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日常生活の中での法務と税務(19) 経営、税務、法務(1) その1

日常生活の中での法務と税務(19) 経営、税務、法務(1) その1

「戦争法案は、憲法違反の法」として、立法しました。これから、世間では、これを「戦争放棄」をうたった憲法に対して違反しているとする裁判を起こすことになります。

下記の本を読み終え、三権分立、民事訴訟のとんでもない側面がわかりました。
私自身、過去に、少額訴訟、訴訟(地裁)の当事者として裁判に臨み、負けなかった経験はありますが、これがわかっていたら、「裁判長」を味方にできたのに、と思うに残念でなりません。

私は、法律学者でないため、用語は、明瞭性を書くであろうと、思われます。
しかし、

大蔵財協 木山泰嗣(弁護士)著 「リーガルマインド 法律に強い税理士になる」

を参照して、「提訴した場合、勝てるのか」を、考えてみました。

この本は、読みこなせなくて何度も放り投げしたものです。基本論調は、司法試験を目指す人向けと同じ視点で解説していて、「税務訴訟をする税理士」向けのものです。
第7章までが、異次元で、わかったようでわからない内容ですが、見直してみると、大変な良著1,714円でした。


結論として、

解釈論」と「立法論」との泥試合となるだろう。多分、「立法論」となるため、裁判所は何も言えないという判決が出てしまう、可能性が高い。
「戦争容認」の法律と、「戦争放棄という憲法」が、併存するようになる可能があります。



私見ですが、過去にも述べたように、このような場合においても、「戦争をすれば、国家に損害を与える」ため、憲法違反が自明な下、「損害が生じた場合には、不法行為、損害賠償が生じる」、の考え方は、有効と考えています。
詳細は、後程・・・。


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ダン・ケネディは、ご存じでしょうか。

彼の著書「稼ぐ社長の作り方」(寺本隆裕 訳、集英社 1,188円)に、明文があり、感心しました。

以下、一部、引用させていただきます。個人事業主、社長様は、購入して、お読みください。


(1)p74 ・・・ビジネスとは、顧客(群れ)を獲得し、顧客(群れ)を維持することである。
(2)p106・・・人が何を言おうが関係ない。お金をくれる人の意見が一番である。
(3)p124・・・社長は、絶対に人に任せていけないことが2ケある。銀行口座の管理とマーケティングである。
p132・・・あなたの責任は儲けることだ。あなたが儲けなければみんなが困る。
P142・・・競合を見て価格を決めるな。顧客を見て価格を決めろ。

・・・

最後に、秀逸な見識;p188・・・「お客を切れ。お客を断れ。」

もそも、お金を払う方が上で、受け取るほうが下なんてことはありません。
売り手が提供するものに価格以上の価値を感じるから買い手はお金を払うのであって、どっちが偉いなんてことはありません。


========

これも、良著です。
税研「税理士が教える 勘定科目別 税務の着眼」 あいわ税理士法人2,000円

・・・
各項目ごとに、税理士と顧問先との応酬があり、その後に解説があります。

難点は、易しそうで、読みづらい。私は、2、3度放り投げてますが、読み終えると、良著なことがわかります。

課長、部長クラスが読む本でしょう。

この本も使用して、そのうち、「勘定科目」の使い方を、ご一緒に勉強しましょう。

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倫理です。

敬愛する、安岡先生の大学、小学、陽明学、・・・のうち、種本で、読みやすい本です。

袁了凡 「こどもたちへ 積善と陰徳のすすめ」(梓書院 720円)
・・・人は、毎日「善」を行うべきです。それも、人知れず行う。「徳」を積むのです。しかし、「運命」は自分で切り開くものですから、生まれながら決まっているというのは正しくはなく、「命を立てて(立命)」、一所懸命、自分がなりたい「人」をめざし頑張ることが、肝要なのです。

読みやすい本で、和訳で、正本は、「和語陰騭録(わごいんしつろく、ここにある、「しつ」は嘘字)」(梓書院 1,851円)で出ております。

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詳細は、今後、書いてみたい。
特に、

大蔵財協 木山泰嗣(弁護士)著 「リーガルマインド 法律に強い税理士になる」
を使用して、詳細をご説明いたしたい。
「民事裁判」に、強くなりましょう。

・・・

それでは、近いうちに、また。

日常生活の中での法務と税務(18) 経営、税務(1)、法務 その4

日常生活の中での法務と税務(18) 経営、税務(1)、法務 その4

首相は、何本も矢を放ち、情熱あふれていて、頼もしく見える。
発言の裏付けがあればいいのだが、アイデアマンで、広告宣伝マンゆえ、これでいいのだろう。
いいのかな?一所懸命耳を傾ける、国民を愚弄してはいないだろうか?


(1)旧 3本の矢

@金融緩和 A財政出動 B成長戦略
上記のうち、「B成長戦略」は、途中でやめました。

(2)新 3本の矢

@強い経済(GDP600兆円) A子育て支援(出生率1.8)
B社会保障(介護離職ゼロ)

@GDPは、現在500兆円。他方で、世界的には、「1人当たりのGDP」が大事だと言われるが、日本は悲惨な数字です。公約は、実行できる可能性は低いそうだ。何らかで強行し、達成できた場合は、インフラ投資など(歳出増加)を通じてするため、「ひずみ」ができるそうです。

A出生率1.2、1.42が、1.8になるためには、女性が頑張らないといけません。併せて男性もです。家計の安定成長なくして、どう頑張るのか。産めよ、増やせよ、は戦争時代です。生まれてくる子供に、幸せはあるのか・・・。

B介護のために、離職する人をなくすそうです。
 これを補償するためのお金は、国に、ありません。

「一億総活躍」もあります。何のことやらわからず、同調しづらく、つらい。

公約は、・・・「最初から設計図がある簡単な課題」でない、そうです。
裏付けがなく、検討も乏しい。後から、中身を考えると、公言する首相は、他国にいるだろうか?
「選挙演説」なら過大主張も許せると思いますが、首相たるもの、「最初から・・・」ではいけないのではないでしょうか。


裏付けのないスローガンは、口にしてはいけません。

安倍首相が、神様・仏様であっても、いけません。

今回のスローガンは、どこから、手を付けたらいいのか、全く見当がつかない恐れがあります。

首相の、経済かじ取り能力の限界、ですか・・・。

==================

最近のノーベル受賞者に、東大卒は少ない(大学院で、はじめて東大に行くのは、考慮外とすべきである)。
世界的な大学順位も100番そこそこで、他国から見たら、日本に優秀な人材は育っていないように見える。

士業の合格率も、ずば抜けてはいない。
財界はとうに見放しているし、官僚・霞が関一族のみ、東大出をありがたがる。

「東大一直線」は、意味のないこととなってしまった感がする。

東大は、もはや、日本を代表して、世界に誇れる大学ではなくなったのでは、ないのではないのか。
一考、願いたい。

++++++++++++

再度、下記資料から、 「小規模宅地の特例」 を学ぶ。

参考文献;税研 定価648円
税理士法人エーティーオー財産相談室 「知っておきたい 土地活用と税金のポイント」

p40「事例20 駐車場用地や未利用地などに賃貸住宅を建築した場合」
(前提)被相続人;夫
(A)自宅 敷地300u、路線価300千円、借地権割合60%、及び自宅建物
(B)建築費1億円(借金)の賃貸建物 敷地400u、路線価300千円、借地権割合60%、
(C)現預金30,000千円
(D)法定相続人・・・妻、長男、次男

この場合において、相続税は、いくらになるでしょうか。
自宅と、賃貸住宅を持っている場合の典型的な問題で、「小規模宅地の特例」を、使用しております。



1財産評価
(1)
自宅用地 300(千円/u)×300u=90,000,000円
小規模宅地の評価減;300≦330 
∴ 300(千円/u)×300u×80%=72,000,000円

(2)自宅建物・・・固定資産税評価額10,000,000円(仮定する)

(3)
@賃貸建物の敷地 300(千円/u)×400u=120,000,000円
A貸家建付地なため、貸家建付地の評価減
60%×30%×居住状態100%=18%減少
120,000,000×18%=21,600,000円
B小規模宅地の評価減
(イ)(300/330)+(α/200)≦ 1 ∴α=200×(30/330) u
(ロ)((120,000,000―21,600,000)/400)×α×50%
   =2,236,364円

(4)
賃貸建物の固定資産税評価額・・・60,000,000円(仮定する)
貸家の評価減は、30%だから、18,000,000円

(5)
借入金 100,000,000円
現預金  30,000,000円

以上より、相続財産(課税価額)は、
(90,000,000―72,000,000)+10,000,000+
(120,000,000―21,600,000―2,236,364)+
(60,000,000―18,000,000)−100,000,000+
30,000,000=96,163,636円。


2基礎控除額
3,000+600×3=4,800万円

3課税遺産総額
1−2=48,163,636円

妻の法定相続分(1/2)・・・・48,163,636×(1/2)=24,081,818
             →24,081千円。

長男の法定相続分(1/4) ・・・48,163,636×(1/4)=12,040,909
             →12,040千円。

次男の法定相続分(1/4) →12,040千円。

4相続税の計算
妻;24,081千円×15%−500千円=3,112,150円→3,112,100円。
長男;12,040千円×15%−500千円=1,306,000円
次男;12,040千円×15%−500千円=1,306,000円
合計 5,724,150→5,724,100円。

5配偶者の税額控除
(1)法定相続分96,163,636×50% ≦1億6千万円 ∴多い方 1億6千万円
(2)本ケースでの妻の相続分96,163,636×50% ≦ (1)の金額
∴少ない方 96,163,636×50% 
(3) 妻の相続税額;
5,724,100×(96,163,636×50% /96,163,636 )
=2,862,050→2,862,000円

6納税額の合計額
(3,112,100―2,862,000)+1,306,000×2
=2,862,100円。


他に、下記の例題もいいです。幸い安価ですので、購入して、ご覧願います。

p47「事例23 老朽化した自宅の売却と資産の組換え」、
p49「事例24 事業用資産の買換えを用いた実質資金負担なしの土地活用場合」

++++++++++++

国債の残高の増加、国債の格付け低下、名目GDPの推移など、経済データを、皆様も収集してみてください。
ただ、呆れます。



ここに、「数字」がある。

20150830時点
衆議院・・・総議員数475名
      自由民主党 289名、公明党35名 合計324名(68.2%)

参議院・・・総議員数242名
      自由民主党 113名、公明党20名 合計133名(54.9%)

何を意味するのか分かりますでしょうか。

自民党が、戦争法案を国会に立案した時点で、「法案可決」だったのではないでしょうか。


猿芝居だったのか、タヌキに化かされたのか。・・・国民は、踊ったのでした。
安倍首相は、神様、仏様になりました。

野党は、国会対策、どこか間違わなかったでしょうか。・・・・・・

・・・・・・
それでは、また。

日常生活の中での法務と税務(18) 経営、税務(1)、法務 その3

日常生活の中での法務と税務(18) 経営、税務(1)、法務 その3


いつの時代でもそうだが、強いものは勝つ。弱いものを助ける姿勢を示すが、本腰を入れられることはなく、問題となる箇所は、「懸案」とされ、曖昧模糊・先送りと、いずれなる。

再度、内閣組閣がなり、日経新聞のアンケート調査結果をみると、内閣支持率が少し、上がった。

「日本は忙しい国ですので、過去を振り返るよりも、前向きに、前進しよう」、が評価される。

これ自身は、評価できるのだろうが、「過去を忘れ、何度も同じ間違いをする」という、危険な面を持ってはいないだろうか。

首相の所信演説は、第1ステージは「企業」からで、第2ステージは「家計」から、だそうだ。
「国民を元気づけるものが、何かないかな」、と考えたと日経新聞には書いてありました。


野党のどこかのコメントは、「与党に、臨時国会を開いて頂いて、質問をさせていただきたい」、というへりくだった卑屈なものでした。首相の裏付けのないスローガンに対し、野党が糾弾をさせていただく・質問をさせていただくという、卑屈な言い方でした。
「日本の明日」が見えません。

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個人を取り上げて、どうこう言うのは、私は嫌いです。
しかし、

「政調会長 稲田朋美」殿は、保守色、右翼色が強すぎはしないだろうか。

首相の後継者の一人だそうである。
しかし、その言動、米国ワシントンでの講演内容を仄聞していると、常識外で、通常は「責任を問われる」のもやむを得ないのではないだろうか。首相が指示したとすれば、OK、責任は問われないか。

(1)基本的には、政教分離で、稲田氏の他にも、公明党もこの問題は、かかえている。

(2)肩書に、統一教会朝鮮右翼議員、とある。

(3)米国ワシントンでの演説で、安全保障関連法の成立を受けて、
「日本が国際社会の平和により大きな貢献ができるようになり、日米同盟が強化される。日本は、もはや傍観者ではない」、としたそうである。

「戦争法案可決により、米国の傍観者では無く、協力者である」と、首相でさえはばかられることを、発言したそうである。

一方で、今後の安倍政権は、「憲法改正について、歴史的なチャレンジを始める」と言っており、「これからの課題は100%経済だ」、そうだ。
「平和安全法制」という歴史的法律が成立した今、これからは、経済、経済、経済だ、と強調した。

外国はどう見ただろうか。

穏やかな見方ならば、やはり日本は、米国の隷属国なのね、というところだろうか。

厳しい見方ならば、これで、日本は、戦争を積極的に自分からする国になった、というところだろうか。

戦争する場面があったとしても、やむを得ずするもので、積極的にするものではないの立場を忘れてはなるまい。

これだけは、安倍首相でも、納得し、守るはずだ。

それを「積極的にする」など、稲田氏は、言語道断である。
譲れない論点である。

==================

この間の「部分は、全体を含む」の説明は、逆の立場から説明するのが、素直なようでした。

すなわち、
全体集合は、部分と、全体を、部分集合として持つ、でした。
すなわち、nは、(空集合φ)、1、2、・・・(nー2)、(nー1)、そして、n自身を部分集合とする、でした。

従って、戦争放棄の条文は、単体、集団的、いずれ、をも含み、すべて、戦争放棄とする、ということになります。

戦争放棄を、部分的に認める思考経路などない。

すなわち、戦争法案は、戦争放棄の条文に反しており、すべて、憲法違反の範囲に入るということでした。


==================

++++++++++++

参考文献;税研 定価648円
税理士法人エーティーオー財産相談室 「知っておきたい 土地活用と税金のポイント」

「財産評価」の難しさは、「土地評価」をいかにするのか、に尽きると個人的には思う。

p.12 不動産の相続税評価の方法(基本)

1土地の評価方法

(1)自宅敷地 路線価×土地面積
(2)貸家の敷地 路線価×土地面積×(1−借地権割合70%など×借家権割合30%)
(3)貸地(底地) 路線価×土地面積×(1−借地権割合70%など)

2建物の評価方法

(1)自宅建物 固定資産税評価額
(2)貸家(賃貸建物) 固定資産税評価額×(1−借家権割合30%)

(前提)
建物の固定資産税評価額は、大体、建物建築価額の50%〜70%になることが多いとされており、この文章では、60%程度で、固定資産税評価額としております。

++++++++++++

(問題の前提)
現金1億円、更地1億円、合計2億円、 所有している。
・・・「現金」と、「更地」で相続させるより、得?・・・・

(ケース1)
現金1億円で、自宅を建てた場合
(1)建物評価額 1億円×60%=6,000万円
(2)土地 1億円
合計 16,000万円


(ケース2)
現金1億円で賃貸建物を建築した場合
(1)建物評価額 1億円×60%=6,000万円
6,000万円×(1−30%)=4,200万円
(2)土地評価額
   1億円×(1−借地権60%×借家権30%)=8,200万円
合計12,400万円


(ケース3)
現金1億円に手を付けず、借金1億円して賃貸建物を建築した場合
現金1億円+(ケース2)12,400万円―借金1億円=(ケース2)12,400万円(借金しても、変わらない)



==================

日経の論壇にありました。

国民の代表者である議員が、国会で決議立法化したものは、国民の支持しないものである。
国会の決議と、国民の民意の大多数との間で、乖離している。


弱きをくじき、強い大きな樹に隠れる議員は、日本国民の本性の縮図でなければいいのだが・・・。
明日、戦争にならなければいいのだが・・・。
懸念している。

このように大きく、国会決議と、民意の異なる場合は、国会は解散しなくてもいいから、国民全体に、賛否を問う「法」があってもいいと思う。

その4に続く。













日常生活の中での法務と税務(18) 経営、税務(1)、法務(1)その2

日常生活の中での法務と税務(18) 経営、税務(1)、法務(1)その2

日本人は、冷静な民族だと思うが、熱しやすく、冷めやすい。

日本国憲法は、最上位の法です。
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本原則としております。一方で、権利として、生存権、教育を受ける権利、選挙権があるとされております。他方で、教育を受けさせること、納税、勤労を義務としております。

この中で、実に、バランスのとれた行動をとるのですが、上記のような弱点を利用使用する思考経路があるのです。
「人の噂も七十五日」は、よく、それを表しております。
「戦争法案」も忘れ去られてしまいます。


=========

今日は、まず、下記のことを考えてみましょう。

 「全体は、一部の中に含まれる」、です。
すなわち、「部分的に認めるということは、全体も認めることになる」、を意味しているのです。


集合論的に証明する方法が正しいとは思いますが、極限論的に、フリンジ・ボーダーの部分を考えます。

10個の中の1個は部分です。2個、・・・・・、9個もそうです。
100個の中の1個は部分です。2個、・・・・・、99個もそうです。
一般的に、n>0で、整数である(自然数)nを考えます。
n個の中の1個は部分です。2個、・・・・・、(n-1)もそうです。

割合を考えます。

10個の中の1個は(1/10)、です。2個は(2/10)、・・・・・、9個は(9/10=90%)
です。いずれも、一部分です。

100個の中の1個は(1/100)、です。2個は(2/100)、・・・・・、99個は(99/100=99
%)です。いずれも、一部分です。

n個の中の1個は(1/n)、部分です。2個(2/n)、・・・・・、{(n-1)/n }もそうです。いずれも、一部分です。

ここで、
(n-1)/n=1-(1/n)です。
ここで、nの数を無限大にしても(n-1)/nは、明らかに1より小さい部分ですが、
1(n→+∞)になります。


何を言わんとしているかわかるでしょうか

「部分的に」を容認すると、極限論的には、無限界では、「全体的に」になる ことを、集合論を使わずに、一種、説明・証明したのです。(法律1個を数字1として扱った、「写像」の考え方)


そうです。政府の言う、「部分的に戦争を認める」は、「全部を認める」ことと同じになるのでした。

これは、法律の条文では、常識のようなものですが、気を付けなければならないことなのです。

=========

大臣に、理科系出身者がほとんどいません。一般的に言うと、文化系の人は、文章・話をする、議論をし続けるのはうまいのですが、論理的でないのです。
君、政治は、理屈じゃないんだよと言いながら、論理的思考力が不足するため、「お話し」に夢中になれるのです。その結果、出た答えは・・・。何、話たんだっけ・・・。ちなみに、日本の数学は、歴史的に、代数学・基礎数学の分野が得意です。論理思考過程が、文学的なためなのでしょう。

私的には、大臣は、東大、慶応、・・・と言わず、理科系出身者が出る・増加するといいと思うのですが・・・。
もっとも、一般的に、理科系出身者は、表現力に乏しいし、ハッタリ下手だし、人としつこく、話をするのを嫌がります。所詮、理科系出身者が大臣になるは、ダメなのかな・・・。人間関係の機微、文章表現力は、文科系的才能を必要とすると考えております。

=========

本日は、 「相続税」を考える場合の税額控除 「小規模宅地の特例」 について考えます。

国税庁HP;
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm




上記にもありますが、本制度は、下記の点に多大に注意を要します。

 相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や、
相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

上記のことは、相当に注意しないと、相続税が課税されますので、ご留意願います。

なお、相続税の税額控除には、下記のものがあるとされてます。
(1)相続開始前3年以内に贈与があった場合の贈与に係る贈与税額(「暦年課税」)
(2)配偶者に対する相続税額の軽減
(3)未成年者控除
(4)障害者控除
(5)相次相続控除
(6)在外財産に対する相続税額の控除
(7)相続時精算課税分の贈与税額控除

=========

H270101からの相続税は、非課税部分の基礎控除額の減少がありますが、小規模宅地の特例枠が、広がりました。

下記の本は、良い図書です。ご自身で、購入するなりして、開いてみてください。

参考文献;税研
赤坂光則著 「小規模宅地特例100 2015年版」p291−p292「事例43」

H270101以後の相続の場合、

特定居住用宅地等の適用限度面積330u、特定事業用等宅地等400u、を併用して、合計730uまで、一定の条件の下、80%減額できる。

cf. 一定の条件(原則)
(1)被相続人の配偶者
(2)被相続人と同居していた親族、ただし、相続税の申告期限まで居住用、事業用として敷地を所有し、かつ使用
(3)家なき子・・・配偶者も同居親族もいない場合、被相続人の死亡前3年間、自宅をもったことのない別居親族

++++++++++++

EX.H270101に、相続が発生した。
被相続人は、自宅用の敷地250u(@50万円/u)、及び100%出資会社Kに賃貸している工場用敷地400u(@20万円/u)を有していた。相続により、生計を一にする長男(K会社社長)が相続し、保有している。

小規模宅地特例を使用して、財産評価すると、
(1)特定居住用宅地等(250u≦330u)
50×250−50×250×80%=2,500万円

(2)特定事業用等宅地等(400u≦400u)
20×400−20×400×80%=1,600万円

(3) 相続財産評価額(1)+(2)=4,100万円。

いずれも、80%評価減である。

H270101以後は、両者抱き合わせなので、問題ありません。
330:400=1:1.21
金額的には、330α=400β・・・α=1.21β
∴u当たり、121%超の場合、「特定居住用宅地等」選択が、特になる。

しかし、H261231までは、選択適用するのです
すなわち、
240:400=1:1.66
金額的には、240α=400β・・・α=1.66β
∴u当たり、166%超の場合、「特定居住用宅地等」選択が、有利になる。

別な見方をすると、β=0.6αゆえ、特定事業用等宅地等60%未満ならば、「特定居住用宅地等」選択が、有利になる。

+++++++++

基本的には、上記を除き、(p52)
A=特定事業用等宅地等(≦400u)
B=特定居住用宅地等(≦330u)
C=貸付事業用宅地等(≦200u)

(A/400) + (B/330) + (c/200) ≦  1
で、「評価減を適用する面積」を決定する。


前提として、uの高いものから、検討することになる。
なお、特例の適用対象が、特定事業用等宅地等(A)と、特定居住用宅地等(B)の場合には、無条件で両者を合計し、730uに対して、特例を適用するのが、有利なようです。

(蛇足)
なお、遺留分の問題です。

夫が死亡し、妻と夫の兄弟が相続人の場合、兄弟に遺留分はないため、遺留分は妻のみとなり、(1/2)となります。
上記で、相続が発生すると、相続持ち分は、妻3/4、兄弟1/4となります。
遺言書があり、「妻にすべての資産を相続させる」とすると、兄弟に遺留分はありませんので、相続財産がすべて妻のものとなります。

=========

次回に続く。



   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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