2022年09月25日
租税特別措置法について(その1)
租税特別措置法について(その1)
引用文献;ZEIKEN 税研 2022年1月 P27-P67
上記資料の要約から、「租税特別措置法」について、検討している。
私見は殆どなく、内容は、文献から引用している。
これをすることで、意義の確認などを通じて、知識の整理をしようとするものである。
難しく、数回に分けて、記述する。
==================
租税特別措置法とは、所得税法、法人税法その他のいわゆる「本法」の規定(「本則」)に対する種々雑多な例外規定の寄せ集めである。
本法ごとにまとめられた同法の構成が示すように「本法に対する例外」という以上の体系性を持たない、と言っていいくらいのものである。
T 従来の学説と租税特別措置法の関係
1学説における「租税特別措置」
金子宏氏曰く、
「担税力その他の点で同様の状況にあるにもかかわらず、なんらかの政策目的の実現のために、特定の要件に該当する場合に、税負担を軽減し、あるいは加重することを内容とする措置のことである。
税負担の軽減を内容とする租税措置を租税優遇措置という。
税負担を加重する租税特別措置を租税重課措置という。
特に問題となるのは、「租税優遇措置」である。
「租税優遇措置」は、納税者の経済活動を一定の方向に誘導することを目的とするものであるため、租税誘因措置とも呼ばれる。
その大部分は、租税特別措置法により定められているが、所得税法・法人税法などの一般法で定められている措置の中にも、租税優遇措置の性質をもつものが少なくない、とされている。
租税特別措置を論じる他の学説も、@租税優遇措置を中心に、A租税の公平負担との緊張関係を問題とし、B租税特別措法に定められているものに限定せずに、実質的にとらえる、
という観点において共通する。
2「政策税制」の概念
「租税特別措置」と重なりつつも区別して用いられてきた概念としての「政策税制」
がある。@公平・効率・簡素な方法での税収獲得、すなわち財政目的を追求する「租税政策」に対し、A財政目的でない経済社会政策目的を、租税制度を用いて実現しようとするものの総称である。
租税以外の「政策」実現に力点があり、所与の政策目的の実現手段として、租税による誘因を用いることの合理性に関心を寄せる点で、租税公平主義からの逸脱を問題視する「租税特別措置」論とは、一線を画する。
もっとも、「政策税制」の観点からも、「租税特別措置法」は、分析対象としては中途半端である。所得税法その他の本法の中にも政策税制とも評価しうる規定(各種所得控除、各種引当金が徐々に廃止されてきていること)がある一方で、
「租税特別措置法」の中には、政策税制か否か、評価のわかれる規定も存在するからである(住宅ローン税額控除、一律源泉分離課税)。
以上です。
引用文献;ZEIKEN 税研 2022年1月 P27-P67
上記資料の要約から、「租税特別措置法」について、検討している。
私見は殆どなく、内容は、文献から引用している。
これをすることで、意義の確認などを通じて、知識の整理をしようとするものである。
難しく、数回に分けて、記述する。
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租税特別措置法とは、所得税法、法人税法その他のいわゆる「本法」の規定(「本則」)に対する種々雑多な例外規定の寄せ集めである。
本法ごとにまとめられた同法の構成が示すように「本法に対する例外」という以上の体系性を持たない、と言っていいくらいのものである。
T 従来の学説と租税特別措置法の関係
1学説における「租税特別措置」
金子宏氏曰く、
「担税力その他の点で同様の状況にあるにもかかわらず、なんらかの政策目的の実現のために、特定の要件に該当する場合に、税負担を軽減し、あるいは加重することを内容とする措置のことである。
税負担の軽減を内容とする租税措置を租税優遇措置という。
税負担を加重する租税特別措置を租税重課措置という。
特に問題となるのは、「租税優遇措置」である。
「租税優遇措置」は、納税者の経済活動を一定の方向に誘導することを目的とするものであるため、租税誘因措置とも呼ばれる。
その大部分は、租税特別措置法により定められているが、所得税法・法人税法などの一般法で定められている措置の中にも、租税優遇措置の性質をもつものが少なくない、とされている。
租税特別措置を論じる他の学説も、@租税優遇措置を中心に、A租税の公平負担との緊張関係を問題とし、B租税特別措法に定められているものに限定せずに、実質的にとらえる、
という観点において共通する。
2「政策税制」の概念
「租税特別措置」と重なりつつも区別して用いられてきた概念としての「政策税制」
がある。@公平・効率・簡素な方法での税収獲得、すなわち財政目的を追求する「租税政策」に対し、A財政目的でない経済社会政策目的を、租税制度を用いて実現しようとするものの総称である。
租税以外の「政策」実現に力点があり、所与の政策目的の実現手段として、租税による誘因を用いることの合理性に関心を寄せる点で、租税公平主義からの逸脱を問題視する「租税特別措置」論とは、一線を画する。
もっとも、「政策税制」の観点からも、「租税特別措置法」は、分析対象としては中途半端である。所得税法その他の本法の中にも政策税制とも評価しうる規定(各種所得控除、各種引当金が徐々に廃止されてきていること)がある一方で、
「租税特別措置法」の中には、政策税制か否か、評価のわかれる規定も存在するからである(住宅ローン税額控除、一律源泉分離課税)。
以上です。
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投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|15:26
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