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日常生活の中での法務と税務(20) 経営、税務(1)、法務(1)

日常生活の中での法務と税務(20) 経営、税務(1)、法務(1)

茨城県常総市の大雨による川の決壊による被災、及び熊本市周辺の地震災害に会われた方は、大変、お気の毒に思います。生きる目安を探すのが大変だと、思います。
私のいる石巻市中浦地区も、東日本大震災から5年が経ち、ようやく、自宅周辺に、被災者専用住宅アパートが、多く建ち始めました。半年、1年でのスパンでの回復しか、回復が、見込めないと思います。素早い回復は無理でしょうから、大局的に見られ、数年、十数年での回復を、検討なさるといいと、思います。

いつの時代でも、しつこい人から行政側・交渉の相手方は対処してくれるため、各種補助金を含め、「私は大変なのです。何とかなりませんか。」と、交渉し続けなければいけないと思います。補助金、保険金、金融機関借り入れ、借入金の支払い一時棚上げ、等の救済制度は、期限を限られるものであるため、諦めず、一所懸命探しまわす必要があります。
月並みですが、ガンバッテください。

私は、2月で、満62才になりました。
60才になる前には、60才になったら基本的に引退と身構え、日々を重ねるうちに、あっという間に過ぎてしまいました。馬齢を重ね、「人生は幻、一炊の夢、邯鄲の夢・胡蝶の夢」に我も同じ、の心境になりつつあります。日々、何をやっているのだ、という忸怩たるものもありますが、以前ならば、重要に感じたものも、あまり大事に感じなくなってきております。
私は、あの東日本大震災で有名な、日和山幼稚園を卒園し、焼けただれた門脇小学校の出身者です。震災前は、税務教室もしました。この間の東日本大震災で、すべてが精算された気がし、記憶も薄れつつあります。その後の門脇中学校はすでに焼失し面影なく、石巻高校は、男子校から男女共学校へと変身しました。いつの間にか、ルンルン高校となり、成績上位は、女子だそうです。何とも・・・、嘆かわしい・・・。

世の中、益々、軽薄短小となり、行き当たりばったり、遠謀深慮とはかなりかけ離れた言動が目立ち、暮らしづらくなっているな、と思うのは私だけでしょうか。

++++++++++
さて、政治です。

参院議員選挙を控え、野党は、いろいろ動いているようです。

(1)選挙のために、政治があるのではありません。「選挙で勝ったら、何がしたいのか、を明確に、野党は打ち出さないといけない」と、私は、考えます。

私には、「野党が、選挙に勝ち、何をやりたいのか」、見えてきません。戦争法案関連の討論の際にも、「対案、代案」が出されておりませんでした。
 
臨時国会の開催を堂々と無視・見送られ、次の参院議員選挙が争点だなどと、いかにも前向きな発言に見受けられるが、国民を裏切ったのは、もしかしたら、野党かもしれません。共産党との連携も断り・保留し、次の参院議員選挙を考えると、野党に明るい予想は立ちにくいです。

著名な大阪市長が退職し、党の役職に止まるという立場でいるようです。官房長官を交え、首相と慰労会もした様子です。素人目ですが、あの人のしていることは、失礼ながら、昔のオザワさんが、「政治とは選挙し、国民の審判を受け、勝利すれば(そこで)終了である」とした行動と、異同がない、と見受けられます。要するに、「選挙することに意義がある」と言わんばかりであります。

今の野党、民進党もそうではないでしょうか。
どこか、間違っては、いないでしょうか。
「選挙に勝って、何かしたいから、政治家になる」のでは、ないのですか。善悪は別にして、亡き「田中角栄」氏の再出馬を願うのは私だけでしょうか。他に、俸給をいただく以上、無所属議員は、何かの党・派閥に属してもらいたいと思います。そこで意見を出し、政治に反映していただきたい。給料だけ貰われては困ります。

野党が、選挙に勝ち、何をしようとしているのか見えてこないといけません。そうでないと、安定性のある自民党を支援せざるをえないのではないでしょうか。先の見通しが、よく見えない財政政策を連発する与党ですが、いろいろな事態に積極的に取り組もうとする姿は頼もしく見え、野党も見習って欲しいと思います。
しかしながら、安倍首相は神様・仏様になってしまい、自民党の他の議員の言動にも、目に余るものがあります。処罰に当たっては、是非とも、厳しい罰をもって、自党内議員に対処していただきたい。

世界的には、テロ、天災に、大きく、世界中が、見まわれております。何らかの手を打たないと、日本が沈んでしまう状況です。いつの時代でも、「壊すのは簡単、作り上げるのは大変な努力を要する」が普通であるため、いろいろなものを、維持・保全する必要性があると思います。

 最近も、いろいろと、本を購入し、読みかけの途中から、次の本を買っております。税理士について言えば、相続関係の本が多く出されていますが、「税務調査された場合、80%以上、修正申告対象となっている」と、公表されている、統計事実を無視できません。すなわち、資産税申告は難しいのであって、それを○○さんに任せれば絶対大丈夫、はないのでしょう。
よく見て欲しいと思うは、極端な節税対策などせず、通常の範囲の節税をして、手元に現金がいくら残るかを見極めることが重要だと思います。当然であるが、納税額が0円でも、その節税のため、現金を支出し、手元に現金が何も残らないと、意味がないと思うからであります。

最近の税は、税率が毎年のように変わり、対応するのが大変であります。
公平、中立(=効率)、及び(徴収の)簡素の大原則の下、法人税を下げる意味がまるで分かりません。大企業から中小企業へのおこぼれはありません。企業が、配当・給与を通じて、家計を潤すなど夢ごとであります。
所得税の累進税率を上げること、相続税の基礎控除額を減額し、相続税率を上げることは理解できますが、これが、法人税の税率を下げることの代替案ではよろしくないと思います。
消費税は、社会福祉の目的税となるはずなのに、そうなっておりません。財政がひっ迫しているせいもありますが、逆進税である消費税率を、他国の付加価値税に模し、上げる意味がまるで見えないのであります。
各種の税はなぜ課税するのか、その税収を何に使うのか、その負担を国等以外の他者・国民に負わせる意味を、今一度見直したらいかがだろうか。

++++++

私の、本年の確定申告は、期限の1週間前に終了しました。
特段、論点はなかったのですが、いくつか気付いた点を以下、記述してみます。

1 配偶者控除か、白色専従者給与か 
 白色事業専従者給与の制度は、税務署に届け出をする制度では、ありません。配偶者は、最大、86万円白色専従者として専従者給与を、事業所得の額から控除できます。これを選択しない場合は、所得控除の額として、38万円の配偶者控除の適用を受けます。事業所得の額が、赤字の場合、76万円未満の場合などは、最高でも38万円未満となるため、38万円の配偶者控除の適用を受けることが、有利選択となります。

2 不動産所得は、事業的規模か業務的規模か
(1)青色申告特別控除は、不動産所得の額、事業所得の額、山林所得の額の順に、65万円を限度して控除されます。不動産所得が、事業的規模、いわゆる5棟10室基準をクリアしないと、業務的規模となり、10万円が限度となります。残りの55万円(=65−10)は、事業所得の額から控除することになります。
 不動産所得がなく、事業所得の額があれば、65万円まで、可能であります。
 山林所得の額から控除できるのは、10万円までであります。

資産損失の額は、災害等から生じた額であり、災害、盗難、横領から生じたものを示します。詐欺にあったものは、控除の対象外であります。不動産所得が業務的規模の場合は、資産損失の額は、その年の不動産所得の額を限度とするため、この限りにおいて、純損失の繰越控除額が生じることはありません。(白色申告者の、被災事業用資産について生ずる、損失の額、は除く。)


 一時所得の赤字の額は、他の一時所得の黒字の額から控除して、一時所得の額を算出する。この後、50万円を控除して、更に1/2して、一時所得の額を算出する。
土地・建物を譲渡して生じた譲渡所得の額で赤字の部分は、分離課税で、他の所得と損益通算できない。しかしながら、動産を譲渡して生じた譲渡所得の損失の額は、総合課税所得の額として、まず、一時所得の額と損益通算する。それでも残る損失の額は、経常所得の額、山林所得の額、退職所得の額と、順に、損益通算する。

(損益通算)
経常所得の額が赤字・・・−A(A>0)、50万円控除後の一時所得の額・・・B
@ (−A+B)×(1/2)=−(1/2) A+(1/2)B
A ―A+(1/2)B
B @>A
・・・税法は、@の立場です。
税額が、多く算出されます。うまく、出来てます。
つまり、一時所得と譲渡所得を損益通算した額は、その時点で、一時所得の額を、(1/2)できないのでした。
経常所得の金額のマイナスと損益通算後1/2する、のでした。

4 減価償却費
個人の所得税の計算で、減価償却するのは、強制です。
法人は、自由裁量です。損金経理した額で、償却限度額に達するまでの金額を、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入できるのです。
従って、損金経理せず、申告調整するとか、後で更正の請求をするなど、認められないのです。

5 退職所得の額
 退職所得は分離課税ですが、確定申告することで、給与所得金額、雑所得金額(年金)について、源泉徴収された税額が戻ることが、多いです。

6 税額控除の適用もれは、更正の請求の対象とならない
しかしながら、計算間違いをすれば、更正の請求ができる。つまり、0円でも、税額控除をしておくことが、法人税の税務申告等では、肝要と考えます。

7 相続時精算課税を使い、土地、建物の贈与をした場合
周知のごとく、この土地は、相続時、小規模宅地の特例を使えません。
建物を、贈与で取得したのち、改修をしましたが、床面積に変更はありませんでした。市役所の固定資産税課の人には、この事実は、わかりません。相続において、相続税法では相続時精算課税を使用した場合は贈与時の価額ですが、民法では、あくまで相続時の価額で判定されます。法律の違いに、気を付けてください。
これのエッセンスが、事業承継における、自社株の生前贈与なのでした。生前贈与後、会社を内容の大変いい会社にすると、どうなるでしょうか。1株当たりの価値は上昇するのですが、・・・。遺産分割の際、遺留分の計算の際、問題となるでしょう。


=========

最近見かけた欠陥条文

私は、下記の条文は、とんでもない要素をはらむ、「問題あり」条文と思います。

借地借家法 第26条
(建物賃貸借契約の更新等)


第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

・・・・・・


1 借家契約では,
 @期間の定めがある場合にはその更新ができるか否かが問題となり,
 A期間の定めがない場合には解約ができるか否かが問題となります。

3 建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件
 @ 建物の賃貸人による借地借家法26条第1項の通知は,
  建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか,
  建物の賃貸借に関する従前の経過,
  建物の利用状況
  及び建物の現況
  並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として
  又は建物の明渡しと引換えに
  建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合における
  その申出を考慮して,
  正当の事由があると認められる場合でなければ,
  することができません(借地借家法28条)。
   正当の事由の判断は,賃貸人及び賃借人双方の利益を
  総合的に比較衡量することになります。
   賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情は
  とても重要な要素になります。
   立退料の提供は,正当の事由を補強するものです。
   近隣の移転先の有無がポイントとなることがあります。
   代替家屋の提供が問題になることもあります。

 A 正当事由が排除される建物賃貸借としては,
  正当事由を要しないで更新拒絶ができる定期建物賃貸借(借地借家法38条),
  取壊し予定の建物の賃貸借(借地借家法39条),
  一時使用目的の建物の賃貸借(借地借家法40条)などがあります。

4 借家契約の解約
 @ 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては,
  建物の賃貸借は,解約の申入れの日から6月を経過することによって
  終了します(借地借家法27条1項)。

 A 建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは,
  建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか,
  建物の賃貸借に関する従前の経過,
  建物の利用状況
  及び建物の現況
  並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として
  又は建物の明渡しと引換えに
  建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合における
  その申出を考慮して,
  正当の事由があると認められる場合でなければ,
  することができません(借地借家法28条)。
   正当の事由の判断構造は,上記のとおりです。

 B 借家人が賃貸借の解約の申入れをした場合には,
  建物の賃貸借は,解約の申入れの日から3か月を経過することによって
  終了します(民法617条1項2号)。

上記は、松原法律事務所の下記HPより、引用しております。
http://www.matsubara.lawyers-office.jp/real6.html


どこが、すごいか、わかりますでしょうか。

(1)賃貸借契約の解除を適正に通知したことが立証できること、及び正当と認められる事由があること・・・立証責任が、賃貸人側にあります。
(2)賃貸借契約が切れても、居座ることの可能性が、適法であると言っている点
・・・同上第2項

賃貸借の正当性を判定するのは、裁判所であると、思われます。
しかしながら、毎回、裁判所には、駆け込みできません。


従って、賃貸人は、現実的手段として、「立退き料」を支払わないと、自分に貸家は戻ってこない。という、とんでもない条文なのでした。

賃貸借契約が平穏に終了した場合において、
この条文は、適正な賃貸借契約を阻害するものであると、私は、確信いたします。

======

本日は、ここまで。
それでは、また。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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