2015年08月24日
日常生活の中での法務と税務(15) 経営、税務、法務(1)、不動産
日常生活の中での法務と税務(15) 経営、税務、法務(1)、不動産
「無力感が漂う」今日このごろ
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世の中のお母さん、
間もなく、戦争法案は可決して、あなたの子は戦争に行くのです。お国のために、・・・。
お母さん、長い間、大変、お世話になりました。あなたのの恩は、一生、忘れません。
若い女性の方、
あなたの恋人は、戦争に行き、多分、死にます。
結婚相手がいなくなるのです。
安倍首相にとっては、
20150824現在、休日の「戦争反対」シュプレヒコール・集会など、気にならない。
内閣支持率など、気にならない・関係ないのです。
一日ごとに、「法案可決の日」が、合法的に、確実に、来るのです。
彼の勝ちです。
「審議中の法案」は憲法違反だが、このままでは、成立する。
週刊 東洋経済にもあるように、阻止をできるのは、「何かの僥倖」がないと、無理である。
国会等、関係ないのである。
首相は、黙って、時間の経つのを待って、法案可決を待つ。
それにしても、首相殿は頭がいい。
同調した参謀は誰だろう。
現在の法の矛盾を突き、三権分立の弱点を知り、人の弱さを知り、
法にのっとり、戦争をする。
順番に、韓国、中国、・・・米国、・・・と、戦争をする。
そして負ける。
「天皇陛下、万歳」と言って、若い世代から、死んでいく。
昔の、繰り返しを再度、するのです。
「民意」を問うのは、今であると、思う。
このままでは、「今、安寧に暮らしている私たちに、明日はない」と思う 。
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(ウィキペディアより・・・正しくは「六法全書」より)
日本国憲法
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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(私の解釈)
今回、「内閣決議、衆議院決議」を経て、法案を、参議院に送って審議している。
これは、「上記の憲法の前文」に反する行為である。
「犯罪」には、ならないのか。
すなわち、この法案は、元々「議論の対象」とならず、万一、可決後、「その行使をすれば、犯罪」となる。処罰の対象であり、永遠に、「行使」はできないことになる、と私は考える。更に言えば、「法案成立」自身、憲法違反であると考え得る。
姑息な手段でなく、「憲法改正」を、論ずればいいのである。
しかしながら、多分、国民は、反対する。
戦争で失った親・兄弟、親戚を思い、その苦労・悲しみを思い、復興の努力を思い、「戦争をしない手段を、本気で模索する」と、私は信じる。
従って、今回は真正面からでなく、法の隙間を首相はかいくぐった。当然、首相以外の自民党、公明党の議員は、同罪である。と思う。
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日本国憲法
第二章
第九条戦争の放棄
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法
第18条徴兵制度の禁止
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
日本国憲法第3章にある条文の1つであり、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。
解説
刑罰(自由刑)の執行に関しては、本項における意に反する苦役に服させることの禁止からは除外されている。ただし、奴隷的拘束はいかなる場合も許されない。
徴兵制は、「意に反する苦役」に当たり禁じられているとするのが、通説・政府見解である、とされている。
========
非常事態である。
今回は、「日本国憲法と、現在審議中の法案」について検討してみた。
専門家の方は、具体的な行動に移していただきたいと、切に願う。
私を含めたみんなで、日々、他のニュースに流されることなく、「安倍首相の戦争法案の、廃案」を論じるべきであると思う。最後のチャンスになりつつある。
自民党は、先の選挙で大勝したが、それは、「消費税増税には賛成し、民主党による政治が嫌だ」に賛成しただけだと思う。
「戦争反対」のスタンスは、ゆるがないものと信じている。
このまま、何もしなければ、即、「戦争突入」である。
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きょうはここまで。
「無力感が漂う」今日このごろ
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世の中のお母さん、
間もなく、戦争法案は可決して、あなたの子は戦争に行くのです。お国のために、・・・。
お母さん、長い間、大変、お世話になりました。あなたのの恩は、一生、忘れません。
若い女性の方、
あなたの恋人は、戦争に行き、多分、死にます。
結婚相手がいなくなるのです。
安倍首相にとっては、
20150824現在、休日の「戦争反対」シュプレヒコール・集会など、気にならない。
内閣支持率など、気にならない・関係ないのです。
一日ごとに、「法案可決の日」が、合法的に、確実に、来るのです。
彼の勝ちです。
「審議中の法案」は憲法違反だが、このままでは、成立する。
週刊 東洋経済にもあるように、阻止をできるのは、「何かの僥倖」がないと、無理である。
国会等、関係ないのである。
首相は、黙って、時間の経つのを待って、法案可決を待つ。
それにしても、首相殿は頭がいい。
同調した参謀は誰だろう。
現在の法の矛盾を突き、三権分立の弱点を知り、人の弱さを知り、
法にのっとり、戦争をする。
順番に、韓国、中国、・・・米国、・・・と、戦争をする。
そして負ける。
「天皇陛下、万歳」と言って、若い世代から、死んでいく。
昔の、繰り返しを再度、するのです。
「民意」を問うのは、今であると、思う。
このままでは、「今、安寧に暮らしている私たちに、明日はない」と思う 。
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(ウィキペディアより・・・正しくは「六法全書」より)
日本国憲法
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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(私の解釈)
今回、「内閣決議、衆議院決議」を経て、法案を、参議院に送って審議している。
これは、「上記の憲法の前文」に反する行為である。
「犯罪」には、ならないのか。
すなわち、この法案は、元々「議論の対象」とならず、万一、可決後、「その行使をすれば、犯罪」となる。処罰の対象であり、永遠に、「行使」はできないことになる、と私は考える。更に言えば、「法案成立」自身、憲法違反であると考え得る。
姑息な手段でなく、「憲法改正」を、論ずればいいのである。
しかしながら、多分、国民は、反対する。
戦争で失った親・兄弟、親戚を思い、その苦労・悲しみを思い、復興の努力を思い、「戦争をしない手段を、本気で模索する」と、私は信じる。
従って、今回は真正面からでなく、法の隙間を首相はかいくぐった。当然、首相以外の自民党、公明党の議員は、同罪である。と思う。
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日本国憲法
第二章
第九条戦争の放棄
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法
第18条徴兵制度の禁止
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
日本国憲法第3章にある条文の1つであり、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。
解説
刑罰(自由刑)の執行に関しては、本項における意に反する苦役に服させることの禁止からは除外されている。ただし、奴隷的拘束はいかなる場合も許されない。
徴兵制は、「意に反する苦役」に当たり禁じられているとするのが、通説・政府見解である、とされている。
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非常事態である。
今回は、「日本国憲法と、現在審議中の法案」について検討してみた。
専門家の方は、具体的な行動に移していただきたいと、切に願う。
私を含めたみんなで、日々、他のニュースに流されることなく、「安倍首相の戦争法案の、廃案」を論じるべきであると思う。最後のチャンスになりつつある。
自民党は、先の選挙で大勝したが、それは、「消費税増税には賛成し、民主党による政治が嫌だ」に賛成しただけだと思う。
「戦争反対」のスタンスは、ゆるがないものと信じている。
このまま、何もしなければ、即、「戦争突入」である。
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きょうはここまで。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|15:36