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日常生活の中での税務と法務(6−2−2)

日常生活の中での税務と法務(6−2−2)

(6)契約
口頭でも有効とは、法律でなっているが、裁判では、立証が難しい。
「契約書」を取り交わそう。
弁護士曰く、「契約書」はないの・・・。
男の、大人の世界です。約束は、お互いに、守ります。しかしながら、人は、簡単に、約束を破る。嘘も、ばれるまでは、真実だ。

(7)事業をやめる方法・手続き

(A)個人
事業廃止年に、棚卸資産を0にする、事業用の資産を0にする、などして、通常の申告をする。事業廃止届を、税務署、県税事務所、市役所に出す。

(B)法人(通常の形)
@株主総会で解散の決議をし、議事録を作成し、清算人(=通常は、解散会社の役員が就任)を選定し、解散登記をする。
解散日は議事録で決議した日であり、登記日でない。2週間以内の登記である。
・・・解散事業年度であり、事業年度内のいつしてもよい。ただし、解散日の翌日から、2月以内の確定申告を要する。また、事業年度が1年未満の年度は、減価償却費・交際費・寄付金などの計算に注意する。

A解散日の翌日からは、清算事業年度、1年ごととなる。1年ごとの確定申告だ。通常の事業年度に準じた経理・申告する事業年度である。
B残余財産の確定した場合、最終分配の前日までに、確定申告する。この期間を、残余財産確定の日の属する事業年度、又は最終事業年度、という。
C最終分配の日で清算結了となる。申告期限は、残余財産の確定の日の翌日から、1月以内(ただし、その簡に残余財産の最終分配を行う場合は、その前日まで)である。
清算結了後、残余財産確定および精算結了の旨の異動届出書を、税務署、県税事務所、市役所に出す。
D会社の閉鎖登記をする。
簡単に言うと、上記のとおりであるが、みなし配当、最後には(役員)借入金が残るのが通常で、債権者に債務免除してもらうことになる。その債務免除益と、繰越欠損金(期限切れ欠損金)と相殺の申告調整などあるため、専門家に相談した方がよい、と思う。
法人は、「やめる」のが、面倒である。

(8)住宅ローン税額控除
@年度末の借入金残高の1%が、「税額控除」されるのが原則である。
A期間は10年間が原則である。
B対象となる住宅を注文取得、購入、修繕した場合に、適用がある。取得等した年分から、合計所得金額が3000万円の年に、適用される。第1回目は、翌年の確定申告時に、「手続き」をしなければならない。手続き後、「住宅借入金等特別控除額計算書」が9枚送られる。翌年以降、9年間は、年末調整での税額控除で、対処可能である。(「住宅借入金等特別控除額計算書」+「金融機関借入残高証明書」)
なお、認定住宅の場合、
年度末に借入金残高がなくとも、一定金額まで、2年間にわたり、税額控除の制度がある。
国税庁HP;認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除の控除期間及び控除額の計算方法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1221.htm

C注文住宅への駆け込みに、走った人も多いと聞く。H25は、10年間の住宅ローン税額控除は、200万円(20万円×10年)だが、入居年がH26年4月から平成29年12月までは400万円(40万円×10年)です。どっちが、得だったのか・・・。

+++++++++

消費税を3%上げ、法人税を下げる!!

最近の記事もそうだ。はじめはやむを得ないと、納得していたが、今は、何のことだかわからない。「増税の言葉」はわかるが、中身が見えない。会社が、従業員の給与を上げる連鎖の効果があるという。はたして、そうだろうが。メディアが言うように、多分企業は、1回限りの賞与でカバーし、ベアは上げない。日本は、もはや昔の良き時代には、戻れない、と見ている。更には、非正規社員に、賞与がないのは普通である。

非正規社員を基本的に、正規社員に採用し、安定させたい。年頃の子が結婚できないでいる。収入も少なく、変な形態の恋愛関係が横行し収入を得たり、生活の安定を図ろう、としている気がする。努力すれば、標準以上の生活ができるように、若者・後任者・企業に対し、役員・先輩・高齢者は、アドバイス・率先垂範してほしい。また、年配者は、一線を勇退し、既得権の高額報酬を辞退すべきだ。後任者は勇退者に敬意を払い、先人からアドバイスを受けるべきだ。1990年以降、若者を育てなかったため、勇退者の言っていること・やっていること・感性は、後任者に伝わらない、現実がある。後継者には、理解できないのだ。わからないのである。若い人も、諦めず、がんばることだ。

垂直的公平性の確保に、目が行く税制方針だ。賛成だ。相続は、生まれながらのものが、連綿と続いて、金持ちのまま、次世代に続く。遺産は相続人の努力の結果であることは少なく、被相続人一代限りの努力の成果であることが多い。無償で、多額の財産を渡したいのは、親の気持ちだが、止めたいものである。どうしてもしたい人は、生前贈与をすべきだ。所得税の垂直性的公平の強化(高所得者が多額の税金を払うこと)、相続税の課税強化は当然である。効率性の強化により、労働意欲は低下するだろうが、元々、高収入の人の能力も、親の格差社会の結果であることが多いため、これでいいのだ。金持ち会社の2代目・役員、上場企業・同族会社等の高額所得者に対する、課税強化であり、賛成である。

公務員の給与の引き下げ、の取りやめは、根拠がない。国家公務員、地方公務員は、民間の給与を参考に願いたい。それより、国会議員の給料は、公設私書分も含め、まだ高くないだろうか。消費税増税による、「歳出削減」である。お金を貯めるコツは、古今東西、「使わないこと・支出削減」だ。公務員で、「自分が優秀だ」と思う人は、早期に公務員を辞め、民間人になって、起業してみて欲しい。仙台の官公庁街を歩くと、公務員と、上場企業の支店勤務への派遣者と思しき人が歩道を横並び、肩をいからせ歩いていると思うのは、私だけなのかな。歩行の邪魔をするなら、お邪魔だ。
私は、歩道の真ん中を歩く。

+++++++++
いずれ、また。

日常生活の中での税務と法務(6−2−1)

日常生活の中での税務と法務(6−2−1)

じっと、この1年間を振り返り、考え、寝入る。
間もなく、1年が過ぎる。本当に、大変で嫌な年だった。
意味のないことで相当なエネルギーを使い、生命力を吸い取られた。鏡に映った顔は、急に老い、元気のないじじになった。そのせいか、すごく、疲労感を最近覚え、老体にムチウチ、叱咤激励を与えている。しかし、年中無休を基本に、ここ数年過ごしているが、体は正直である。油断すると、寝ている自分に気づき愕然となる。

相手が憧れるような、例えば、「美男子であるとか、恰好いいとか、お金持ちなら、相手も敬意を表する」が、怒っている「デブでハゲのおじさん」は、そっぽを向かれ、排除され悲しい。
人が人を好きになるのは、本源的なもので、素直で、残酷なものだ。「美しいもの、素敵なもの、優秀なもの」に人はあこがれ、人は自分の至らないのは棚上げする。じじの私は、年齢を重ね、相手の言動を少々見ると、人間的な意味で「事の成り行き」が予想できるため、多くの時間を共にしたい人は少ない。人生、間もなくか・・・。

ああ、嫌だ。
来年から、また、堤防釣り再開して、お魚に会いに行こうと思う。やっぱり、海が好きだ。


++++++

(1)「収用等の特別控除 5000万円等の適用」の可否
要件は、3ケ揃えることである。
@収用の申し出があったこと(申出証明書)
A6月以内の応諾(買い取り等証明書)
B収用証明書
(添付書類)
C申告時一定の書類(法人税は別表13(4)、個人所得税は「措置法33条」と記載かつ申告書とともに「譲渡所得計の内訳書」の提出)の提出

(例題)土地を道路にすべく、収用の申し出があった。契約は、H25/12にし上記3個の書類はそろっている。しかし、現金の授受はH26/2だった。(法人)

H25の確定申告は、未収入金の雑収入と、特別勘定の設定による特別勘定繰入額とで相殺
H26の確定申告は、収用等の特別控除と、特別勘定の特別勘定取崩益による相殺

(2)障害者控除(所得税確定申告での所得控除)
重度(40万円)の判定
@障害者手帳・・・1、2級。(他3級〜6級は、一般障害者27万円。)
A市の認定者・・・精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、「寝たきり老人」(「常に就床を要し、複雑な介護を要する人」)等は重度の特別障害者に該当、なお、要介護支援は一般の障害者27万円は適用ならない。

No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について

[平成25年4月1日現在法令等]

 所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。
 したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。
国税庁HP;
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1185.htm

(所法2、所令10−1−7)


(3)「相続分がない」・・・後妻の悲しみ
後妻を貰った。先妻との間に、長男、次男がいたが、養子縁組がなされていなかった。
家も修繕とし、父の死亡後、長男がその家を継ぎ、弟は結婚して家を出た。今回の震災で長男が死亡したが、配偶者・子供ともにいなかった。

相続はどうなるか。
結論は、「弟」のものとなる。後妻は、家庭裁判所に申し立て、「特別寄与分」が認められれば相続財産を貰える。「特別寄与分」は認められることは、難しい。
解釈説明
長男の相続人は、配偶者と子供であるが、いない。ついで、配偶者と親であるが、養子縁組なく、該当者なし、である。従って、兄弟に財産が行く。
なお、
「特別寄与分」は認められることは、難しい。生前被相続人の財産の被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与していればいいのだが、本ケースは難しい。同居していたことだけでは、寄与分ありとは、見られないようである。


(4)「贈与は中間とばし」、渡したい人へあげる
家が奥さん名義で、修繕が必要になった。夫は持ち合わせがあったので、妻の通帳に修繕資金500万円を、入金した。入金後、金融機関の担当者が、「あっ、これは、贈与じゃないですか」と言ったそうです。

金融機関の方、早く、気づいて下さいね。立派な「贈与」です。
安心してください。贈与税の申告前に、取り消せばいいことになっています。
国税庁;
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm



妻への住宅資金は、「婚姻を暦の上で、20年以上の夫婦間」で、家屋「取得」資金です。妻への生前贈与2110(=2000+110(暦年贈与))万円は、「家屋、および一定の土地」取得資金で、一生に一度です。「修繕費」は該当しません。
考える。「一度結婚」し、離婚する。「再度同一人と結婚」する。すると、どうなるの。各々で判断しますので、「妻」への生前贈与は、可能と考えます。最低、40年間はかかる計算だ。

先ほどの件は、相談者に、いずれ、普段面倒を見てくれる次男がいるという。
修繕する予定の家を、兄弟は3人いるが、いずれは二男に、渡す・贈与したいとのことであった。
確実にするには、生前に、相続時精算課税(父、母、別々に2500万円の枠)を使い、母からは家屋(・敷地である土地)、父からは修繕資金500万円、を贈与します。または、公正証書遺言にすることを話す。この場合は、妻から、夫への所有権の持ち分移転を伴うのが、普通である。

(5)「申告」を要件に適用されるもの
気を付けてください。
下記のものなどは、申告期限内に「税務申告」しないと、「税金」が課税されます。法律が、原則法に戻ってしまいます。
@相続時精算課税
A住宅取得資金の非課税枠での贈与
B配偶者への住宅取得資金の生前贈与
C相続時の、小規模宅地の特例。配偶者税額控除。例えば、1億円の課税対象相続財産があり、非課税枠を超える場合。「配偶者税額控除1億6千万円使うと相続税ないね」、と安心して、10月以内に申告しないと特例は適用なりません。すなわち、課税されます。贈与税で課税されないは、贈与年の翌年2/1〜3/15に申告しないと、適用されません。注意してください。
D所得税、法人税、消費税、も特例を使う場合は、提出期限までに、必要な書類を提出しないと、原則として、特例が適用なりません。例えば、簡易課税選択届出書です。住宅ローン税額控除の手続き、特別償却、等です。
E住宅取得資金の贈与
住宅取得時の直系尊属からの非課税贈与枠。H25 700万円、H26 500万円。省エネ・耐震は更に、500万円加算される。
この場合、受贈年の翌年3/15までに住宅を取得し、入居するまたはその見込みがあること。かつ、受贈年の翌年3/15までに贈与税申告書を提出すること。が要件となる。
 なお、現在の住宅を売却して、新居を取得しようとする方、「3000万円の特別控除」と、「住宅ローン税額控除」は、併用できませんので、熟慮願います。


続く。

日常生活の中での税務と法務(6−1)

日常生活の中での税務と法務(6−1)

最近、道路2車線を、並んで走る車が多い。追い越せない。
追い越されそうになると、同じスピードで走る車がいる。元の車線に戻れなくしている。
制限速度未満で、追い越し不可で1車線道路をトラックが、ゆっくり走る。渋滞だ。
追い越し車線で、突然、トラックが飛び出し、ゆっくり走る。ぶつかりそうで危険だ。

復興のお手伝いはありがたいが、マナー違反だ。

最近クーペが目立つ。
頑張った自分へのご褒美だ。素敵な車が、次々と出て素晴らしい。
私のは2001年で12年前のもの、中古100万円だが、軽く踏むと、100km/hを超える。
速いと思う。
お互い、素早く、追い越しし、事故を避けよう。

===============

H25年度の個人所得税の確定申告について

(1)個人所得は、所得税の対象所得を10種類に分ける。非課税に注意する。所得税なのか、贈与税なのか、相続税なのか、には気を付ける。

(2)申告書は、申告書Aと申告書Bに分かれるが、申告書Bは申告書Aを包含している。わからなければ、申告書Bを使うとよいだろう。
分離課税となるものは、別表3に書く。
繰越損失((特定)純損失、(特定)雑損失)は、別表4を使う。
別表5は、修正申告で使う。
従って、誰でも提出するのは、別表1、別表2である。
法人の申告と異なり、個人の住民税は、所得税から、自動計算されるから、雑損控除、住宅ローン税額控除をするなどなければ、所得税の申告でおしまいである。


(3)損益通算できるのは、白色申告、青色申告いずれでもよい。損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、または山林所得の金額の計算上生じた損失である。これと、経常所得、総合課税される譲渡・一時所得、退職所得金額と通算できる。とにかく、不動産所得、事業所得、または山林所得の金額の計算上生じた損失の額がある場合で、源泉徴収された金額のある場合は、還付の可能性があるため、じっと、所得を見てみよう。一定の場合には、利子所得、配当所得と通算して、還付を考えるのもありうる。

(4)来年、H26年度から、白色申告者の帳簿記帳、帳簿保存義務の法律が施行されるため、どうせなら、青色申告に切り替えるのは、良い考えだ。税理士と、年1回の顧問契約をし、アドバイスをうけるのも賢明である。良心的に、節税策を教えてくれるであろう。

(5)納付した「税金」が、還付されるのである。
税金を納めていない人が、医療費控除がどうのとか言っても、何のことかわからない。ただし、医療費控除は、同一生計親族に対して支払ったものが対象なので、子供さんと同居していたりはしていませんか。

(6)無申告時の、還付請求は5年間可能である。H25年分をしなかったとしよう。時効の開始はH260101だから、H301231まで、還付請求できる。

(7)更正の請求は、5年間になった。H25年分は、時効の開始は、H260316である。一方で、修正申告は、いつでもよい。

(8)還付請求は、1/1から可能である。H25年分は、H260101から、可能である。
24時間e-tax使える期間があるので、利用しよう。

(9)個人所得税申告期間内の、2/16〜3/15に何回出しても、確定申告である。修正申告、更正の請求とはならない。訂正申告ともいうらしい。税務職員のために、一度で済ませるように、心がけたい。相手も人間、仕事はお互い、減らしたい。

所得控除
(1)第1番目に控除されるのが、「雑損控除」である。従って、課税標準額を超える雑損控除がある場合には、そこで、おしまい。
あとは書いても書かなくてもよい。課税所得金額が0円となるからである。
念のため、基礎控除38万円を書いておいていいだろう。
これは、別表1、2、4に書く。

分離課税(土地建物の譲渡、退職所得金額など)のある場合には、別表1、2、3、4に書く。

cf. 課税標準額と合計所得金額
(特定)純損失繰越控除、(特定)雑損失繰越控除する前の、所得金額の合計額を「合計所得金額」と言う。「配偶者控除」、「特別配偶者控除」、「扶養控除」「住宅ローン税額控除の適用可否」に使用する。
「課税標準額」は、「雑損控除」、「医療費控除」の判断基準で使う。

(2)小規模企業共済
短期前払いができる。会社役員で、給与が5万円上がった人は、小規模共済5万円加入すると、課税所得金額で±0円となる。簡単な節税案である。

(3)社会保険料控除は、同一生計親族に支払ったものが対象だから、通帳引き去りは判然としているが、現金払いの場合は、誰が支払ったかは不明である。

(4)医療費控除
雑損控除と同じで、足切り額がある。医療費控除は、10万円と、課税標準額の5%のいずれか少ない額である。200万円控除を上限とする。

(5)生命保険料控除
生命保険、年金保険、介護保険の合計で、最大12万円。旧型の生命保険、年金保険の合計10万円と選択適用。

(6)地震保険料控除
5万円と、旧長期損害保険料1.5万円の選択適用

(7)扶養控除
丁寧に、取り扱ってください。相当に、控除できる可能性があります。年齢、老人、障害、同居で
分かれます。

(8)寄付金控除
所得控除と、税額控除の選択適用。

(8−2)寡婦(夫)控除
扶養親族のいる、いないで異なります。27万円、35万円。

(9)白色申告の場合の専従者給与
配偶者専従者86万円、他の専従者は50万円が最高である。配偶者控除は38万円、70歳以上は48万円でる。扶養控除は38万円だが、障害があっても、専従者にはなれる。元来、白色申告者の専従者控除はみなし控除だから、柔軟に、対処いたしたい。

(10)障害者控除
重度なのか、軽度なのかに注意する。身体障害者手帳による認定なのか、市役所による
認定なのか、問い合わせてみてください。

++++++

(A)気を付けたいのは、事業税の算出課税所得金額である。その年の(事業所得金額+青色申告特別控除―290万円)が、プラスなら、課税され、翌年8月、11月原則、2回で納付でする。

(B)単身所帯、住民税等の均等割がかからないのは、合計所得金額95万円以下(給与収入65+30)、所得割は100万円((給与収入65+35)以下である。(石巻市)

(C)健康保険で、扶養者でいられるのは、その年の収入金額の合計額(ex.
給与収入額+年金の雑所得の収入金額)で判定するのが原則である。60歳未満130万円未満、60歳以上180万円未満は扶養者でいられる。いずれも被保険者の収入金額の1/2未満である。

========
個人所得税を中心にまた、書くだろう。
それではまた。








   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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