界が・本道の脇を、寄り添うようにある気がします。

私の場合、相続・贈与、不動産の賃貸・売買、の分野は、税理士、宅建の資格があっても、経験は若干乏しい。専門は、貸付です。さりとて、ベテランに頼んでも、「相続」は、完璧のない世界である、ようだ。相続税の税額計算・確定申告は、10人の税理士が計算すると、異なる相続税額が10種類出るといわれている。「できる」規定なためかもしれない。「相続税」で、税務調査を受けるのは、申告者のうち4人に1人で、大抵修正申告なのだそうだから、完璧のない・グレーな世界なのだろう。それならば、誠意をもって、10月間で、相続税申告を完成すべく努力をする。その結果、税務調査となっても、極端な、明らかな誤謬を除き、「引き分け」勝負に持ち込めればいい、という世界であろう。

「相続、不動産」の世界は、ベテランになるのを待っていたのでは、棺桶・墓場行きである。所詮、完璧はなく、不足を補うのは努力と、度胸かと思う。
これに比べると、贈与税の申告は、確かに緩い・穏やかと言われているが、確かにそのようである。

相続税は、10人の税理士が計算すると10種類でるといわれている。「時価」には、4種類もあるようだ。国税庁の、「財産評価基本通達」に基づく、「時価」が無難で、有用なようである。相続でいう時価は国土交通省の公示価格の80%であり、固定資産税での課税標準額・評価額は70%である。一般でいう「時価取引は」は、逆算すればいいのであろう。

今後私は毎回、興味を感じた、面白いと感じたことを、不謹慎ながら、取り上げて生きたい。ランダムであり、今回のテーマは常識範囲で、普通です。

1相続
(1)嫡出子と、非嫡出子が同等の相続分となったこと
いいことであろう。諸般の事情があるにしても、子供に責任はなく、親にあるからである。しかしながら、父親の死亡後に、父の遺言で「子」が認知されたり、DNA鑑定を根拠に「子」が認知される可能性がある。今後、数知れないくらいの「裁判」が発生するであろう。その結果、家庭は守られず、戸籍制度も崩れ、「相続の手続きの完了」は難しくなりそうである。

2遺留分の放棄
周知の遺留分だが、「相続の放棄は、被相続人の死亡後」しかできない。それに対し、遺留分放棄も、被相続人の死亡後できる。しかし、「遺留分の放棄は、生前できる」ことをご存じだろうか。「遺留分を有する推定相続人から、家庭裁判所へ申請し、許可を得る」、で可能なのである。これは、民法1043条第1項に基づく。

子供の認知は遺言によっても、することができます(民法781A)。
遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、役所に認知に関する遺言の謄本を添附して、一定の事項を記載した認知届書を届出なければなりません(戸籍法64)。そのため、遺言執行者は必要となりますので、注意をしてください、とある。

裁判所HP;
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_53/index.html

@相続人が配偶者のみであり、他に被相続人に兄弟がいたとしよう。そのまま相続では、配偶者3/4、兄弟姉妹は1/4の相続である。従って、公正証書遺言で、「配偶者に全財産を相続させる」とすれば、兄弟は、遺留分の減殺請求権がないため、「相続財産は配偶者だけのもの」となる。
A株式会社で、会社の株式を折半して、兄弟2人が相続し、仲が悪かったとしよう。会社の株主総会なり、取締役会は、過半数の株式所有者の出席が必要だ。50%は過半数ではない。永遠に、株主総会なり、取締役会は開催されず、議案の可決が不可能となる。これが、事業承継の肝であり、特別決議も考え、2/3以上の賛成を必要とし、そのため、複雑な法律が作られている。「事業承継の納税の猶予」は、適用させるのは、多くの条件が付帯する。

上記@、Aは、よく起きる事案である。


(参考)遺言書を作成したほうがいい場合

@夫婦間に子のないとき
A内縁の妻の場合(戸籍上の夫婦でない場合)
B妻で、嫁ぎ先で夫が死亡し、その両親のみの場合。その両親の財産は、妻には
いきません。
Cそもそも法定相続人のいない場合
D個人事業を、特定の者に事業承継したいとき
E親の介護が絡む場合の寄与分の存在、障害を有する子がいる場合、相続人でない者に財産を残そうとする場合(包括、特定遺贈)、他
・・・以上、幻冬舎 経営者新書 森田義男 相続税を減らす不動産相続の極意より

3未成年税額控除、障碍者控除
これは、相続、または遺贈で財産を取得した者で、法定相続人に該当する場合、未成年者、障碍者に該当する者がいると適用になる。20歳、85才を基準としているだけである。さて、これらの者に相続財産が少なく、税額控除できないときはどうなるだろうか。この場合、「できる」規定で、他の何ら関係のない者(扶養義務者)の相続に係る相続税額から、「控除しきれない額」を控除できるのである。極端に言うと、遺贈を1円でもすればいいとは、どなたかが、おっしゃっておりました。これでは、遺産分割協議書で、1円でもOKということになりますです。
相続税法基本通達 19−3−4、19−4−3

4各種税額控除  
相続税上の小規模宅地等の評価減、配偶者の税額軽減、及び特定事業用資産の特例、も期限内申告が大原則です。未分割では適用されません。
「未分割でも、規定を適用させる」ためには、
●「期限内申告書の提出時に、併せて、申告期限後3年以内の分割見込書」を出す。
●更には、3年以内で出来なければ、2か月以内に所轄税務署長に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認の申請書」を提出する必要がある。
→申告期限後3年以内に「分割ができないやむを得ない事情」がある場合には、「分割できることとなった日」から4か月以内に分割を行えば、上記、各特例の適用を受けられる。

========
続く。

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●不動産平面図で、多角形の面積を求める。
(1)多角形を多数の「三角形」に分ける。
(2)「各三角形の面積」を「ヘロンの公式」で求める。
(3)(2)の面積の和を「多角形の面積の和」にする。

●(2)でいう「ヘロンの公式」。
三角形の面積をSとすると
三角形の各辺の長さをa、b、cとする。
α=(a+b+c)/2
(Sの二乗);S2= α(α-a)(α-b)( α-c)
∴面積Sは、上記式右辺の、√ (ルート)を取ってください。

   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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