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日常生活の中での法務と税務(23) 経営、税務(3)、法務(1)、不動産 その3

日常生活の中での法務と税務(23) 経営、税務(3)、法務(1)、不動産 その3

税研 冊子「土地活用と税金のポイント」、
大蔵財協 図解「譲渡所得」を参照

「土地活用と税金のポイント」P.33から

資産の組み換えに関する税務上の主な特例
1 居住用財産
(1)3000万円特別控除の特例
   譲渡益から、3000万円を控除する。

(2)軽減税率の特例
   10年超保有財産を譲渡した場合、税率を一部軽減する。

(3)居住用財産の買換えの特例
   譲渡益を100%繰り延べる。
基本的に、譲渡資産の価額の100%課税繰延を意味する。

(4)譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
   譲渡損失を他の所得と通算可能である。

2 事業用資産
(1)事業用資産の買換えの特例
   譲渡益を80%繰り延べる。譲渡資産と取得資産の価額のうち、いずれか低い価額    
   の80%繰延を意味する。

3 等価交換事業
(1)立体買換えの特例
   譲渡益を100%繰り延べる。
基本的に、譲渡資産の価額の100%課税繰延を意味する。




基本的な内容説明
税研 冊子「不動産の税金ミニガイド」

1「居住用財産」
 「居住用財産」とは、客観的に見て、ある程度継続して生活するために、利用している住宅家屋とその敷地のことをいいます。

2「3000万円」控除
 3年に一度、居住用財産の譲渡に対し、適用可能な制度であり、
保有期間の長短を問わないとされておりま す。
 この特例は、10年超保有財産を譲渡した場合、税率を一部軽減する軽減税率の特例がありますが、
 併用可能で、3000万円控除後譲渡益に対し、適用されるもの、とされております。

3「空き家に係る譲渡所得の特別控除3000万円の特例の創設」
 H280401〜H311231までに行われる譲渡について、適用されます。
 詳細は、別途お調べください。

4「居住用財産の買換え特例」
 居住用の不動産の保有期間が10年を超え、居住期間が10年以上の場合に適用される。 
 売却するマイホームよりも高い金額の住宅に買い換えて、住み換える場合です。元のマイホームの譲渡益に かかる譲渡所得課税を先送りするという、特例であります。すなわち、課税は、買換え先の住宅を売るとき に精算されるまで、先送りされるこになります。

5「居住用財産の譲渡損失がでた場合の特例」
(1)この特例と、買換資産にかかる住宅ローンがある場合、 「住宅ローン税額控除」が適用できるという、  重複可能を意味しております。「住宅ローン税額控除」は、当然、「居住用財産の譲渡損失の繰越控除」が済んだ後から、適用されます。
(2)譲渡損失の生じた年において、損益通算をしてもなお、引ききれない赤字の金額を、「翌年以後3年間の所得から繰越控除できる特例」であります。
(3)この特例は、買換資産を取得しなくても、翌年以後3年間の所得から繰越控除できる特例であります
。すなわち、上記、4「居住用財産の買換え特例」、とは、別個のものです。
・・・「要件」としまして、
(イ)譲渡資産
@譲渡資産の保有期間が、譲渡年の1月1日時点で、5年超である。
A平成29年12月31日までの譲渡であること。

(ロ)買換資産
@譲渡年の前年の1月1日から譲渡年の翌年の12月31日までに借入れにより取得すること
A取得年の翌年12月31日までに居住すること
B家屋の床面積が50u以上であること
C繰越控除を受ける年末に所定の住宅ローンの残高があること
D借入先は、親族以外の所定の金融機関であること

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今後、この分野は、不動産投資も含め、検討をしていきたい。
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債権回収の仕方(特殊その1)「債権者代位権と、その転用」(民法423条)の行使

債権者Aは、債務者Bから、貸付金の回収ができないで困っています。
しかし、債務者Bは、売掛金という、第三(債務)者Cに対する債権を持っていました。しかし、動こうとしないのでした。または、積極的に、Cから回収して、A に対し、弁済(支払い)をしようとしないのです。
A はどうしましょうか。

(回答)
Aは、
「B、Cに内容証明郵便で、債権者代位権に基づく権利行使である旨を通知し、直接CがAに支払うよう請求」いたします。
これを「債権者代位権の行使」といいますが、
国税庁が、滞納者から、回収する手段としても、使用しているようです。

回収に困っている方は、「回収の一つの方法、選択肢」として、検討なさったらいかがでしょうか。
かなり強い、歴史のある、回収方法です。

参考;
@保存行為は、裁判外でできる。すなわち、当然に、できることを意味します。
保存行為の例;
イ)代金債権があるにもかかわらず、取り立てしないため、消滅時効が完成する恐れがある場合
ロ)不動産を購入したのに、所有権移転登記をしない場合
ハ)相続に係る登記をしない場合

A債権者代位権行使の要件
イ)債務者が無資力であること
被保全債権が金銭債権である場合には、債務者は無資力で弁済の資力に不足をきたしていることが必要です。ただし、金銭債権以外の特定債権を保全するために認められている債権者代位権(債権者代位権の転用)においては、無資力要件を満たす必要はありません。
ロ)債務者が自らその権利を行使しないこと
債務者が自ら権利を行使してしまった後は、その行使の方法・結果の良し悪しにかかわらず、債権者代位権を行使することはできません。すなわち、第三債務者Cから、回収できないことを、意味します。
ハ)債務者の有する権利が債務者の一身専属権でないこと
ニ)被保全債権が弁済期に達していること

B代位できない権利
 債務者に属する権利のうち、債務者の一身に属する権利

C効果
債権者代位の効果は、すべて直接債務者に帰属します。

D裁判上では、基本的には、訴訟を提起し、判決を得て、強制執行により換価して回収することになります。
この回収金は、債務者に属しますが、返還を要求され、債権者間平等を言われても、債権者は、この回収金の引き渡し債務と貸付金を相殺することが可能とされております。

参考;「債権者代位権の転用」・・・金銭債権が被保全債権である場合、「債権者代位権の本来の形では、債務者の無資力が要件となりますが、これを要件とせず」債務者の持つ登記請求権の代位行使を認めた判例(最判昭和50年3月6日民集29巻3号203頁)があります。判例は、債権者代位権の適用範囲を拡大し、債務者の責任財産保全という目的以外で債権者代位権を行使することを認めています。
債務者の責任財産保全という目的以外で債権者代位権を行使する場合を、「債権者代位権の転用」と言います。
以上から、第三(債務)者Cからは、任意に支払っていただく方式で回収する「債権者代位権」を行使し、債務者Bから、訴訟したいのであれば訴訟していただき、その場合は、「相殺」で対抗するとよい、ことになります。

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いかがでしたか。

国債を含めた政府残高は、1,260兆円あり、ここ数年、毎年、20兆円超ずつの増加である。GDPは531兆円である。日本人の預貯金は、1600兆円以上あり、日本人の対外国純資産は339兆円と言われております。531×3%≒16兆円。GDP比3%の赤字を出し続けても、20年間はなくならず、海外から見て安全といえるそうです。(東洋経済新聞10/1)
しかしです。日本政府のテロ対応等は、評価されるであろうが、経済政策が浮草で、根拠なしかな、であります。

それではまた。

日常生活の中での法務と税務(23) 経営、税務(2)、法務、不動産 その2

日常生活の中での法務と税務(23) 経営、税務(2)、法務、不動産 その2

税研 冊子「不動産のミニガイド」、
大蔵財協 図解「譲渡所得」を参照

演習問題
前回のことを踏まえて、下記の問題を解きます。

●取得日は、「個人」では資産を取得した日、「法人」は資産を事業の用に供した日、を基準日とする。
●「減価償却費」の原則は、「償却限度額」の考えから、1円未満切り捨てである。
実務では、「個人所得税では、円未満切り上げ」、「法人では、円未満切り捨て」としております。
減価償却費の計上は、個人は強制、法人は任意計上であり、損金経理した金額のうち、
償却限度額に達するまでの金額、となっております。

(前提)

建物(所有者 個人)
取得
取得費 5,000万円
取得日 H100405
木造  法定耐用年数 22年(償却率0.046)、33年(0.031)
売却
売却価額 2850万円(譲渡費用は、考慮外)
売却日 H281002

個人の所得税

1建物が事業用な場合
(1)事業所得の計算上の必要経費・・当期(H280101〜H281002の期間)
   減価償却費・・・取得時期から、自動的に旧定額法であるため
(新定額法は、H190401以降分から)、
   5000万円×90%×0.046×10÷12=1,725,000円

(2)H280101時点での残存価
@H100405〜H101231の期間
5000万円×90%×0.046×9÷12=1,552,500円

AH110101〜H271231の期間・・・17年間
5000万円×90%×0.046×17=35,190,000円

BH280101〜H281002の期間
上記より、1,725,000円

C以上より、譲渡時の取得費は、
5,000万円 − (@+A+B)=11,532,500円(>5000万円×5%)

D確定申告時
(イ)「事業所得」で処理する場合
  減価償却累計額(@+A)36,742,500
  減価償却費       1,725,000
  現金          2,850万円

                    / 建物 5,000万円
                    / 固定資産売却益16,967,500

(ロ)「譲渡所得」でする場合
@減価償却費を認識しない方法
減価償却累計額(@+A)36,742,500
 現金          2,850万円
                    / 建物   5,000万円
                    / 事業主借15,242,500
譲渡対価の額  28,500,000
取得費     13,257,500
譲渡所得の額(分離・長期)15,242,500

A減価償却費を認識する方法
減価償却累計額(@+A)36,742,500
 減価償却費       1,725,000
 現金          2,850万円

                    / 建物 5,000万円
                    / 事業主借16,967,500


譲渡対価の額  28,500,000
取得費     11,532,500
譲渡所得の額(分離・長期)16,967,500
上記において、課税所得上は、譲渡所得金額16,967,500+
事業所得金額(減価償却費▲1,725,000)=15,242,500円、
となり、同じである。

しかしながら、譲渡所得(分離課税)と、事業所得(総合課税)、どちらが得かは、各人の判断に委ねられますが、 「譲渡所得」とする場合は、@減価償却費を認識しない方法が、一般です。
なお、上記の譲渡所得金額の計算上、取得費を、譲渡対価の額×5%とすることができます。2,850万円×5%=1,425,000円。これを選択してもよろしいのですが、明らかに「損」です。


非業務用の場合
取得
取得費 5,000万円(取得費用は、考慮外)
取得日 H100405
木造  法定耐用年数 22年(償却率0.046)、33年(0.031)
売却
売却価額 2850万円(譲渡費用は、考慮外)
売却日 H281002

自宅(木造)を売却して譲渡所得金額を計算する場合、災害等による雑損控除の金額の計算をする場合、で使用いたします。
ちなみに、
木造  法定耐用年数 22年(償却率0.046)、33年(0.031)
鉄筋コンクリート 法定耐用年数 47年(償却率0.022)、70年(0.015)
・・・
@法定耐用年数
22×1.5=33年、47×1.5=70.5→70年

A所有期間
取得日 H100405〜売却日 H281002ゆえ、18年5月28日<18年6月→18年

B課税は、分離・長期、譲渡所得、となります。

参考;@土地等、建物の譲渡は、分離課税  
A長期・短期は、譲渡をした日の属する年の1月1日で5年超かで判定。

例えば、譲渡をした日の属する年の1月1日で5年超かで判定するため、
取得日H100405・・・譲渡日H150501(5年27日所有)→H11、12、13、14ゆえ、H150101で判定し、短期
取得日H101231・・・譲渡日H160101(5年2日所有)→H11、12、13、14、15ゆえ、H160101で判定し、長期、となります。

譲渡時の取得費は、
自宅(木造)  法定耐用年数 33年(0.031)
@減価の額
5,000万円×90%×0.031×18=25,110,000円

A取得費
5,000万円 − @=24,890,000円(>5000万円×5%)

B譲渡所得金額
譲渡対価の額 2,850万円―取得費 24,890,000円
=3,610,000円(分離、長期)

========================================

お金に不自由しなくなると、後は、名誉だと、金持ちの人は、古今東西よく言う。しかし、財政ひっ迫、緊急時の日本で、衆議院の解散は、不要だと思う。すでに、与党が、2/3以上の議席を有する以上、選挙は不要である。経済政策は不毛だが、国防では、よくやっていると、思います。衆議院の選挙費用は、都道府県や市町村などの自治体に委託する選挙執行管理費用588億円、総合計で666億円かかるそうです。無駄では、ないだろうか。今、「民意」を問う項目はない。総裁延期は、自民党内で、決定してください。総裁2期と限る必要については、国民は、あまり重視しないと考えます。
・・・・・・(続く)

日常生活の中での法務と税務(23) 経営、税務(1)、法務、不動産 その1

日常生活の中での法務と税務(23) 経営、税務(1)、法務、不動産 その1

税研 冊子「不動産のミニガイド」、
大蔵財協 図解「譲渡所得」を参照

「譲渡所得」

1取得費・・・
@購入代金、A建築代金、B購入時に係る税金(大抵は、その購入時に費用扱い経理をするのが、普通であるもの)、C測量費、D仲介手数料、E設備費、F整地費、G改良費、H一定の借入金利子

(所得税法38、40、58、60、61条)

(1)原則(法38条)(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)

第38条 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。

2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。

一 その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額

二 前号に掲げる期間以外の期間 第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額


(非事業用資産の減価の額の計算)
令 第85条
 法第三十八条第二項(譲渡所得の基因となる資産の減価の額)に規定する資産の同項第二号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る第百二十九条(減価償却資産の耐用年数等)に規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により第百二十条第一項第一号イω(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が第百三十四条第一項第一号イ又はハ(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)に掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。
《改正》平19政082
2 前項の場合において、次の各号に掲げる年数に一年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。
一 前項に規定する1.5を乗じて計算した年数1年未満の端数は、切り捨てる。
二 前項に規定する期間に係る年数六月以上の端数は1年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。

・・・
昭和27年12月31以前に取得した資産は、法61条、参照のこと。

(2)特例(措置法31の4)・・・5%ルール

第三十一条の四  
個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条 及び第六十一条 の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一  その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二  その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項 の規定を適用した場合に同項 の規定により取得費とされる金額

2  第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする

(3)その他

(イ)相続、遺贈、贈与により取得した資産の取得費・・・
@「引き継ぎ」が認められる場合」
被相続人(または遺贈者)、贈与者が、取得に要した金額等

A「引き継ぎが認められない場合」(時価課税)
相続で限定承認した場合、負担付贈与の場合は、
相続による取得日(限定承認に係る相続、又は包括遺贈)または贈与日の取得時の価額、とする。

B相続財産を、3年10月以内に譲渡した場合
取得費に、相続税額の一定割合を乗じた金額
なお、相続により取得した居住用財産について3000万円の特別控除を選択した場合は、選択適用になる。

C資産の譲渡とみなされた借地権等の設定のある土地は、対価の額と、底地価額との合計額の案文計算となる。

D買換え・交換によるもの
部分的に一定額が、課税の繰り延べにあたる「取得費の引き継ぎ」、として、適用される。

E国庫補助金等
一定額が、課税の繰り延べにあたる補助金として、取得費から控除される。

========================================

(再掲)

2取得の日・・・
(所得税基本通達33−9)
(1)売買の場合
「引き渡しがあった日」、または「契約の日」・・・「譲渡の日」も同じ。
・・・
他に、
@自ら建設等をした資産・・・その建設等が完了した日
A他に請け負わせて建設等をした資産・・・その引き渡しを受けた日

(2)相続または遺贈
@「引き継ぎ」が認められる場合」
被相続人(または遺贈者)が取得した日
A「引き継ぎが認められない場合」(時価課税)
限定承認した場合は、相続による取得日(限定承認に係る相続、又は包括遺贈)

(3)贈与
@「引き継ぎ」が認められる場合」
贈与をした者の取得日
A「引き継ぎが認められない場合」
負担付贈与の場合は、その贈与があった日
なお、この場合において、負担分も金銭で贈与すると、負担付贈与でなくなる。
例えば、借家人からの預かり敷金とともに、マンションを贈与する場合。

(4)買換え・交換
@「引き継ぎ」が認められる場合」
・所得税法58条の固定資産の交換
・収用等により、代替資産を取得した場合
A「引き継ぎが認められない場合」
・居住用財産の買換えや交換の場合
・特定事業用資産の買換えや交換など


========================================

強いものが勝つとはいえ、首相、日銀総裁の在りよう、責任の取り方には、見習うものがないようだ。私も一所懸命、経済、(政治)のことを考えるが、納得いかず、是々非々で、ありたいと、常々思う。丸め込みの理論は不明で、実績の伴わないものは評価してはいけない、と思う。貴殿たちは、サラリーマン化してはならず、うまくいかないときは、退陣する覚悟を持たないと、困ります。日本の経済のかじ取りをしているのですから・・・・・
・・・
(続く)
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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