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気力だけはせめて

「気力」だけはせめて、
充実させておきたいものである。しかしながら、体調その他、いろいろな事情でなかなか厳しいものがある。いろいろな「勝負」の場面で、「能力」にあまり差がないと思われる場面では、「気力、またはヤル気のある者」が、基本的には勝つ。企業も、採用時、「やれます。頑張ります。」を採用すると思う。
6/20の日経「ナゾ 謎 かがく」では、「偽薬(プラセボ)どうして効くの」があった。これは一読の価値があるのだが、要は、「薬が『効く、効いて欲しい』という人間」の方が、「薬」が効くというものである。これは、「効く、効いて欲しい」と思う心理的側面が、脳内の反応に影響を及ぼし、「薬の効き目」にプラスに働いているようだ、とあった。
6/19に、サッカー・ワールドカップの「オランダ戦」があり、負けた。大変善戦していて、期待以上であった。しかし、客観的に考えると、日本が勝つのは相当に困難なものであった。他方で、ドイツも破れ、「勝負事、オリンピックのようなもの」ならではの、一発勝負の、「この一戦の恐ろしさ」を感じる。
間もなく、「参院選挙」がある。菅首相が、「消費税 税率10%に言及」した。この時期言及するのは、「参院選挙前であり、選挙対策上よろしくない」という意見を、大物政治家が各人述べているようだ。それも、陰でなく、堂々とテレビ画面全面に出て、「我こそ正義といわんばかり」に、何度も言っている。「参院選挙前」はダメで、「参院選挙後」はいい。「どこか、変なことに気づかない」のだろうか。暗に裏返しに、主導権を取れる・与党の状態でないと、ダメといっているようである。「日本の将来・財政」について、真剣に考えているとは、到底思えない。さて、私達はそろそろ、「目覚め、熟慮してもいい頃合」ではないだろうか。すなわち、衆議院と参議院は2ケ必要なのだろうか。国会議員を含めた各地方の議員の数も、多すぎないだろうか。議員の給料は高すぎないだろうか。国会議員は、「人よせパンダ」的資質が強い人は、辞退すべきではないだろうか・・・、「議員とは、どのような人になってもらいたい」のか、などである。
諸所で言われていることであるが、「消費税」については、従前も述べたように逆進税であり、低所得者層には厳しいものである。多種類税率にして、日常食料品などは低税率が望ましい。負の所得税のように、低所得者には、みなし納付が行われたものとして、税の還付を考えるなどの処置も、これにひも付きで必要になるのであろう。
いずれにしても、今の日本の危機的財政状態を考え、敢えて、発言した「菅首相」は評価されるべきではないだろうか、と考える。

(法務)
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(事例1)とんでもない、事例があった・・・「取締役の『名板貸』」
議決権株式を持たない人が、名前を貸して(「名板貸」という。)、ある株式会社の代表取締役になった。役員報酬は受け取っていない。名目的取締役である。
ところが、さあ大変。株主達が勝手に会社を切り盛りし、会社を運営していたが、行き詰まり多額の負債が生じた。この場合、どのようなことが考えられるであろうか。

→(回答)
(1) まず、名目的取締役は、株式を有しないため、「株主総会」を開けない。ゆえに、名義上だけの「代表取締役」は、辞任したくても、できない。
(2) 名義上だけの「代表取締役」といえども、「取締役」であり、商業登記がなされ、その会社の商取引について責任がある。また、善意の第三者に対抗できず、「私は関係ない」と言い逃れできない。
(3) 対処方として一般に言われていることだが、「配達証明付内容証明郵便」で、株主に対し、「辞任の意思表示」をする。「解任」の決議をしてもらえるよう、要請する。
(4) 結局は、「裁判上の争い」に持ち込まざるを得ないであろう。この事例は、たくさんの判例が出ていて、結論が出ていないようである。また、これは、役員報酬を受け取っている、いないは、関係ないようである。
(5) 「借入」と同じで、名前だけ「貸す」はないのである。それを認めると、健全な商取引を阻害するからかと、思われる。しかし、この名目的取締役は、「裁判」をすべきであろう。騙す者が悪いのか、騙される者が悪いのか・・・。

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(事例2)「退任登記」が済まないうちに、会社が倒産した
取締役Aは、会社を退任し、会社に退任登記を何度も依頼した。しかし、会社は、「忙しい」と「退任登記」をしなかった。そのうち、会社は、放漫経営で倒産した。債権者は、「取締役A」に、会社の債務負担・弁済を求めた。どうなるのだろうか。

→(回答)
常識では、「取締役A」に責任なしである。判例勝負の例題である。判例では、退任した取締役が、商業登記簿に名前が残ることについて「承諾」を与えるなど特別の事情がある場合に限って責任を負うとしているようである。なお、「取締役A」は、会社への退任の申し入れを「配達証明付内容証明郵便」ですべきである。

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(一口メモ)
「損害賠償」には、損害を与えた対象により、「財産的損害に対する賠償」と「精神的損害に対する賠償」がある。「慰謝料」は後者であり、所得税法上、受け取る金銭等は、非課税扱いが、原則である。

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「興味深いもの」に、マンションの借主が立ち退く場合のことがある。貸主(=家主)が入居時に預かった「敷金」と、「借主の立ち退き時、現状回復義務」とで、相殺をできるかという、問題がある。判例は、「相殺すること」は相当に難しく、貸主は「敷金返還義務」がある、が多いようである。もつれた場合は、140万円以下は、簡易裁判所で扱ってくれるため、訴訟提起し、調停に持ち込む、または審判を得るのが、お互いのためのようである。

(税務)
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少額減価償却資産の「取得費の額」に応じた、経理上の取り扱い
下記のことは常識でしょうが、事業者で、そうしていない人が結構多い。「有利選択」をして欲しいと考える。

(1)10万円未満の減価償却資産
課税所得の計算上、必要経費(白色・青色事業者)算入又は、損金の額に算入(法人)する。
又は、通常の減価償却をする。

(2) 10万円以上20万円未満
課税所得の計算上、必要経費(青色事業者・所得税措置法28−2)算入又は、損金の額に算入(法人・法人税措置法67−5)する。
白色・青色申告者は、一括償却(3年間均等償却、原則として12/36)を選択できる。
又は、通常の減価償却をする。

(3) 20万円以上30万円未満
課税所得の計算上、必要経費(青色事業者・所得税措置法28−2)算入又は、損金の額に算入(法人・法人税措置法67−5)する。
白色申告者は、通常の減価償却をする。
又は、通常の減価償却をする。

(4) 30万円以上
通常の減価償却をする。


租税特別措置法28−2、67−5は、青色申告事業者に認められたものである。
(国税庁HP;「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の必要経費(損金算入)の特例」を参照。)
「減価償却」は、個人事業者には強制計上であるが、法人は任意計上である。
上記のことよりわかるように、「消費税 税抜経理」の方が、「有利」なことがわかる。
税込金額314,999円まで、税抜き経理の場合、30万円未満となる。

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それでは、また。


また首相が代わりました

また首相が代わりました。
「誰が次の首相になるのかな。何かいいことしてくれるのかな。」と、昔は政治に興味ありました。今は、期待することはなくなり、私のような凡人の考えの及ばないようなものが出てくるのか、「結果」で判断いたしたいと思います。
ただ、退任した方の「みそぎ」がまだ、終わっていないと思われます。「贈与税」を認めた方と、「再度裁判すべしとされたにも係わらず、再度見送りされた方」の、両者の裁判が、なされることを望みます。「税金を納めたから、いいんじゃないの」、「子分は捕まったが、親分の悪事の証拠が見つけられない、からどうしようもない」とした、「判断」には、到底承服できません。しかし、私は無力であり、当事者たちは「選挙第一主義」であり、「目くらまし」が、お上手としか言い様がありません。

泥棒は悪くない。泥棒された方が悪い。なぜならば、「泥棒は、自分の仕事を一所懸命しただけなのだから、悪くない」という、有名なフレーズが頭を横切ります。

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(貸付のイロハの「ロ」)
(事例1)
知り合いのAがお店を出すときにお金が足りなかったので、私B名義で200万円を借金しました。連帯保証人として、第三者のCになってもらいました。
Aは、そのお金でお店の備品を買い、お店をオープンしました。
現在借金は約100万円程残っており、200万円借りる時に必ず借金はAが払うと口約束(書面では何も残しておりません)をして、現在に至りますが、Aがその最近返済をしなくなりました。
お店の備品を注文した時は私名義の注文になっており、領収書はAが持っているかどうかは分かりませんが、現在私の手元にはありません。
このような状況で私が借金を払わなくていい方法はありますでしょうか?

(回答)
これは、別のコーナーで、取上げられていたもの(一部改正)を取上げてみました。

(1)「借金」は払わなくてなりません。もし、支払わない場合、債権者は、連帯保証人Cにも請求する権利があります。連帯保証人には、「催告、検索、分別の利益」はなく、債権者は、最初から、債務者Bでなく、連帯保証人Cに請求する権利があります。

(2)債務者B、連帯保証人Cの権利
問題にできる点は、「Aが不当利得(民法703条以下)」を得ていることだ、と思われます。「契約書はなくとも、口約束(書面では何も残しておりません)している」がありますので、Aと私Bとの間には、「Aが支払うという」、契約が成立しております。但し、これは、裁判で立証し、Aに認めさせなければなりません。140万以下は、原則として、Aの住所管轄簡易裁判所で、訴訟を起こせます。それ以外は、弁護士等に依頼することになると思いますが、自分で「取立」の方向・裁判所による強制執行があります。これは、金額に制限なくできるもので、「口約束による契約」としての債務不履行について、Aの住所管轄簡易裁判所に「支払督促」を申し立てることになります。
別な視点で、Aに対して、私Bは「不当利得返還請求権(悪意の受益者の返還義務等、または騙取金弁済に係る請求権)」があると思われます。それに基づき、督促・内容証明郵便、訴訟という「手順」を踏むことになると思います。この場合、「Aが得た不当利得の立証」は、そんなに困難とは思われませんが、「Aに対する贈与」として、「Aが頑張る可能性」があります。そうなると、「立証」が、結構大変な事例だと思われます。

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「成年後見人」の担保設定・所有物の処分
(事例2)
私Aは、兄Bが成年被後見人になる前に、土地・建物を担保提供してもらい、銀行Cから融資を受けました。業況が厳しくなり、更に資金が必要となり、銀行Cに相談しました。すると、追加担保を入れてくれれば、更なる追加融資を受けられるそうです。私は、成年後見人Dにその旨を話しました。ちなみに、従前、兄Bから担保提供して貰った土地・建物の固定資産税は、兄Bが成年被後見人になってからは、私Aが支払っております。

(回答)
(1) 民法859条には、成年後見人が成年被後見人の居住の用に供する土地・建物を、売却・賃貸・賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これに準ずる処分をするには、「裁判所の許可」を得なければならない、とある。しかしながら、一般的には、他の居住用以外の不動産の処分については触れていず、成年後見人の判断により、必要に応じて処分可能となっている。しかしながら、「成年被後見人の利益」となるように行動することが要求(民法858条などから類推)されているため、「不動産の処分」は所轄家庭裁判所に、お問い合わせの上「処理」すべきと考える。万一、適当でないと、成年後見人が、所轄家庭裁判所から損害賠償をされる可能性がある。
(2) 「固定資産税」は、当然、「成年被後見人の支払うべきもの」であり、成年後見人に請求し、「成年被後見人の預金、年金」から支払ってもらうべきものである、と考える。それが無理な場合に初めて、成年被後見人の動産・不動産を処分して支払うことになると思われる。

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「『特別受益』(民法903条)と『生前贈与加算3年以内』(相続税法19条)」について

(1) 周知のように相続は、死亡者(=被相続人)の死亡と共に始まる。この日が、「相続開始の日」に当たる。
(2) 相続税の申告をする必要のある場合は、「被相続人が死亡のことを知った日の翌日」から10月以内の申告が必要である。その際、生前贈与があれば、「相続開始前3年以内」の相続人・遺贈を受けた者の生前贈与財産を、相続財産に加算する。放棄した者の生前贈与加算はない。
(3) 民法上、相続人のうち、放棄した者は、最初から相続人ではない。また、放棄した者の「子」も相続人にはなれない。ちなみに、民法上は、「生前贈与加算」のことを、「特別受益財産の持ち戻し」計算をする、という。
(4) 生前贈与財産に付いて、加算する額の財産評価は、民法の「特別受益」の場合は相続開始時の価額であり、相続税法の「生前贈与加算」は「贈与時の価額」とされている。当然、財産の評価額が異なるのが普通であるが、今回は詳述しない。

対象となる期間・期限
2010年6月9日死亡の場合、相続税の申告は2010年4月9日までである。
他方で、相続税法上、生前贈与加算の対象となるのは、2007年6月9日から2010年6月9日まで、贈与されたものとなる。3年間の各年について、「暦年課税を選択した年は生前贈与の額、相続時精算課税を選択した年(その選択した年以後の各年は、毎年相続時精算課税となる)は相続時精算課税の対象となった資産」、である。当然のことであるが、被相続人の生前に贈与したものを考慮するのだから、「遺贈」は対象外となる。相続を放棄した者の受け取る、死亡保険金は「遺贈」扱いである。
なぜ、2種類の「生前贈与加算」を考えるかと言うと、
民法上の「相続」の考え方がある。この場合、生前贈与加算は、3年間など関係なく、生計の資本等による全ての贈与財産であり、期間の定めのない無制限なものとなる。この違いは、「税法」では、課税の公平を目的とし、捕捉可能性を考慮して3年間としている。他方で、「民法」は、「適法な相続人間の遺産分割の衡平」を望むからである、とされている。

* **(演習問題)***
下記の場合おいて、「相続税」の計算をする上で、生前贈与加算する金額は、いくらか。
(Cは、適法な「配偶者控除の規定の適用」を受けている。)
いずれも、死亡は夫A(死亡日2010年6月9日)。相続人は、配偶者B、代襲相続者C(長男D;相続開始以前に死亡)、長女E、次女F(放棄)、その他Dの妻D−d。代表者の定めのある人格のない社団Gが遺贈を受けている。

(1) 被相続人Aの相続人等は、Aの相続開始前に、次のように財産の贈与を受けている。
(2) (1)において、配偶者への贈与が1年において2度行われ、第1回目は2007年6月1日居住用宅地13,500千円、第2回目は2007年11月10日に居住用家屋10,000千円であった、とする。この場合の配偶者の生前贈与加算額はいくらか。この場合において、贈与について、「配偶者控除の諸要件(基本通達19−8)」を充足しているものとする。

                        価額    価額
贈与年月日     贈与者  受贈者  財産  贈与時   相続開始時
@2007年6月8日   A   C   山林  9,000  13,000
A2007年12月8日  A   C   土地  8,000  10,000
B2007年11月1日  D−d C   現金  2,000   2,000
C2008年5月8日   A   B 居住用不動産23,500 26,000
D2009年7月3日   A   E   社債  7,000   8,000
E2009年8月8日   A   F   山林  9,000  13,000
F2010年2月8日   A   G   現金  6,000  13,000

(基本)
「生前贈与加算」期間は、2007年6月9日から2010年6月9日(死亡日、相続開始日)まで、贈与されたものとなる。この間に被相続人から、相続人・遺贈を受けた者に対する贈与が対象なため、@とBは除外される。放棄をした者への贈与は除かれる。ゆえにEは除かれる。また、適法な「配偶者贈与」は、21,100千円ではなく、20,000千円までと考えることが、ポイントである。

(1) の場合
8,000(AC)+(23,500―20,000)(CB)+7,000(DE)+6,000(FG)=24,500千円、となる。

(2) の場合
「配偶者贈与」は、20,000千円までであるが、同一年に行われた場合、相続開始前3年以内の被相続人の死亡日(相続開始日)に近いものから、適用される。「3年以内」は、2007年6月9日までであり、第2回目から適用になるため、「(10,000―20,000) → 0円」となる。第1回目は期間外であり、相続税の計算上、考慮不要となる。

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(演習問題2−債権の財産評価)
2010年6月10日に父が死亡しました。生前2006年に長男が、父から借金1,000万円をして、家屋を取得しました。利息は、毎月末日後払いの契約でした。
死亡時の借金残高は700万円、しかし利息は延滞していて40万円ほど未払です。また、6月1日(前回の支払日の次の日)以降の経過利息(6/1〜6/10)が他に2万円あります。この場合において、この相続財産となる貸付債権等の評価額は、いくらでしょうか。

※ 貸付債権の評価額=元本+利息の価額(=既経過利息)。
※ 未収入金(期限が到来して未収なもの)は除く。

よって、700+2=702万円、となる。「40万円は、未収金(未収の法定果実、財産評価基本通達208)として、別建表示となる」、ことになる。

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「民法上の相続」に、「特別受益」と「特別寄与」を絡めた問題は、大変興味深いのですが、次回以降に回します。

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(用語に慣れる)

2010年6月10日から
(1) 1年を経過する日・・・2011年6月9日
(2) 1年を経過した日・・・2011年6月10日
のことです。

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今回は「資産税」でした。相続税の申告に至る人が殆どないのは、非課税枠・特例措置がかなりあるせいなのでしょう。相続税の申告に至る人は、ここ宮城県石巻市では、少ないようです。従って、「相続税務に携わる機会が少ない」のは、大変残念であります。
それではまた。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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