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贈与税の基本について

贈与税の基本

何度となく、話題にされる「贈与」である。
毎年、非課税限度金額は租税特別措置法の関係で上下するが、他に大きな動きは見られない、と思う。

しかしながら、「生前に、子供、孫に贈与する。相続(死亡)してからでない。」は、永遠のテーマである。

暦年課税を選ぶか、相続時精算課税を選ぶかの問題はある。
二つだけだが、組み合わせで、味わい深い結果となることも、考えうる。


相続税法19条にある、
相続または遺贈により財産を取得した者が被相続人から相続開始日前3年以内の応当日以内に、財産を取得したことが.ある場合は要注意、相続税の課税価格に「加算」である。
もっとも、相続税の課税価格に加算し、相続税は課税されるが、その贈与のあった年の贈与税のそれに係る贈与税額は、贈与税額控除とすることができるとされている。

なお、
相続又は遺贈により財産を取得した者が,
相続開始の年において、
被相続人から贈与により取得した財産(特定贈与財産(=贈与税の配偶者控除の特例の適用を受ける財産)を除く。)で相続税法19条《相続開始3年以内に贈与があった場合の相続税額》の規定を受けるものは、受贈財産の課税価額を相続税の課税価格に算入するのみで、贈与税の課税価格に算入せず、贈与税額の控除もしない、こととされている(相法21の2C)。

参考;ex.

相続開始日 R04(H34)0201の場合
3年前の応当日;H310201

  H31 暦年課税  H32(=R2) 相続時精算課税 R3 相続時精算課税
  R4 相続のあった年の贈与・・・

H31分の確定申告;暦年課税によるH31年 2/1〜12/31
H32(=R2) 分の確定申告;相続時精算課税
R3 分の確定申告;相続時精算課税
R4 分の確定申告;〜R04(H34)2/1;贈与税の申告はなく、相続税申告にまとめて申告


++++++++++

国税庁HP
平成25年12月  扶養親族間の贈与


相続税法等;
相法第1条の2第1号、第 21 条の3第1項第2号
相基通1の2−1、21 の3−3、21 の3−4、21の3-5,3-6
民法第 877条


上記条文が分かれば、十分である、といえる。
「必要な額を、必要なタビ」、行うことです。
++++++++++

「贈与」において、
一番大事な条文;相続税法 第21条の3 第1項第2号


夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり、株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

この条文を使用してください。
++++++++++


1留意点
(1)暦年課税
その年に贈与されたものすべてを対象とするため、一人ずつ、110万円の非課税枠があるわけではない

(2)相続時精算課税
初年度は期限内に、相続時精算課税選択届出を期限内の3/15まで出す。
申告者は、受贈者である、贈与を受けた者である。
初回のこのときは、初年度分として贈与税の申告を、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、
贈与税申告
をする。

贈与を受けた年の、1/1時点の年齢に注意する。


特定贈与者は、満年齢で、贈与者である両親、各々の親の祖父母は、60歳以上である。(住宅取得時の贈与には特例あり。)
受贈者である、確定申告する受贈者は、20歳以上である。
しかし、令和4年4月1日からは、18歳以上である。
従って、令和4年 4/1 以降に贈与を受ければ、相続時精算課税制度は、1/1付で、満18歳であるか否か、の判定となる。



次年度以降は毎年、相続時精算課税の2500万円の枠内で、贈与を受ける金額が、累計が2500万円の範囲内で申告をする。
これを超えれば、超えた部分に、20%課税される。

2500万円を超えた部分は20%課税、期限内以外での期限後申告も20%課税される、とされている。

国税庁のHPにもあるように、下記のとおりである。
この場合は、期限後の部分は、
相続時精算課税に係る贈与税の特別控除は、贈与税の課税価格から特定贈与者ごとに各年にわたり2,500万円までを限度(累積)として控除することができることとされています。(相続税法 第21条の12 第1項第1号) 
 この場合において、相続税法第21条の12第1項第1号かっこ書において「既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額」と規定され、翌年以降、特定贈与者から財産の贈与を受けた場合の贈与税の計算は、前年以前において適用を受けなかった金額を含めて計算することとされています。
 したがって、期限後申告になったことにより適用を受けなかった特別控除の額は、翌年以降に繰り越すことができます。
 ・・・しかしながら、期限後申告は、無申告加算税と延滞税も加算されることになります。







(参考)
平成25 年12 月国税庁から、引用

扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」
の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A

(調べるのが大変な人のため、参考まで掲載します。詳細は、国税庁HPにあります。)

Q1;
扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが
贈与税の課税対象となりますか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ans1;
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち
「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
@ 配偶者
A 直系血族及び兄弟姉妹
B 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
C 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断しま
す。
2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費
を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずる
もの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)
を含みます。
3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、
教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

Q2;
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた
財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。
Ans2;
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産の
うち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与
をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる
範囲の財産をいいます。

Q3;数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与
税の課税対象となりますか。
Ans3;
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な
都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分
の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教
育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場
合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の
課税対象となります。

++++++++++

(注) 「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税(措法第70 条の2の2)」が設けられています。




非課税1;No.4510直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります

非課税2;No.4512直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点

平成25年度税制改正により、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が、また、平成27年度税制改正により、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」がそれぞれ新設されました。
これらの制度は、直系尊属である父母や祖父母などから子や孫などに対して、教育または結婚・子育てに使途を限定した資金を一括贈与することにつき、贈与税が非課税となる制度です。(〜令和5年3月31日までの贈与)


「教育資金の一括贈与(30歳未満)1500万円」と、
「結婚・子育て資金の一括贈与(50歳未満)1000万円」の特例制度
の比較


非課税3;No.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。

非課税限度額
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

結論
上記のうち、教育資金と生活資金については、「相続税法 第21条の3 第1項第2号」があるので、それを使用することを勧めます。「必要な額を、必要なタビ」、です。
ただし、住宅資金の非課税は、別で、確定申告を伴いますし、金額上限もあります。


今日はここまで。
それではまた。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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