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日常生活に役立つ  「時価」 100-101   20201209(101)

日常生活に役立つ  「時価」 100-101   20200412

「101」



「個人間、個人法人間、法人間での売買時の課税」


1 「個人と個人間の課税」


(1) 通常(「著しく低い価額の対価」でない)場合
@  譲渡者・・・譲渡所得課税
A  譲受者・・・課税なし

(2) 著しく低い価額の対価の場合

・・・「譲受者」・・・「贈与税」が課税される可能性がある、とされています。

●「低額譲渡」

@ 難しい条文・・・相続税法7条
・・・ 贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合

著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を、当該財産を譲渡した者から、贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。・・・

(イ)「著しく低い価額の対価」と「時価」との差が、贈与とされ、贈与税の対象となる。
(ロ)判決によっては、相続税評価額による売買は、「著しく低い価額」とはいえない、としております。よって、相続税評価額による売買でいいことに読めるのです。
この条文は、下記の所得税、法人税等を考慮する場合と、別物と考えるべきで、純然たる資産税の世界の話と、私は考えております。したがって、懸案事項とし、多分、永遠のテーマとなると思います。

2 「個人と法人間の課税」

@  譲渡者(個人)・・・譲渡所得課税
A  譲受者(法人)・・・課税なし

●「低額譲渡」

@ 所得税法40条(棚卸資産等)
棚卸資産でいう、「著しく低い価額の対価」とは、時価の70%未満と読み替えてください。(所得税基本通達39-1、39-2)

A 所得税法 第59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
59-1  時価課税
 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額(時価相当額)により、これらの資産の譲渡があったものとみなす。
イ 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
ロ 著しく低い価額の対価として政令169(1/2 未満)で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)

59-2  なかったものとみなす(個人間)
居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号(ロ)に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得
の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の
額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又
は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。



B
(同族会社等に対する低額譲渡)・・・法人との接点
59−3 山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産を法人に対し時価の2分の1以上の対価で譲渡した場合には、法第59条第1項第2号の規定の適用はないが、時価の2分の1以上の対価による法人に対する譲渡であっても、その譲渡が法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認》の規定に該当する場合には、同条の規定により、税務署長の認めるところによって、当該資産の時価に相当する金額により山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することができる。

[譲受者]
時価より低い価額で譲り受けた場合は、受贈益課税する。

法人税法22
(各事業年度の所得の金額の計算)

第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

2  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。


3  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

4  第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って計算されるものとする。

5  第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)、及び残余財産の分配又は引渡しをいう。


3 「個人と法人間の課税」

@  譲渡者(法人)・・・法人税課税(法法22)
A  譲受者(個人)・・・課税なし

●「低額譲渡」

@  譲渡者(法人)・・・相手が個人なので、寄付金(法法37)課税、または賞与(法法34)等課税
A  譲受者(個人)・・・相手が法人だから、一時所得(所法34)または、給与等(所法28)課税。


4 「法人と法人間の課税」

@  譲渡者(法人)・・・法人税課税(法法22)
A  譲受者(法人)・・・課税なし

●「低額譲渡」

@  譲渡者(法人)・・・相手が法人なので、寄付金(法法37)課税
A  譲受者(法人)・・・相手が法人だから、受贈益((法法22)課税


条文の羅列になりましたが、こんなもので、税理士は条文番号はうろ覚えでも、内容は理解しており、皆様のお役に立ちます。税務申告・調査で、鍛えられております。


皆様へのお願い
・・・税理士等士業の人は、人それぞれに、相当な努力と、これいいのかという精神的ストレスの中で、仕事をしております。税務署は何も教えてくれないし、事前のすり合わせ・ご照会も、受け付けてくれません。税理士会も基本として、回答者は税理士で、質問するのは阿呆くさい、一面があります。なわち、税理士は、期限という決められた時間の中で、自分だけの判断で申告をし、税務署と競り合っているのです。
「無償で、お願いします、はない」、の世界とご理解願い、適正に、お支払いください。


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
本日最後は、趣味です。

ジャズや、クラシックもいい。
ピアノとサックスが好きだから、いい。

先日、お魚さんに会いに海に行った。
釣りは、しなかった。
半月くらい前は、いい型のアイナメ(ネウ)が釣れた。
魚が戻ってきたようだ。うれしい。

夏に、サックス片手に、海で吹けたら、
絵になるのだが、譜面は読めず、サックスの経験もない。
将来の一つの夢だ。
前面に海で私は魚釣り、後門では妻が畑で野菜作りだ。
それも夢だ。

たくさんの夢を持ち、静かに、実現しよう。

コロナを避けて・・・。
それでは、また。





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プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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