2013年11月24日
日常生活の中での税務と法務(6−2−2)
日常生活の中での税務と法務(6−2−2)
(6)契約
口頭でも有効とは、法律でなっているが、裁判では、立証が難しい。
「契約書」を取り交わそう。
弁護士曰く、「契約書」はないの・・・。
男の、大人の世界です。約束は、お互いに、守ります。しかしながら、人は、簡単に、約束を破る。嘘も、ばれるまでは、真実だ。
(7)事業をやめる方法・手続き
(A)個人
事業廃止年に、棚卸資産を0にする、事業用の資産を0にする、などして、通常の申告をする。事業廃止届を、税務署、県税事務所、市役所に出す。
(B)法人(通常の形)
@株主総会で解散の決議をし、議事録を作成し、清算人(=通常は、解散会社の役員が就任)を選定し、解散登記をする。
解散日は議事録で決議した日であり、登記日でない。2週間以内の登記である。
・・・解散事業年度であり、事業年度内のいつしてもよい。ただし、解散日の翌日から、2月以内の確定申告を要する。また、事業年度が1年未満の年度は、減価償却費・交際費・寄付金などの計算に注意する。
A解散日の翌日からは、清算事業年度、1年ごととなる。1年ごとの確定申告だ。通常の事業年度に準じた経理・申告する事業年度である。
B残余財産の確定した場合、最終分配の前日までに、確定申告する。この期間を、残余財産確定の日の属する事業年度、又は最終事業年度、という。
C最終分配の日で清算結了となる。申告期限は、残余財産の確定の日の翌日から、1月以内(ただし、その簡に残余財産の最終分配を行う場合は、その前日まで)である。
清算結了後、残余財産確定および精算結了の旨の異動届出書を、税務署、県税事務所、市役所に出す。
D会社の閉鎖登記をする。
簡単に言うと、上記のとおりであるが、みなし配当、最後には(役員)借入金が残るのが通常で、債権者に債務免除してもらうことになる。その債務免除益と、繰越欠損金(期限切れ欠損金)と相殺の申告調整などあるため、専門家に相談した方がよい、と思う。
法人は、「やめる」のが、面倒である。
(8)住宅ローン税額控除
@年度末の借入金残高の1%が、「税額控除」されるのが原則である。
A期間は10年間が原則である。
B対象となる住宅を注文取得、購入、修繕した場合に、適用がある。取得等した年分から、合計所得金額が3000万円の年に、適用される。第1回目は、翌年の確定申告時に、「手続き」をしなければならない。手続き後、「住宅借入金等特別控除額計算書」が9枚送られる。翌年以降、9年間は、年末調整での税額控除で、対処可能である。(「住宅借入金等特別控除額計算書」+「金融機関借入残高証明書」)
なお、認定住宅の場合、
年度末に借入金残高がなくとも、一定金額まで、2年間にわたり、税額控除の制度がある。
国税庁HP;認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除の控除期間及び控除額の計算方法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1221.htm
C注文住宅への駆け込みに、走った人も多いと聞く。H25は、10年間の住宅ローン税額控除は、200万円(20万円×10年)だが、入居年がH26年4月から平成29年12月までは400万円(40万円×10年)です。どっちが、得だったのか・・・。
+++++++++
消費税を3%上げ、法人税を下げる!!
最近の記事もそうだ。はじめはやむを得ないと、納得していたが、今は、何のことだかわからない。「増税の言葉」はわかるが、中身が見えない。会社が、従業員の給与を上げる連鎖の効果があるという。はたして、そうだろうが。メディアが言うように、多分企業は、1回限りの賞与でカバーし、ベアは上げない。日本は、もはや昔の良き時代には、戻れない、と見ている。更には、非正規社員に、賞与がないのは普通である。
非正規社員を基本的に、正規社員に採用し、安定させたい。年頃の子が結婚できないでいる。収入も少なく、変な形態の恋愛関係が横行し収入を得たり、生活の安定を図ろう、としている気がする。努力すれば、標準以上の生活ができるように、若者・後任者・企業に対し、役員・先輩・高齢者は、アドバイス・率先垂範してほしい。また、年配者は、一線を勇退し、既得権の高額報酬を辞退すべきだ。後任者は勇退者に敬意を払い、先人からアドバイスを受けるべきだ。1990年以降、若者を育てなかったため、勇退者の言っていること・やっていること・感性は、後任者に伝わらない、現実がある。後継者には、理解できないのだ。わからないのである。若い人も、諦めず、がんばることだ。
垂直的公平性の確保に、目が行く税制方針だ。賛成だ。相続は、生まれながらのものが、連綿と続いて、金持ちのまま、次世代に続く。遺産は相続人の努力の結果であることは少なく、被相続人一代限りの努力の成果であることが多い。無償で、多額の財産を渡したいのは、親の気持ちだが、止めたいものである。どうしてもしたい人は、生前贈与をすべきだ。所得税の垂直性的公平の強化(高所得者が多額の税金を払うこと)、相続税の課税強化は当然である。効率性の強化により、労働意欲は低下するだろうが、元々、高収入の人の能力も、親の格差社会の結果であることが多いため、これでいいのだ。金持ち会社の2代目・役員、上場企業・同族会社等の高額所得者に対する、課税強化であり、賛成である。
公務員の給与の引き下げ、の取りやめは、根拠がない。国家公務員、地方公務員は、民間の給与を参考に願いたい。それより、国会議員の給料は、公設私書分も含め、まだ高くないだろうか。消費税増税による、「歳出削減」である。お金を貯めるコツは、古今東西、「使わないこと・支出削減」だ。公務員で、「自分が優秀だ」と思う人は、早期に公務員を辞め、民間人になって、起業してみて欲しい。仙台の官公庁街を歩くと、公務員と、上場企業の支店勤務への派遣者と思しき人が歩道を横並び、肩をいからせ歩いていると思うのは、私だけなのかな。歩行の邪魔をするなら、お邪魔だ。
私は、歩道の真ん中を歩く。
+++++++++
いずれ、また。
(6)契約
口頭でも有効とは、法律でなっているが、裁判では、立証が難しい。
「契約書」を取り交わそう。
弁護士曰く、「契約書」はないの・・・。
男の、大人の世界です。約束は、お互いに、守ります。しかしながら、人は、簡単に、約束を破る。嘘も、ばれるまでは、真実だ。
(7)事業をやめる方法・手続き
(A)個人
事業廃止年に、棚卸資産を0にする、事業用の資産を0にする、などして、通常の申告をする。事業廃止届を、税務署、県税事務所、市役所に出す。
(B)法人(通常の形)
@株主総会で解散の決議をし、議事録を作成し、清算人(=通常は、解散会社の役員が就任)を選定し、解散登記をする。
解散日は議事録で決議した日であり、登記日でない。2週間以内の登記である。
・・・解散事業年度であり、事業年度内のいつしてもよい。ただし、解散日の翌日から、2月以内の確定申告を要する。また、事業年度が1年未満の年度は、減価償却費・交際費・寄付金などの計算に注意する。
A解散日の翌日からは、清算事業年度、1年ごととなる。1年ごとの確定申告だ。通常の事業年度に準じた経理・申告する事業年度である。
B残余財産の確定した場合、最終分配の前日までに、確定申告する。この期間を、残余財産確定の日の属する事業年度、又は最終事業年度、という。
C最終分配の日で清算結了となる。申告期限は、残余財産の確定の日の翌日から、1月以内(ただし、その簡に残余財産の最終分配を行う場合は、その前日まで)である。
清算結了後、残余財産確定および精算結了の旨の異動届出書を、税務署、県税事務所、市役所に出す。
D会社の閉鎖登記をする。
簡単に言うと、上記のとおりであるが、みなし配当、最後には(役員)借入金が残るのが通常で、債権者に債務免除してもらうことになる。その債務免除益と、繰越欠損金(期限切れ欠損金)と相殺の申告調整などあるため、専門家に相談した方がよい、と思う。
法人は、「やめる」のが、面倒である。
(8)住宅ローン税額控除
@年度末の借入金残高の1%が、「税額控除」されるのが原則である。
A期間は10年間が原則である。
B対象となる住宅を注文取得、購入、修繕した場合に、適用がある。取得等した年分から、合計所得金額が3000万円の年に、適用される。第1回目は、翌年の確定申告時に、「手続き」をしなければならない。手続き後、「住宅借入金等特別控除額計算書」が9枚送られる。翌年以降、9年間は、年末調整での税額控除で、対処可能である。(「住宅借入金等特別控除額計算書」+「金融機関借入残高証明書」)
なお、認定住宅の場合、
年度末に借入金残高がなくとも、一定金額まで、2年間にわたり、税額控除の制度がある。
国税庁HP;認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除の控除期間及び控除額の計算方法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1221.htm
C注文住宅への駆け込みに、走った人も多いと聞く。H25は、10年間の住宅ローン税額控除は、200万円(20万円×10年)だが、入居年がH26年4月から平成29年12月までは400万円(40万円×10年)です。どっちが、得だったのか・・・。
+++++++++
消費税を3%上げ、法人税を下げる!!
最近の記事もそうだ。はじめはやむを得ないと、納得していたが、今は、何のことだかわからない。「増税の言葉」はわかるが、中身が見えない。会社が、従業員の給与を上げる連鎖の効果があるという。はたして、そうだろうが。メディアが言うように、多分企業は、1回限りの賞与でカバーし、ベアは上げない。日本は、もはや昔の良き時代には、戻れない、と見ている。更には、非正規社員に、賞与がないのは普通である。
非正規社員を基本的に、正規社員に採用し、安定させたい。年頃の子が結婚できないでいる。収入も少なく、変な形態の恋愛関係が横行し収入を得たり、生活の安定を図ろう、としている気がする。努力すれば、標準以上の生活ができるように、若者・後任者・企業に対し、役員・先輩・高齢者は、アドバイス・率先垂範してほしい。また、年配者は、一線を勇退し、既得権の高額報酬を辞退すべきだ。後任者は勇退者に敬意を払い、先人からアドバイスを受けるべきだ。1990年以降、若者を育てなかったため、勇退者の言っていること・やっていること・感性は、後任者に伝わらない、現実がある。後継者には、理解できないのだ。わからないのである。若い人も、諦めず、がんばることだ。
垂直的公平性の確保に、目が行く税制方針だ。賛成だ。相続は、生まれながらのものが、連綿と続いて、金持ちのまま、次世代に続く。遺産は相続人の努力の結果であることは少なく、被相続人一代限りの努力の成果であることが多い。無償で、多額の財産を渡したいのは、親の気持ちだが、止めたいものである。どうしてもしたい人は、生前贈与をすべきだ。所得税の垂直性的公平の強化(高所得者が多額の税金を払うこと)、相続税の課税強化は当然である。効率性の強化により、労働意欲は低下するだろうが、元々、高収入の人の能力も、親の格差社会の結果であることが多いため、これでいいのだ。金持ち会社の2代目・役員、上場企業・同族会社等の高額所得者に対する、課税強化であり、賛成である。
公務員の給与の引き下げ、の取りやめは、根拠がない。国家公務員、地方公務員は、民間の給与を参考に願いたい。それより、国会議員の給料は、公設私書分も含め、まだ高くないだろうか。消費税増税による、「歳出削減」である。お金を貯めるコツは、古今東西、「使わないこと・支出削減」だ。公務員で、「自分が優秀だ」と思う人は、早期に公務員を辞め、民間人になって、起業してみて欲しい。仙台の官公庁街を歩くと、公務員と、上場企業の支店勤務への派遣者と思しき人が歩道を横並び、肩をいからせ歩いていると思うのは、私だけなのかな。歩行の邪魔をするなら、お邪魔だ。
私は、歩道の真ん中を歩く。
+++++++++
いずれ、また。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|12:33