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年末調整が済んで確定申告2022-0129-1

年末調整が済んで確定申告2022-0129-1


確定申告について
当たり前のことを、当たり前に書きます。
狙い目は、条文通りの書き方はせず、記載内容の完璧を目指さず書き、全体像をとらえていただきたいと考えます。

年末調整も済み、確定申告です。
下記のものは、個人所得税についてですが、考え方は、「法人税申告」でも、応用できると思います。

所得税の確定申告は、下記の申告用紙の組み合わせで、提出します。

更正の請求のみ、別様式ですし、必ず疎明資料を付けてください。
所得の計算に誤りがあったためか、税額計算に誤りがあったときのみ、受理されます。
正しい方法が二通りあって、後で、得なのが別の方だった時などは、該当しません。
典型的なのは、夫婦のいずれかの下に、子供の扶養控除対象者を付けるかです。


確定申告

第一表(必ず)
第二表(必ず)
第三表(所得が分離課税のとき使用)
第四表(一)(ニ)(純損失控除、雑損失控除、及びそれらの繰越控除のとき使用)
第五表(修正申告のとき使用・・・第一表が修正申告と読み替えられます)

更正の請求


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「(個人)所得税」
大事な条文は下記の所得税法120条〜123条です。
(1)確定所得申告(法120条)
(2)還付等を受けるための申告(法122条)
(3)確定損失申告(法123条)


年末調整は、所得税法190条にあります。

年末調整
その年の給与等が2000万円以下の者のためのもので、給与所得のみに限定されます。
簡単に言うと、各従業員(役員含む。以下、「年末調整での従業員)について、その給与等の支払者(=源泉徴収義務者=企業である、法人である会社または個人事業主)が、従業員から、徴収した源泉徴収税額と、年収に応じて計算したその者の年税額を比較して、多いか少ないかを判定します。
不足額を徴収し、多ければ還付するものです。これで完結して、従業員の確定申告を不要とするものです。
その給与等の支払者がするもので、税務署の代わりにするものです。原則として、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した従業員で、12/31に、その企業に在籍している場合の従業員が対象となります。

この年末調整では、所得控除のうち、雑損控除、医療費控除、及び寄付金控除は、できません。企業からいただいた、源泉徴収票をもって、確定申告をすることになります。

年末調整した人で、確定申告がいらない根拠は、所得税法121条@に拠ります。
下記の場合には、「確定申告を要しない」とされていますが、確定申告をした方が得になる場合は、多いです。

(1)1か所から支払われた場合・・・支払われた給与等(給与+賞与)の全部について源泉徴収されていて、その年分の給与所得及び退職所得(通常は分離課税である)以外の所得金額が20万円以下の場合。

(2)2ケ所以上から給与等を受け取った場合
原則として、確定申告をした方が得になることが多い。

2ケ所以上から給与等を受け取り、その給与等の全部について所得税の徴収をされまたは徴収される場合で、かつ、次のいずれかの場合である。
条文通りにすると、解釈間違いが生じ、住民税にも関係しますので、「確定申告」をお勧めします。


@ 主たたるものについて、年末調整がされている。従たる事業所からもらう給与等とその年分の給与所得及び退職所得(通常は分離課税である)以外の所得金額が20万円以下の場合。

A その年分の給与等の金額の合計額 ≦ その年分の給与所得に係る給与等(給与+賞与)の金額が{150万円+(所得控除のうち、)社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下}、かつ、その年分の給与所得及び退職所得(通常は分離課税である)以外の所得金額が20万円以下
・・・結局、150万円-55万円-48万円-配偶者控除(または、配偶者特別控除)が、課税所得金額となるケース、を想定しているようである。
・・・
(注) 別の表現によると、(同じことだが、)
給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。


上記のようにされているが、私は、確定申告を勧めており、特に上記Aは、怪しく、根拠が難しい。

この場合で気を付けるのは、同族会社の役員がその会社から不動産の使用料などを受けている場合は、確定申告が必ず必要ですので、忘れないでください。

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修正申告
確定申告したけれども、修正をする必要がある人(もっと税金を納付するものがある)場合は、修正申告を、国税通則法19に基づいてすることができます。

税務署が、申告していない事実を発見すると、修正申告を促します。しませんと、更正処分、または決定処分を、強制的にされますので、自主的にすることがおすすめです。
各種加算税・延滞税と一緒に、納付します。原則として、いつ申告してもいいです。消滅時効は5年間ですので、通常、5年以内の場合を目安にしていますが、これを超えて、修正申告して悪いわけではありません。

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更正の請求
還付してもらいたい人は、手続きします。
税務署は、してくれません。
更正の請求といい、5年間の期間内でできます。

令和3年分ならば、令和4年1月1日から5年間です。・・・(R040101〜R081231)

確定申告をした人ならば、確定申告をした日から、5年以内であります。令和3年分ならば、令和4年2月16日から3月15日までにした、所得税申告は、何回しても、確定所得申告で、更正の申告と言い、最後に出したものが有効です。

税務署も困りますので、確定した時点で、1回で確定申告を済ませるのが、原則です。

後から出した確定申告は、更正の請求ではありません。期限内確定申告です。

国税庁のHPには、「更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。」とあります。
すなわち、原則として、起算日は3/15ですが、初日不算入により、3/16から5年間です。

しかしながら、確定申告提出後、3/16以降になると、
提出する書類は、通常の、確定所得申告ではありません。
もはや、「確定所得申告・第3期の申告(第1,2は、予定納税申告)」とはなりません。
「還付等を受けるための申告にあたる、更正の請求」になります。
しかしながら、3/16から、5年間の更正の請求ではありません。3/4に確定申告すると、初日不算入により、3/5から5年間で、更正の請求をすることになります。

これは、国税庁の「更正の請求」について、
確定申告を間違えたとき、還付請求の消滅時効の起算日、にあります。
国税不服審判所の判例が出ていますので、参考にしてください。

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今回は、
10種類ある、所得税の確定所得申告(法120条)の詳細に
触れませんでした。

年末調整から、確定申告になる人向けでした。

ここまでとし、確定申告は、表面をなぞっただけです。
しかしながら、これで、確定申告の種類などは、把握できたと思ます。
計算はさほどではないのですが、
個人の所得税は、譲渡所得、仮想通貨の雑所得、
株式等の譲渡所得金額など、一歩間違えると、多大な納付額となります。

心配な方は、税理士に相談して、一瞬は高いと思われる顧問料を支払っても、対処
した方がいいようです。
いずれまた。


還付を受けるコツ

(1)
社会保険料控除、小規模企業共済(中小企業基盤機構、年金方式)、扶養控除、にあります。
(2)
寄附金控除(住民税もあるので、確定申告が、お勧め)、医療費控除、雑損控除は、金額が大きいです。
(3)
純損失の繰越控除(法70条)、雑損失の繰越控除(法71条)があります。損失の生じた年は、期限内申告が適用の絶対条件です。純損失には、居住用財産の譲渡損失の繰越控除もあります。
(4)
「損益通算」、及び、「所得内損益通算」が、あります。これは、白色申告、青色申告、いずれでも適用になります。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、の損失金額は、「損益通算」の対象となります。さらには、その年の前3年以内の純損失の繰越控除、の対象となります。
(5)
税額控除は、合計所得金額3000万円以下の者の住宅ローン控除、配当控除、もあります。

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プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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