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日常生活の中での法務と税務(10) 経営(1)、相続・贈与(2)、不動産

日常生活の中での法務と税務(10) 経営(1)、相続・贈与(2)、不動産

 年齢が増えて、忙しくなっていくのは、私の評価もいくらか上昇したのもあるかもしれないが、代用人がいないせいか、と思うと暗澹となる。一点主義のプロもいいが、プロは、あれも、これも、一通りわかる。

 景気は回復しているというのは、正しいとは言えない。私の顧客は、期日入金が遅れ、顧客は借入も増え、売掛金の回収遅延が増えている。どうしようよなくなると、最後はいつもだ。突然来て、「野村さん、ただ(無償)だと思っていたら・・・。請求書よこしたから、取引止めます」、とおっしゃる。以前はこんなことはなかったが、お金がないため、窮余の一策なのだろう。やむを、えまい。私は、今後、申し訳ないが、基本的に、コンサルの仕事請負料金は、前受しようと考えている。
 一通り、債権回収方法は知っているが、最後の砦の裁判所は、民事事件で「満額、認めないのが通常」である。自力で回収できる範囲に、未払金の猶予は止めるつもりである。
 景気は、よくなっていないと思う。消費税を8%、10%と2段階にした意味は、今でも不明である。小規模事業者は、はっきりとは言わないが、こまめに売上請求金額に転嫁するのは、難しく、面倒で、いやらしい。資本金1000万円超の公表調査結果など、中小企業の実態を反映していない。私は、一般的に、10%のとき、一時に転嫁し、お願いしようと考えている。9/25の日経新聞にもあったように、イチキュパである。1980円で買ったつもりで、レジに行くと、158円足りませんという。外税だそうだ。2000円の壁は越え、「イチキュパは幻」と、なる。ちなみに、前は総額表示を、義務付けていました。

相続・贈与(2)−1
(1)扶養義務者と、教育資金一括贈与 1500万円の非課税枠
相続財産減らすために、生前贈与で教育費として、金銭を一括して、1500万円を子・孫のために、金融機関に信託等して、贈与するのはいいことだろう。
しかし、必要な都度、「扶養義務者」が支出する金銭は、非課税であります。
相続財産を生前贈与するにはいいが、無理しなくていいんです。

扶養義務者;国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

扶養義務者のdef.;国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/00.htm

========

 先日、NHKで、1日1食の子供が、16%もいる、というのを放映しているのを見て、ほんと、驚いた。ユニセフの子供の腕の細さも気になるが、日本は、格差があるため、より一層大変と感じた。成城居住者は、イオンになると、品質が下がるそうだ。税金の、「公平」原則に基づけば、「効率」原則でなく、こんなこという人からは、「多額の税を徴収すべし」となる。

 離婚するシングルマザー、気持ちはわかる。多分、夫が悪くて離婚したのだろう。しかし、養育権と引き換えに、「子供に1日1食」ではいけないと思う。「子供には、ぜいたくでなくても、腹いっぱい飯を食わせて、高校まで出す」、これが出来なけりゃ、「親」としては、立場がないと思う。言い過ぎれば、「親としての」義務違反だ。「離婚して、養育する資格は、あなたにはないぞ」と思うが、どこか、間違っているだろうか。子供は、親の言うとおり、行動する。かわいそうなくらい、後をついて歩く。たとえ、「ごはん」を、食べさせてもらえなくともだ。
 国は、この状態を、かわいそうだと思わなくてはならない。テレビ放映のユニセフも意味があるが、「日本の子供のために、お金(生活費・育児費)」を確保して欲しい。いざとなったら、困っている日本の子供は、「国が育てる」べきであろう。 そのために、総理大臣以下の公人の俸給を、そのための資金として減額し、積立する。財団とし、運営していただきたい。各公人の給料は、1000万円もあれば十分だろう?。違うだろうか。官が襟を正せば、民間も、協力するだろう。

 大きな流れで、消費税を増税し、年金の財源にすると言っていた。国債の借換を毎年し、法人税等での外形標準課税の導入で、外国に合わせ、法人税等の実行税率を下げようとしている。
 しかしだ。歳出の見直しをしない、又は見直し効果が見えていないのは、明らかである。国会議員、公務員にそろそろ、「人事考課」制度を導入し、「正社員の適否」の観念を導入したらどうだ。パートの公務員なら、腹は立たない。
 もし、既に、していたとすれば、更にすべきである。私はこれまでも、官公庁の対応のまずさを指摘してきた。効率性・労働のインセンティブを考えると、私の声が届く、とは思えないが、敢えて言い続ける所存である。
 亡国の、根拠のない話は飽きた。最低でも、プライマリ―バランスが均衡にならない・徴収した税・社会保険料が、国債の償還に回らない政策は、「嘘」だと思う。俸給は、下げるべきだ。
 しかしだ。このことの帰結として、「国家の優秀な人材」が、公人を辞めて、民間企業に行く図式は歓迎だ。優秀な、若い人材が起業する。早く、そうなっていただきたい。


相続・贈与(2)−2
(2)贈与税の暦年課税は、110万円まで、非課税。毎年、同額だと、税務調査で、指摘され、連年贈与・一括贈与で、問題となることが多い。まことしなやかに、流布している。・・・「ほんと」(?)。「嘘つけ」でございます。
「(1)贈与契約の存在、(2)受贈者が、通帳と印鑑を保管する。」、これで十分、税務調査に対応できる、と思う。
 まさか、贈与時に、一括贈与契約を作成などしないだろう。天下の国税庁は、暦年課税で110万円まで非課税、嘘つきません。…と思う。「名義貸し預金」が問題なのである。
 「贈与者が、ありもしない贈与を主張し、贈与者自身が通帳と印鑑を持ってい」るから、指摘されているのだ。すなわち、「贈与」の実体がないために起きる、大きな勘違いだ。国税庁お墨付きの、暦年課税110万円。無理して120万円贈与することをすればいいと、言った人もいたが、「贈与者が、受贈者名義の通帳と印鑑を持っていた」ときは、何言っても、やっても、言い逃れできない、と思う。

 毎年、110万円贈与して、贈与者を被保険者とし、受贈者の口座から年払いで死亡保険に入り、受取人が受贈者、が「贈与」の、お勧めである。相続税対策にもなり、受贈者の一時所得となるが、相続税納付資金作りができ、みんな喜ぶ。
 また、120万円贈与して、その年の次年度に贈与税申告し、1万円の贈与税を納めりゃいいんだ。1万円を納税した
実態があるからいいんだ、というも、「贈与者が通帳・印鑑を持っていれば」、実体のない嘘である、とされている。

この「連年贈与」適用を避ける術、「肝」は、かの笹岡先生もおっしゃるように、
(1)贈与契約の作成
(2)上記「贈与内容」の履行
(3)通帳、カード、定期預金証書、及び印鑑の管理等
(4)受贈者が預金の使用収益権を確保していること
(5)必要に応じて贈与税の申告納付
・・・家族名義預金の実質所有者の確認が取れていること、で何ら問題ないといえる。

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「カードロ−ン」の利用者は、増えてはいないだろうか。
収入以上の金銭がないと、今の時代、いわゆる「豊かに」、生きていけない。一部の「金持ち+年金世代」はいいが、分不相応な生活をすると、サラ金を重ねざるを得まい。その結果、結婚生活、恋愛が破綻し、犯罪に走る可能性がある。強制回収するために、少額訴訟による判決、仮執行宣言付の支払命令、和解調書などの債務名義をとるのは、強制執行するためにする、回収手段である。しかし、相手に財産がないと、勝訴しても、何もとれない。ちなみに、「裁判」
があるじゃないかと、おっしゃるが、時間がかかり過ぎ、請求金額の数分の一しか、認められず、報われない世界である。

さて、Question;
弁護士へ 400万円訴訟依頼で、結果は和解金150万円となった場合のケース

費用は、いくらかかると、思いますか・・・

消費者庁 弁護士報酬の目安;
http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai2/kako/spc16/houkoku_c/spc16-houkoku_c-ref_13.html

経済的利益の額               着手金    報酬金
300万円以下の部分             8%      16%
300万円を超え3,000万円以下の部分  5%      10%
3,000万円を超え3億円以下の部分    3%       6%
3億円を超える部分              2%        4%

答え;
着手金・・300万円×8%+(400万円―300万円)×5%=29万円
成果報酬 150万円×16%=24万円、合計51万円(消費税抜き)、
51万円出して、150万円受取、34%かかりました。
先生、ありがとうございました。・・・とは、横を向いて、言うセリフだ。

経営コンサルタントは、成果報酬型でも、20%が上限の方だから、150万円×20%=30万円。
どっちが、・・・。
上記で見る限り、弁護士の報酬は、上限限界税率;8+16=24%。上記34%は、24%より少ないのでした(?)。・・・。着手金は、敗訴しても貰える。大きく、相手(被告)に請求しよう。
訴訟金額を高くして、着手金高く、懐豊かに一杯請求して、裁判に臨む。・・・後の訴訟の結果は、・・・、明日の心だ・・・。
経営コンサルタントは、20%だと高すぎる、暴利だと、どこかの弁護士、裁判官が言っていたが、面白い人たちだ。算数ダメなのか、頭悪いのか、それとも、悪意のない天性の詐欺師か・・・。

相続・贈与(2)−3
相続で面白く、ドキッとする例題「債務控除」
非課税枠内の相続財産しかなくとも、債務控除の取扱を間違えると、納税となる。

出典;ぎょうせい「相続税の理論と実務」八ツ尾順一から
相続税法13条1項、相続税法基本通達13条1項乃至3項

相続財産;26,000万円
相続債務;20,000万円
相続人;長男、次男、相続開始日;平成26年9月28日

1st
基礎控除額(非課税枠);5000+1000×2=7000
課税価格;(26000−20000)―7000=▲1000→0円。
相続税;0円。

しかし、遺産分割協議書を、
2nd
          長男        次男
(1)相続財産   16000     10000
(2)相続債務   20000     0
(3)課税価格   0         10000
としたのだ。
その結果、相続税の総額は、
(1)10000−7000=3000
(2)(1)÷2=1500
(3)1500×15%−50=175
(4)175×2=350万円。・・・「納税義務発生」。

債務は、可処分なのだから、4000万円を、次男が継ぐようにすると、
相続税額は0円でした。・・・(「遺産分割時に注意」)

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私は、「人間とは、怠惰な動物である。強い者は弱いものいじめを平然とするが、その逆はまずない。」と、思う。そんなこと自身、難しいことや、しても報われない・次の手がない、からである。それをした普通の人は、秩序を乱す行為と、判定されてしまう。チャールズ・ブロンソンの、「Death  Wish」を思う。「目には、目」を・・・。ところで、刑法でなく、道路交通法が適用になることをいいことに、「薬+車」、「気づかないで、轢き殺してしまいました」、「お酒を飲んでいて、または急に意識がなくなって、・・・。本当に何も覚えていないんです。」という類の手口が、横行していると思しき・考えられる、ケースが多すぎはしませんか。多分、刑法の特別法に位置するのであろう、道路交通法は、条文構成がおかしい、のではないか。「悪意」があれば、「未必の故意」があれば、刑事事件として、「道路交通法でなく、刑法」で裁くべきじゃないの。死刑に準ずる判決が出ると思うのだが、道路交通法が適用になる場合、刑が軽くなる。少し考えると気づくが、嫌な奴を殺したければ、「酒又は薬」を飲み、車を使えばいい、ことになりかねない。早急な「法の整合性の見直し」を望む。日本人は穏やかだからいいのだが、「我慢にも限界があり、法が助けない以上、最後には、自分が法の執行人になる」ことに、ならなければいいがと、思っている。

経営(1)  「運転資金の返済財源」
出典;大蔵財務協会
「税理士が知っておきたい50のポイント 資金調達」、参照。

事業資金である、運転資金は、毎月払の証書貸付にすると、5年間・60回で、返済するのが普通である。この毎月返済額は、「元本+支払利息」からなり、「支払利息」は、必要経費、または損金の額に算入される。
「元本」は、考慮されない。従って、税引き後利益から、「元本」は返済されるのだから、
利益を出さないと大変だ。しかしながら、返済財源が、保険金の満期金とかであれば、心配は無用である。
 税引き前利益×(1−実効税率0.4)=税引き後利益だから、この税引き後利益が大事だ。税引き後利益100万円から、「元本」を返すし、個人事業主ならば、「役員給与」がないため、「家事費」等個人分を、支出することになる。100万円÷(1−実効税率0.4)=税引き前利益167万円である。つまり毎年、元本100万円返す人は、167万円儲けないとならない計算になる。

「運転資金」は、通常、「売掛金(棚卸資産)と、買掛金」のサイド(回収、返済期間)のずれから生じる。5年もずれないのだから、早めに全額返済しないと、税引き後利益はどこかに飛散してしまう。新規にまた必要資金が発生し、運転資金として借入すると、当初の運転資金は何の目的だったか、わからなくなるのは、ご同道である。できれば、手貸、当座貸越を勧める。期日が来たら毎回支払い、そして、また借りるのである。
 これは、試算するとわかるが、税引き後利益を積立しておけば、数か月後には、借入不要となる。
 同様に、消費税の延滞・期限後支払いが50%とも聞く。私の顧客で、売上の都度、8%を別通帳に預入している人がいるが、私も見習いたいものだ。支払いは、「課税仕入れにかかかる消費税額」を控除するため、納税時には、実際は、納付しても、余る。余れば、「運転資金」に使えるので、賢明だ。
========
それでは、また。
今回は、出来、悪かった、ゴメン。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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