2010年06月21日
気力だけはせめて
「気力」だけはせめて、
充実させておきたいものである。しかしながら、体調その他、いろいろな事情でなかなか厳しいものがある。いろいろな「勝負」の場面で、「能力」にあまり差がないと思われる場面では、「気力、またはヤル気のある者」が、基本的には勝つ。企業も、採用時、「やれます。頑張ります。」を採用すると思う。
6/20の日経「ナゾ 謎 かがく」では、「偽薬(プラセボ)どうして効くの」があった。これは一読の価値があるのだが、要は、「薬が『効く、効いて欲しい』という人間」の方が、「薬」が効くというものである。これは、「効く、効いて欲しい」と思う心理的側面が、脳内の反応に影響を及ぼし、「薬の効き目」にプラスに働いているようだ、とあった。
6/19に、サッカー・ワールドカップの「オランダ戦」があり、負けた。大変善戦していて、期待以上であった。しかし、客観的に考えると、日本が勝つのは相当に困難なものであった。他方で、ドイツも破れ、「勝負事、オリンピックのようなもの」ならではの、一発勝負の、「この一戦の恐ろしさ」を感じる。
間もなく、「参院選挙」がある。菅首相が、「消費税 税率10%に言及」した。この時期言及するのは、「参院選挙前であり、選挙対策上よろしくない」という意見を、大物政治家が各人述べているようだ。それも、陰でなく、堂々とテレビ画面全面に出て、「我こそ正義といわんばかり」に、何度も言っている。「参院選挙前」はダメで、「参院選挙後」はいい。「どこか、変なことに気づかない」のだろうか。暗に裏返しに、主導権を取れる・与党の状態でないと、ダメといっているようである。「日本の将来・財政」について、真剣に考えているとは、到底思えない。さて、私達はそろそろ、「目覚め、熟慮してもいい頃合」ではないだろうか。すなわち、衆議院と参議院は2ケ必要なのだろうか。国会議員を含めた各地方の議員の数も、多すぎないだろうか。議員の給料は高すぎないだろうか。国会議員は、「人よせパンダ」的資質が強い人は、辞退すべきではないだろうか・・・、「議員とは、どのような人になってもらいたい」のか、などである。
諸所で言われていることであるが、「消費税」については、従前も述べたように逆進税であり、低所得者層には厳しいものである。多種類税率にして、日常食料品などは低税率が望ましい。負の所得税のように、低所得者には、みなし納付が行われたものとして、税の還付を考えるなどの処置も、これにひも付きで必要になるのであろう。
いずれにしても、今の日本の危機的財政状態を考え、敢えて、発言した「菅首相」は評価されるべきではないだろうか、と考える。
(法務)
==========
(事例1)とんでもない、事例があった・・・「取締役の『名板貸』」
議決権株式を持たない人が、名前を貸して(「名板貸」という。)、ある株式会社の代表取締役になった。役員報酬は受け取っていない。名目的取締役である。
ところが、さあ大変。株主達が勝手に会社を切り盛りし、会社を運営していたが、行き詰まり多額の負債が生じた。この場合、どのようなことが考えられるであろうか。
→(回答)
(1) まず、名目的取締役は、株式を有しないため、「株主総会」を開けない。ゆえに、名義上だけの「代表取締役」は、辞任したくても、できない。
(2) 名義上だけの「代表取締役」といえども、「取締役」であり、商業登記がなされ、その会社の商取引について責任がある。また、善意の第三者に対抗できず、「私は関係ない」と言い逃れできない。
(3) 対処方として一般に言われていることだが、「配達証明付内容証明郵便」で、株主に対し、「辞任の意思表示」をする。「解任」の決議をしてもらえるよう、要請する。
(4) 結局は、「裁判上の争い」に持ち込まざるを得ないであろう。この事例は、たくさんの判例が出ていて、結論が出ていないようである。また、これは、役員報酬を受け取っている、いないは、関係ないようである。
(5) 「借入」と同じで、名前だけ「貸す」はないのである。それを認めると、健全な商取引を阻害するからかと、思われる。しかし、この名目的取締役は、「裁判」をすべきであろう。騙す者が悪いのか、騙される者が悪いのか・・・。
+++++++++
(事例2)「退任登記」が済まないうちに、会社が倒産した
取締役Aは、会社を退任し、会社に退任登記を何度も依頼した。しかし、会社は、「忙しい」と「退任登記」をしなかった。そのうち、会社は、放漫経営で倒産した。債権者は、「取締役A」に、会社の債務負担・弁済を求めた。どうなるのだろうか。
→(回答)
常識では、「取締役A」に責任なしである。判例勝負の例題である。判例では、退任した取締役が、商業登記簿に名前が残ることについて「承諾」を与えるなど特別の事情がある場合に限って責任を負うとしているようである。なお、「取締役A」は、会社への退任の申し入れを「配達証明付内容証明郵便」ですべきである。
+++++++++
(一口メモ)
「損害賠償」には、損害を与えた対象により、「財産的損害に対する賠償」と「精神的損害に対する賠償」がある。「慰謝料」は後者であり、所得税法上、受け取る金銭等は、非課税扱いが、原則である。
===============
「興味深いもの」に、マンションの借主が立ち退く場合のことがある。貸主(=家主)が入居時に預かった「敷金」と、「借主の立ち退き時、現状回復義務」とで、相殺をできるかという、問題がある。判例は、「相殺すること」は相当に難しく、貸主は「敷金返還義務」がある、が多いようである。もつれた場合は、140万円以下は、簡易裁判所で扱ってくれるため、訴訟提起し、調停に持ち込む、または審判を得るのが、お互いのためのようである。
(税務)
===============
少額減価償却資産の「取得費の額」に応じた、経理上の取り扱い
下記のことは常識でしょうが、事業者で、そうしていない人が結構多い。「有利選択」をして欲しいと考える。
(1)10万円未満の減価償却資産
課税所得の計算上、必要経費(白色・青色事業者)算入又は、損金の額に算入(法人)する。
又は、通常の減価償却をする。
(2) 10万円以上20万円未満
課税所得の計算上、必要経費(青色事業者・所得税措置法28−2)算入又は、損金の額に算入(法人・法人税措置法67−5)する。
白色・青色申告者は、一括償却(3年間均等償却、原則として12/36)を選択できる。
又は、通常の減価償却をする。
(3) 20万円以上30万円未満
課税所得の計算上、必要経費(青色事業者・所得税措置法28−2)算入又は、損金の額に算入(法人・法人税措置法67−5)する。
白色申告者は、通常の減価償却をする。
又は、通常の減価償却をする。
(4) 30万円以上
通常の減価償却をする。
租税特別措置法28−2、67−5は、青色申告事業者に認められたものである。
(国税庁HP;「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の必要経費(損金算入)の特例」を参照。)
「減価償却」は、個人事業者には強制計上であるが、法人は任意計上である。
上記のことよりわかるように、「消費税 税抜経理」の方が、「有利」なことがわかる。
税込金額314,999円まで、税抜き経理の場合、30万円未満となる。
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それでは、また。
充実させておきたいものである。しかしながら、体調その他、いろいろな事情でなかなか厳しいものがある。いろいろな「勝負」の場面で、「能力」にあまり差がないと思われる場面では、「気力、またはヤル気のある者」が、基本的には勝つ。企業も、採用時、「やれます。頑張ります。」を採用すると思う。
6/20の日経「ナゾ 謎 かがく」では、「偽薬(プラセボ)どうして効くの」があった。これは一読の価値があるのだが、要は、「薬が『効く、効いて欲しい』という人間」の方が、「薬」が効くというものである。これは、「効く、効いて欲しい」と思う心理的側面が、脳内の反応に影響を及ぼし、「薬の効き目」にプラスに働いているようだ、とあった。
6/19に、サッカー・ワールドカップの「オランダ戦」があり、負けた。大変善戦していて、期待以上であった。しかし、客観的に考えると、日本が勝つのは相当に困難なものであった。他方で、ドイツも破れ、「勝負事、オリンピックのようなもの」ならではの、一発勝負の、「この一戦の恐ろしさ」を感じる。
間もなく、「参院選挙」がある。菅首相が、「消費税 税率10%に言及」した。この時期言及するのは、「参院選挙前であり、選挙対策上よろしくない」という意見を、大物政治家が各人述べているようだ。それも、陰でなく、堂々とテレビ画面全面に出て、「我こそ正義といわんばかり」に、何度も言っている。「参院選挙前」はダメで、「参院選挙後」はいい。「どこか、変なことに気づかない」のだろうか。暗に裏返しに、主導権を取れる・与党の状態でないと、ダメといっているようである。「日本の将来・財政」について、真剣に考えているとは、到底思えない。さて、私達はそろそろ、「目覚め、熟慮してもいい頃合」ではないだろうか。すなわち、衆議院と参議院は2ケ必要なのだろうか。国会議員を含めた各地方の議員の数も、多すぎないだろうか。議員の給料は高すぎないだろうか。国会議員は、「人よせパンダ」的資質が強い人は、辞退すべきではないだろうか・・・、「議員とは、どのような人になってもらいたい」のか、などである。
諸所で言われていることであるが、「消費税」については、従前も述べたように逆進税であり、低所得者層には厳しいものである。多種類税率にして、日常食料品などは低税率が望ましい。負の所得税のように、低所得者には、みなし納付が行われたものとして、税の還付を考えるなどの処置も、これにひも付きで必要になるのであろう。
いずれにしても、今の日本の危機的財政状態を考え、敢えて、発言した「菅首相」は評価されるべきではないだろうか、と考える。
(法務)
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(事例1)とんでもない、事例があった・・・「取締役の『名板貸』」
議決権株式を持たない人が、名前を貸して(「名板貸」という。)、ある株式会社の代表取締役になった。役員報酬は受け取っていない。名目的取締役である。
ところが、さあ大変。株主達が勝手に会社を切り盛りし、会社を運営していたが、行き詰まり多額の負債が生じた。この場合、どのようなことが考えられるであろうか。
→(回答)
(1) まず、名目的取締役は、株式を有しないため、「株主総会」を開けない。ゆえに、名義上だけの「代表取締役」は、辞任したくても、できない。
(2) 名義上だけの「代表取締役」といえども、「取締役」であり、商業登記がなされ、その会社の商取引について責任がある。また、善意の第三者に対抗できず、「私は関係ない」と言い逃れできない。
(3) 対処方として一般に言われていることだが、「配達証明付内容証明郵便」で、株主に対し、「辞任の意思表示」をする。「解任」の決議をしてもらえるよう、要請する。
(4) 結局は、「裁判上の争い」に持ち込まざるを得ないであろう。この事例は、たくさんの判例が出ていて、結論が出ていないようである。また、これは、役員報酬を受け取っている、いないは、関係ないようである。
(5) 「借入」と同じで、名前だけ「貸す」はないのである。それを認めると、健全な商取引を阻害するからかと、思われる。しかし、この名目的取締役は、「裁判」をすべきであろう。騙す者が悪いのか、騙される者が悪いのか・・・。
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(事例2)「退任登記」が済まないうちに、会社が倒産した
取締役Aは、会社を退任し、会社に退任登記を何度も依頼した。しかし、会社は、「忙しい」と「退任登記」をしなかった。そのうち、会社は、放漫経営で倒産した。債権者は、「取締役A」に、会社の債務負担・弁済を求めた。どうなるのだろうか。
→(回答)
常識では、「取締役A」に責任なしである。判例勝負の例題である。判例では、退任した取締役が、商業登記簿に名前が残ることについて「承諾」を与えるなど特別の事情がある場合に限って責任を負うとしているようである。なお、「取締役A」は、会社への退任の申し入れを「配達証明付内容証明郵便」ですべきである。
+++++++++
(一口メモ)
「損害賠償」には、損害を与えた対象により、「財産的損害に対する賠償」と「精神的損害に対する賠償」がある。「慰謝料」は後者であり、所得税法上、受け取る金銭等は、非課税扱いが、原則である。
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「興味深いもの」に、マンションの借主が立ち退く場合のことがある。貸主(=家主)が入居時に預かった「敷金」と、「借主の立ち退き時、現状回復義務」とで、相殺をできるかという、問題がある。判例は、「相殺すること」は相当に難しく、貸主は「敷金返還義務」がある、が多いようである。もつれた場合は、140万円以下は、簡易裁判所で扱ってくれるため、訴訟提起し、調停に持ち込む、または審判を得るのが、お互いのためのようである。
(税務)
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少額減価償却資産の「取得費の額」に応じた、経理上の取り扱い
下記のことは常識でしょうが、事業者で、そうしていない人が結構多い。「有利選択」をして欲しいと考える。
(1)10万円未満の減価償却資産
課税所得の計算上、必要経費(白色・青色事業者)算入又は、損金の額に算入(法人)する。
又は、通常の減価償却をする。
(2) 10万円以上20万円未満
課税所得の計算上、必要経費(青色事業者・所得税措置法28−2)算入又は、損金の額に算入(法人・法人税措置法67−5)する。
白色・青色申告者は、一括償却(3年間均等償却、原則として12/36)を選択できる。
又は、通常の減価償却をする。
(3) 20万円以上30万円未満
課税所得の計算上、必要経費(青色事業者・所得税措置法28−2)算入又は、損金の額に算入(法人・法人税措置法67−5)する。
白色申告者は、通常の減価償却をする。
又は、通常の減価償却をする。
(4) 30万円以上
通常の減価償却をする。
租税特別措置法28−2、67−5は、青色申告事業者に認められたものである。
(国税庁HP;「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の必要経費(損金算入)の特例」を参照。)
「減価償却」は、個人事業者には強制計上であるが、法人は任意計上である。
上記のことよりわかるように、「消費税 税抜経理」の方が、「有利」なことがわかる。
税込金額314,999円まで、税抜き経理の場合、30万円未満となる。
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それでは、また。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|07:35