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日常生活の中での法務と税務(15) 経営、税務、法務(1)、不動産

日常生活の中での法務と税務(15) 経営、税務、法務(1)、不動産
「無力感が漂う」今日このごろ
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世の中のお母さん


間もなく、戦争法案は可決して、あなたの子は戦争に行くのです。お国のために、・・・。
お母さん、長い間、大変、お世話になりました。あなたのの恩は、一生、忘れません。



若い女性の方


あなたの恋人は、戦争に行き、多分、死にます。
結婚相手がいなくなるのです。

安倍首相にとっては、

20150824現在、休日の「戦争反対」シュプレヒコール・集会など、気にならない。
内閣支持率など、気にならない・関係ないのです。
一日ごとに、「法案可決の日」が、合法的に、確実に、来るのです。

彼の勝ちです。
「審議中の法案」は憲法違反だが、このままでは、成立する。



週刊 東洋経済にもあるように、阻止をできるのは、「何かの僥倖」がないと、無理である。

国会等、関係ないのである。

首相は、黙って、時間の経つのを待って、法案可決を待つ。


それにしても、首相殿は頭がいい。
同調した参謀は誰だろう。
現在の法の矛盾を突き、三権分立の弱点を知り、人の弱さを知り、
法にのっとり、戦争をする。


順番に、韓国、中国、・・・米国、・・・と、戦争をする。

そして負ける。
「天皇陛下、万歳」と言って、若い世代から、死んでいく。
昔の、繰り返しを再度、するのです




   「民意」を問うのは、今であると、思う。
このままでは、「今、安寧に暮らしている私たちに、明日はない」と思う 



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(ウィキペディアより・・・正しくは「六法全書」より)



日本国憲法

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。

 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

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(私の解釈)

今回、「内閣決議、衆議院決議」を経て、法案を、参議院に送って審議している。

これは、「上記の憲法の前文」に反する行為である。
「犯罪」には、ならないのか。


すなわち、この法案は、元々「議論の対象」とならず、万一、可決後、「その行使をすれば、犯罪」となる。処罰の対象であり、永遠に、「行使」はできないことになる、と私は考える。更に言えば、「法案成立」自身、憲法違反であると考え得る。
 

姑息な手段でなく、「憲法改正」を、論ずればいいのである。


しかしながら、多分、国民は、反対する。
戦争で失った親・兄弟、親戚を思い、その苦労・悲しみを思い、復興の努力を思い、「戦争をしない手段を、本気で模索する」と、私は信じる。

従って、今回は真正面からでなく、法の隙間を首相はかいくぐった。当然、首相以外の自民党、公明党の議員は、同罪である。と思う。


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日本国憲法

第二章

第九条戦争の放棄

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


日本国憲法

第18条徴兵制度の禁止
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

日本国憲法第3章にある条文の1つであり、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。

解説

刑罰(自由刑)の執行に関しては、本項における意に反する苦役に服させることの禁止からは除外されている。ただし、奴隷的拘束はいかなる場合も許されない。

徴兵制は、「意に反する苦役」に当たり禁じられているとするのが、通説・政府見解である、とされている。

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非常事態である。


今回は、「日本国憲法と、現在審議中の法案」について検討してみた。

専門家の方は、具体的な行動に移していただきたいと、切に願う。

私を含めたみんなで、日々、他のニュースに流されることなく、「安倍首相の戦争法案の、廃案」を論じるべきであると思う。最後のチャンスになりつつある。

自民党は、先の選挙で大勝したが、それは、「消費税増税には賛成し、民主党による政治が嫌だ」に賛成しただけだと思う。

「戦争反対」のスタンスは、ゆるがないものと信じている。

このまま、何もしなければ、即、「戦争突入」である。

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きょうはここまで。

日常生活の中での法務と税務(14) 経営、税務(2)、法務、不動産

日常生活の中での法務と税務(14) 経営、税務(2)、法務、不動産

「官房長官」は優秀な男

それにしても話は変わりますが、参謀、管内閣官房長官は、大した男である。

東洋経済の8/1のp30-36に特集がある。私の目には、個人的には、立派で好感の持てる人物像である。

しかし、今回の、法案に関しては、困った人材である。梃子でも、動かない男だからである。
首相の参謀に徹し、最後まで味方をかばう。現代版、諸葛孔明そのものである。感心しております。


それに比べると、野党はどうだ。軍配は間もなく与党に上がる、と見るのが常識である。議会で野党は、「安倍首相、やめろ」と言い、「矛盾だらけだ」というが、首相以下、馬耳東風である。
虚脱感を覚える。あと、60日なしである。打開できるのだろうか。


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「付随費用」について

検討してみようとする費用は、土地・建物のような不動産、棚卸資産、減価償却資産、に付随する費用である。
これの例外として、少額減価償却資産、一括償却資産があり、本体と費用をひとくくりにして、取得費、取得価額としている。
 (1)棚卸資産;法人税法令32
 (2)減価償却資産(建物含む);法人税法令54
 


「取得価額」

T取得価額・・・次の場合の各々について、それぞれ、各号を合計した金額とする。

(1)購入
@取得代価
A購入に係る付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等)
B事業供用費用(据付費、試運転費等)
(2)自己の建設等
@建設等のために要した原材料費、労務費、及び経費
A事業供用費用
(3)その他贈与等
@取得時の時価
A事業供用費用

U取得価額に算入すべき費用

法人税法基本通達5−1−1(棚卸資産購入;3%以内ルール)
 購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれるのであるが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。
(1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
(注)
1  (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。以下5−2−9までにおいて同じ。)を同じくする棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を選定している場合には、事業所ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。
2  棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。

法人税法基本通達5−1−1の2(棚卸資産;租税公課等)
次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができる
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3) 固定資産税及び都市計画税の額
(4) 特別土地保有税の額
(5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額
(6) 借入金の利子の額

法人税法基本通達5−1−1の2(棚卸資産購入;購入代価の未確定な場合)
棚卸資産を取得した日の属する事業年度(その事業年度が連結事 業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその購入の代価が確定していないため見積価額で棚卸資産の取得価額を計算している場合において、その後の事業年度において購入の代価が確定したときは、その確定した金額と見積価額との差額に相当する金額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、その差額が多額である場合には、その差額については、原価差額の調整方法に準じて調整する。

法人税法基本通達5−1−3〜5−1−7(棚卸資産;「製造等」の場合)
「購入」の場合に準ずる。



法人税法基本通達7−3−5(土地、建物等の取得に伴うもの)
法人が土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料その他立退きのために要した金額は、当該土地、建物等の取得価額に算入する。

法人税法基本通達7−3−6(その取得後、おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初から、その建物等を取り壊して、土地を利用する目的であることが明らかである場合)
(1)法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7−3−6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。

(2)起工式と上棟式の費用(建物の場合)
まだ建物は完成していず、「事後的に支出する費用」とは、ならない。従って、それらの式の費用は建物の取得価額を構成します。
なお、落成式費用は、「事後的に支出する費用」に該当し、費用となる。

(3)未経過固定資産税(土地、建物)
固定資産税の売り手、買い手の精算金で、買い手の取得価額に算入される。根拠は、消費税法による。

V取得価額に算入しないことができる費用・・・資産計上せず、費用とできるもの


法人税法基本通達7−3―1の2(固定資産;借入金の利子の額、の場合)
7−3−1の2 固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2−8「二十一」により追加)

(注) 借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。

7−3−2 (固定資産;割賦販売の利息及び費用相当額の取り扱い)
割賦販売契約(延払条件付譲渡契約を含む。)によって購入した固定資産の取得価額には、契約において購入代価と割賦期間分の利息及び売手側の代金回収のための費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当額を含めないことができる。

7−3−3の2 (固定資産;租税公課等で費用にできる場合)
次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2−21「19」により追加、昭55年直法2−8「二十一」、平23年課法2−17「十四」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

7−3−7 (減価償却資産;取得後に生ずる付随費用の額で資産計上するもの)
新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように、減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとするが、工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の費用(7−3−11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)の額で、当初からその支出が予定されているもの(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、たとえその支出が建設後に行われるものであっても、当該減価償却資産の取得価額に算入する。

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日本が現在、周辺国から、危害を与えられ、又は、与えられそうな事態なのは誰ものが知っていて、認めるところである。

しかしだ。
戦後70年を合言葉に、「戦争の悲惨さ」を訴える戦争経験者の番組が目立つ。毎朝3:00〜から放映している。
従前は、見逃していたが、時間がたてば、法案成立することを確信しているらしい与党を見ると、何故か、虚しく思いながら、他人事とは思えず、見る。

どうしても、廃案にしないのならば、衆議院の与党議員はいらない人になると、思われる。全員辞職すると、再可決はなくなる。もう一回、選挙が必要で、「これこそ、民意を問う」である。

この番組は、70周年記念だから流しているのではなく、明らかに、無言で、反省を促しているのである。「今の安倍政権が、戦争に向かっている」ことが明らかで、十分な検証もせず、参戦できる体制を作ろうとしていることに対する「警鐘」ではないか。「反対」なのですよ、NHKも、民放も。私もです。

ある日、急に隣にいた人が戦争で死ぬ。生き残れても、負傷し、ただ生きている人になる。そのようなことは絶対にあってはならないと映像は語り、私もそう思う。

廃案が一番だが、もし無理でも、膨大な量のケースを想定シミュレーションし、審議を十分に尽くし、その後、結論を出して欲しいと切に願う。
だから、急ぐことは、ないのだ。


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ところで、「国会議員の選出、立候補の仕方」を変えたらと思うが、いかがだろうか。

古参、2世・3世議員が多くないだろうか。小慣れているという意味ではいいのだが、国会の自浄作用を考え、また、議員継承に伴う格差社会の是正のため、提案する。

国会議員の選挙についてのみ、県知事・市町村長、県会議員・市町村議員、公務員は、「現職を離職せず、国会議員に立候補でき、落選しても、元に戻れる」ことにしたら、どうだろうか。広く、人材を世間から求められるようにする、のである。日本は、これから、優秀で情熱あふれる人材が必要なのである。

あと、60日しかないのに・・・。「口の滑った補佐官を招集し、謝罪させ、揚句、退任させることもできない」といった、醜態はなくなると思うが如何であろうか。

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日々、ちょっと、いいことしてみたい。

ちいさな親切、大きなお世話では、ありますが、一日一善。
陰徳を積む。
日々吉日なり。
朝元気よく目覚め、昼は一所懸命に生き、夕方酒を飲む。

それでは、また。

日常生活の中での法務と税務(14) 経営、税務(1)、法務、不動産

国会はどうなっているのだろう。
戦争は嫌だと言いながら、何もしない。 日本人国民の属性は、戦争するなどには、本来向かない民族だと思っている。ただ、正面切って、反対をしない人が多すぎるようだ。
何も「意思表示」をしないと、「賛成」とみなされる。


磯崎氏喚問は、目くらましである。時間稼ぎを、一切、与党にさせるべきではない。

とにかく、「廃案」動議に徹するべきだ。
外国の武力行使の脅威は何とかしなければならないが、慎重に検討してから、「戦争放棄」を含む「憲法」と整合性を計り、立法すべきではないか。
野党はあわててはいけない。余計なことに、野党は時間を費やしてはいけない。

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今日は、陳腐だが、意外と難しく間違える「付随費用」について考えてみる。

車検、不動産または車両取得時には、経理担当者としてはできるだけ資産計上せず、費用にしたいものである。しかしながら、「事業の用に供するために、直接要した費用の額は、取得価額に含める」、という箇所が、減価償却資産の条文には、金科玉条のものとしてある。一考致したい。
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最近では、相続・贈与に関し、新聞・雑誌で、かなり取り上げていて、プロ顔負けの内容が多い。私も、何度も、初心者向けの本を多数購入している。
各人、必要なレベルで読みこなすといいと思う。信託銀行が、商事信託を建前に、贈与、相続共に多大に扱っているが、税理士業としては、大変商売しづらい時代になった。信託銀行の基本手数料は、明らかに高い。信託銀行勤務者の給与として、信託銀行が稼ぐには、稼ぎやすい宝庫である。銀行の有資格者は相当のレベルなのであろうが、強制研修でなく、自己啓発的な要素が強い気がするため、業務の独占気味な事には、いささか懸念を覚えるのだが、いかがだろうか。もっとう、信託銀行勤務者は、資格などなくても、毎日していれば、仕事には慣れるので、心配はいらないのだが、・・・。
この状況は、小規模事業者である税理士泣かせで、「相続・贈与」が税理士にとって、興味がない分野になってしまう可能性が大きい。しかしながら、信託銀行には、易しくおいしい、金儲けの分野になってしまった、気がする。

他方で、金融機関が、相続のあった場合に、相続人の請求により、支払いに応じないのが殆どであるようだ。いわゆる、死亡時の遺産の一部払い戻しに、銀行は応じないというのが通説である。
民法により相続分に応じて支払いに応じるとか、遺産分割協議書に従い、支払いに応じるはずなのに、一向に「応じない」のはいかがなものだろうか。「憲法違反ではないが、法律違反である」はずなのだが、誰も言わない。税理士は、金融機関とコラボしないと仕事がしづらいという、体質があるため、真正面からは苦情を呈しない。相続に係る「預金払い戻し」請求用紙の様式も、各銀行で異なるため、相続時の預金の名義書換、払い戻しが大変である。何とか、ならないのだろうか・・。ん〜、なりませんでしょうね。

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翻って鑑みるに、さあ、困ってしまった。

「首相は、時の過ぎるのを、じっと待っている」のだ。

このままでは、「野党負け、与党勝ち」で、「戦争法案」は可決する。

この法案に反対する者の意見は、たくさん出ているが、有効なものはないらしい。有効な「行動」もないようだ。

証人喚問を、変な事言った公人に対し、よくするが、「トカゲの尻尾切り」である。
そんなの放っておいて下さい。辞表、罷免など、いずれも、今の事態には関係ないのである。無駄な時間である。
証人喚問された人は、刑務所行きはなく、「ごめん」で、終わりでございます。
時間がないのに、60日間の1日でも、つまらない者への尋問で、費やしてはいけません。
これは、「廃案の突破口」には、まずならないでしょう。

ちなみに、「憲法違反、戦争反対」は、与党に無視され、言ってもしょうがなく、もうたくさんなので、法的手続きで争ってほしい。このままでは、全く、勝ち目はない。
憲法学者や、弁護士である者は、「廃案にするため」、即座に、「プロとしての行動」を起こせないだろうか。
内閣・衆議院を通過した法案である。簡単には、つぶせない。




ちなみに、「内閣支持率」など、殆ど関係ないのである。
なぜか。
首相の代わりになれる人材が、野党には見当たらず、自民党内にはいるからである。従って、たとえ、選挙しても、国民は、野党には、「投票」出来ないからである。何と馬鹿な国に、日本をしてしまったのだろうか。この法案により、確実に、戦争突入です。



「徴兵制度の復活」
せめて、法案の整備をもっとしてほしい。例えば、国会での茶番劇風景である。
自党内議員の質問に対し、徴兵制度は憲法に違反するため、徴兵制度はありえないと首相は明言した。素晴らしい首相と、持ち上げる。「女性が輝いた、男性に利用された」見事な絵図だ。戦争法案が憲法違反な事は、多くの人が主張しているのに、首相以下、無視している。
自分たちが、「負け」を自分から認めない限り「勝ち」だから、知らぬ存ぜぬ、で通すのである。


自衛隊がいなくなったら、次に戦争の最前線に行くのは、若い君たちである。

さて、金持ちの団塊世代の子供たちが、群れを成して、戦争に行くのだ。金持ちの子供の親は、何を考えているのだろう。NISAも、教育資金等の贈与も、子供が死んだら、さよならなのに・・・。自分の子供だけは別だと思っている。戦争は、優秀な人が赴き、戦死することを意味しているのが通常である。子が死ねば、子の子である、その孫はどうなるのだ。
良く、考えてくれ、金持ちの団塊世代の親御どの。

子供が、自由意思で、自衛隊員になるとは思えないから、「徴兵制度復活」の構図が浮き上がる。
誰も、戦争行かない。戦場に人がいないので、「徴兵制度の復活」の絵図であります。



「廃案の根拠」になりうる、と思うのだが、頭のいい方たち、いかがなものか・・・。
「戦争」に喜んでいく人はいない、と考えるのが自然である。
こんな簡単な理屈もわからない人が、「議論のための議論を国会でする」であります。

「なりふり構わず、違憲だと訴える」ことが肝要だ。

弁護士を含めた憲法学者は、「審議中止・法案成立中止の仮処分」のようなことを、急いで、手続してほしい。

7/29付で、津市の珍道様が提訴した、「集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定は違憲だ」が、最高裁で上告棄却で、訴え却下の一、二審判決が確定しております。「負け」であります。
司法は死んでしまい、三権分立はいつの間にか死んだ。

元々、裁判官の任命権とも関連しており、これにもいずれ、メスを入れてほしい。



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 最近は、350万円から500万円の外車が、多く、日本車と同じように公道を走っている。リミッターがついているため、180km/hが最高なのだろうが、日本の軽自動車も同様に、速く走る。私の車は中古のクーペ15年・走行距離10万kmである。その形状から、高速道路になるとスピード競争を仕掛ける人も多いが、新車には、到底かなわない。
レガシー、レクサス、マツダは、さっさと追い抜いてくれ。静かなJAZZ キースジャレットの曲を聴いたり、音楽を切ってエンジンの音を聞きながら、高速道路を運転する。幸せな時間だ。この車は軽く踏み込むと120km/h出る。燃費が10km/Lとあまりよくないのが難点だが、レギュラーで、オートマだから、経済性は悪くなく、運転はしやすい。
新車は、正確には新しく買う中古車だが、私にとっては、しばらく、お預けである。毎日、中古車のHPを見るが、いつ買えることやら・・・。夢かな・・・。


   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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